大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.204 ふとした疑問


あっという間に3月も来週で終わりますね。

仕事柄、特に12月から3月15日までは、あっという間

確定申告は先週終わってるのに、まだ余韻が残ってます(^^;

 

で、ちょっと気になる保険の話です。

保険の契約者が保険料を払うことが多いですね。

たとえば、自分が保険契約者で、保険料を払ってる保険があり、

満期になって解約返戻金を受け取ったら、「一時所得」として取り扱われます。

500万円払って600万円受け取れば、100万円の儲け。この100万円は自分で儲けたもの

だから、所得税の世界のお話し。

でも、保険の契約者は自分だけれど、

保険料は親が払ってくれている

なんてことも有り得ますね。

 

その場合、満期になって解約返戻金を受け取ったら・・・。

これ、受け取った解約返戻金に対しては贈与税が課税されます。

誰からもらったかと言えば・・・そう、保険料を払ってくれていたです。

500万円の保険料を払ってくれていた保険の解約返戻金を受け取った。

仮に解約返戻金が500万円なら、親から500万円もらったのと同じ結果です。

だから、親から500万円をもらったとみなして贈与税が課税されるわけですね。

 

で、もし間違えて一時所得として所得税の確定申告をしている場合、

「それは所得税ではなく贈与税ですよ」と税務署さんから指摘されることってあるんでしょうかね?

理屈としては、そうなるんですが、自分でも経験がなく、周囲でもそういった指摘を受けたという声を聞いたことがない・・・。

コメントを残す

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850