Vol.35 スーパー台風
猛烈な勢力の台風19号が、勢力をさらに強めて、「スーパー台風」にまで発達したんですね。
スーパー台風っていうのは、「米軍合同台風警報センター」の台風の強さの分類で、最も強いレベルのものなのだとか。
そのスーパー台風にまで発達した台風19号は、またもや3連休最終日あたりに、日本に上陸する恐れがあるようです・・・。多少勢力は弱まると思われるものの、仮に日本に上陸したり、かなり接近するとなると、相当な被害を及ぼす可能性もあるでしょうね。
所得税法では、災害で被害を受けた場合などについて、税金を計算するうえで「雑損控除」が設けられていて、被害を受けた資産の損失額などのうち、一定の金額を、所得から控除できます。
平成26年度税制改正で、この「雑損控除」の算定方法が見直されています。
資産の損失額については、これまで、「その損失の生じたときの直前における資産の価額」 を基礎に計算するとされていました。平たく言えば、その資産の「災害直前の時価」のことです。つまり、被害を受けた時価のうち、一定額を所得から控除しましょうということです。
納得ですよね。でも、「時価っていったいどうやって出すの?」って思いませんか?
たとえば、1万円札が火事で燃えたなら、時価は1万円って分かりますけど、燃えた家の時価は・・・?
・・・悩ましいですよね。
例に挙げた「家」など、「時間の経過により価値が減少するもの」を「減価償却資産」と呼びます。
で、災害で被害を受けたものなどが、減価償却資産の場合には、「災害直前の時価」 か、「その損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額の計算をしたときにその資産の取得費とされる金額に相当する金額」 のどちらかを選択して、雑損控除の計算をできるようにになりました。
「はぁ?」でしょうか(苦笑
後者は、会計でいう「帳簿価額」のことです。
たとえば、例に挙げた「家」でいうと、「家」の購入金額から、災害があった時までに減った価値を引いたものが「帳簿価額」となります。そうです、「家」の購入時から災害までの期間について、会計でいうところの「減価償却」をするわけです。
計算方法については、所得税法施行令85条に詳しく書かれていますので、購入金額が分かれば、あとは、粛々と計算を進めていけば「帳簿価額」を計算できます。
「災害直前の時価」 といわれても、なかなか計算するのが難しく往生することが多かったんでしょうかね。明確に計算できるようになったという意味では、誰が見ても分かりやすくて良いですね。
追加していえば、「時価」と「帳簿価額」のどちらかで計算できますから、有利な方を選べるようになったという意味でも、納税者が有利になったといえるでしょうね。
ま、一番良いのは、災害などで被害を受けないことですが(^^;