Vol.98 ヒット商品
少額投資非課税制度、通称「NISA(ニーサ)」が、大ヒットしているようですね。
上場株式や投資信託などの配当や譲渡益が非課税になる制度で、
年間100万円の購入額が限度となっています。
未使用の非課税枠は繰り越せませんから、
今年の非課税枠を使うなら、1月を切っています。
で、注意しないといけないのが、年末ギリギリでの購入。
上場株式や投資信託などの決済条件の特徴がポイントです。
今週の税務通信の記事です。
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「年内」に使うとは、年内に「受渡日」がくるように上場株式等を買付けることを指す。
売買の注文が成立した「約定日」が年内であっても「受渡日」が翌年になってしまった場合には翌年の非課税枠を使うことなるため留意したい。
具体的にいうと、通常、株式の「受渡日」は、「約定日」を含めて4営業日目となるため、今年分の非課税枠を使うには12月25日までに売買の注文が成立している必要がある。
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今年から株式投資を始められたかたで、まだこのあたりに詳しくないかたは、注意してくださいね!
年賀状の投函と、ニーサの利用はクリスマスまでに済まてくださいね~。
って、毎年のことながら前者は耳が痛いです(^^;