大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.214 自益信託とは


医師と患者との関係でいえば。

病や怪我を患っている患者が「委託者」

治してほしいと思っている自身の体が「信託財産」

病や怪我を治す、すなわち治療を引受ける医師が「受託者」

治療を受け、それによって元気になるという利益を受ける自身が「受益者」

そして、そのお代として受託者に支払う医療費が「信託報酬」

信託は、そのようなイメージで整理できますね。

ただ、信託法上、

「信託報酬」は、必須ではありませんが(^^;

もっというと、「信託報酬」を目的として「業」として行うなら、

信託業法を見ておく必要があるので、手広く行うなら、こちらは要チェックですね。

 

で、先に挙げた例では、「委託者」「受益者」が同一です。

これを”自(分で利)益(を得る)信託”「自益信託」といいます。

信託を実行しても、その段階では贈与税などの問題が起こりません。

一方、「委託者」「受益者」が異なるとなると、税の問題が顔を出します。

税法上、信託財産は、「委託者」の手を離れ、「受益者」に移ったと考えます。

 

たとえば、自分の持っている「土地」を信託財産として、

自身の子供に「土地の管理を頼まれてくれないか」として信託し、

その土地を貸すなどして得る利益や、売却して得る利益は、孫にあげる。

 

そのような信託をしたとすると、

信託を実行した時点で、「孫に土地を贈与した」

そう、贈与税が課税されちゃうってリスクが出てくるわけです。

意図したところではない税が課税されちゃうと、たまりませんよね(><)

         

このように、信託法上実行可能でも、税の問題が解決しないと、

利用できないようなことも、しばしば見受けられるところ。

信託でいえば、税負担の問題を回避するなら、

まずは「自益信託」なのでしょうね。

「そんなことないよ、こうすればクリアできるよ」

なんてやり方があれば、是非に教えてほしいです(^0^)/

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850