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Vol.85 時代錯誤?


「寡控除」

聞かれたことあるでしょうか。

と死別か、離婚した後、再婚していない人で、

小さなお子さんを抱えている人などは、「寡に該当します。

所得税などを計算するうえで、一定額を所得から控除することができます。

(制度の詳細については「こちら」をご覧くださいね)

 

この「寡控除」「夫」がいた人が前提となっています。

つまり、「未婚の母」と呼ばれる人は対象から外れるわけです。

 

結婚歴があるかないかで制度の適否が異なる。

過去の結婚歴にかかわらず、現状判断で良いように思うのですが…

まさか、「『寡控除』を受けられるなら結婚しない」 なんて人が出てくるとは思えないのですが(^^;

 

制度創設当時とは世の中が変わっているのに、税制が変化していない例だと思います。

 

ちなみに、「寡控除」も存在していて、「未婚の父」についても同じ問題があるのが現状です。

「寡控除」の詳細については、「こちら」をどうぞ。

 

 

 

 

 

 

 

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