大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.101 あの手この手


またまた、大盤振る舞いになるのでしょうか。

ヤフーニュースから。

政府は12日、祖父母が孫に教育資金を贈る際、1500万円まで贈与税がかからない制度について、平成27年末としていた期限を30年度末まで延長する方針を固めた。

さらに、

住宅資金贈与の非課税制度は、まず27年に非課税枠を1500万円に引き上げ、28年に一旦縮小、消費税率が10%になる29年4月に拡充する案を軸に調整する。

さらにさらに、

政府は9日、親や祖父母が子や孫に将来の結婚や出産、育児関連の資金を贈る場合に相続税がかからなくなる制度の新設を来年度税制改正で目指す方針を明らかにした。

あれやこれや特例を設けて、なんとか個人消費を増やしたい・・・

政府の必死さが伝わってきますが。

さて、どれだけ利用されるか。

 

ちなみに、教育資金や結婚費用,出産費用などは、扶養親族間で、要る都度必要額を贈与すれば、もともと贈与税は非課税です。

「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 」

特例を使えば、少々手続きに手間暇がかかるので、一括で贈与したい理由があるかたは、

その手間暇贈与したい理由やメリットを比べてどうか、ってとこでしょうか。

そうそう、一括で贈与を受けて使い切れなかった分には、

贈与税が課税されますから、それも考えないとね。

ご利用は計画的に~^^)

 

 

 

 

 

 

コメントを残す

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850