Vol.152 複雑化
今年もあっという間に2月ですね。
光陰矢のごとしという言葉を実感する季節です。
所得税の還付を受ける人は、もう申告が可能な時期に入ったと。
で、国税庁からの注意喚起は、特に次の2点。
① 復興特別所得税の記載を忘れないでね。
② 平成26年4月1日以降は消費税の税率は8%。5%との区別に気をつけてね。
今週の週間税務通信の記事です。
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平成25年分として提出された申告書で復興特別所得税の記載漏れ等があったものは約45万7,000件。
(略)
復興特別所得税に限らず、こうした誤りのある申告書を削減するため、
国税庁ホームページでは「確定申告書作成コーナー」を設置して正しい申告書を作成するよう呼びかけている。
(略)
平成26年4月1日から消費税(地方消費税を含む)の税率が5%から8%へ引き上げられていることから、
課税取引を旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものに区分した帳簿等に基づき確定申告書を作成する必要がある。
ただし、新税率の適用後に行われる取引であっても、経過措置によって旧税率が適用される場合もあることに留意したい。
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復興特別所得税は2年目、消費税率の引き上げは1年目。
・・・年々複雑になっていって、ミスをなくすのは難しいものですが、
誰だってミスはしたくないものです。注意深く処理していきたいですね(^^;