Vol.71 真実は一つ
贈与税の時効は6年とされています(相続税法36条)。
でも、贈与の事実が無ければ、当然時効も成立しませんね。
おまけに、被相続人が生前にした子や孫への贈与が、なかったものとなれば、
その財産はずっと被相続人が所有していたことになりますから、相続税の対象になります。
今週の週間税務通信の記事です。
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贈与とは「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる。」とされている(民法549)。両者の意思であれば口頭でも贈与は成立するが、調査等で贈与の事実が証明できるのかが問題だ。
贈与税の申告納付をしておけば、贈与の事実が税務署に認定されたものとして、今後の調査でも問題視されないだろうと捉える向きもあるようだが、贈与税の申告納付はひとつの判断材料に過ぎない。
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形式だけ整えていてもダメよ~ってことです。
真実は一つで、それは、当人同士がよ~く分かっているはず。
上手くウソをついたとしても、どこかで綻びが出るのがオチ。ウソがばれないようにドキドキするより、事実に即した申告をしましょうね(^_ ‐)v