Vol.44 スピード違反
たまに、「これ経費に入れて確定申告してるけど、通ってるよ」なんて会話を聞くことがあります。
この「通ってる」というのが何なのかですが。
1、税務調査などで俎上に載り、その結果、税務署側からOKとされた。
2、税務調査などで俎上に載ったけれど、うやむなまま税務調査が終了した。
3、税務調査などを受けていない。
たぶん、この手の話をされるかたは、ほとんどが「3」じゃないかなと思います。
「確定申告をしているけれど、税務署から何も言われたことがない=税務署からOKをもらった」との方程式は成立しません。
単に見られなかっただけ、つまり、素通りしただけというのが、ほとんどだと思います。つまり、「1」以外は「アウト~」って言われる可能性が十分にあるってことです。
たとえば、司法書士が支払ったロータリークラブの入会金や会費が必要経費に算入できるか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は、必要経費に算入できないと判断しています(国税不服審判所 2014.3.6裁決)。
ロータリークラブの会員として行った活動は、登記又は供託に関する手続きについて代理するなどの司法書士の業務の遂行上必要なものではないと判断したわけです。
尤も、この事件に登場する司法書士さんからして、ここまで争うべきものかどうかという論点はありますが(^^;
もし、同じような類の支出などを、必要経費として確定申告しているけど、税務署から何もいわれていないというかたがいれば、それは、スピード違反して走っているけれど、そこに取り締まっている警察官がいなかっただけのことですね。
スピード違反も、その超えた速度に応じて罰則が異なります。見つからなかったからとってスピードを挙げないようにしましょうね!