Vol.165 年金が時効に?
確定申告期のネタとして。
年金の受け取りには注意が必要なんですね。
たとえば、6月生まれの人が65歳になって、年金を貰おうと手続きをします。
この手続きの対象は、「老齢基礎年金」なんですね。
ただ、65歳未満の人でも、
①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている
②厚生年金の被保険者期間が1年以上ある
この要件を満たしていると、60歳から65歳まで、
「特別支給の老齢厚生年金」が支給されるんだそうです。
気を付けないといけないのは、
たとえば、6月で65歳の誕生日を迎えて、
10月まで受給手続きを忘れていたようなケース。
というのも、年金の受給権についても、
次の時効の規定が置かれているからなんですね。
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年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します
(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
~日本年金機構HPより
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つまり、本来受け取れるはずだった、
60歳になった年の6月~10月分の年金が、
時効で受け取れなくなっちゃうってことのようです・・・。
年金のもらい忘れには気を付けましょうね。
あ、ちなみに、過去5年間分の「特別支給の老齢厚生年金」は、
齢基礎年金の受取手続きをすれば、5年分一括支給してもらえるようです。
この場合の税金の取扱いとしては、それぞれの年分の確定申告を修正することになります。
(参考)所得税法36条、所得税基本通達36-14