Vol.204 ふとした疑問
あっという間に3月も来週で終わりますね。
仕事柄、特に12月から3月15日までは、あっという間。
確定申告は先週終わってるのに、まだ余韻が残ってます(^^;
で、ちょっと気になる保険の話です。
保険の契約者が保険料を払うことが多いですね。
たとえば、自分が保険契約者で、保険料を払ってる保険があり、
満期になって解約返戻金を受け取ったら、「一時所得」として取り扱われます。
500万円払って600万円受け取れば、100万円の儲け。この100万円は自分で儲けたもの。
だから、所得税の世界のお話し。
でも、保険の契約者は自分だけれど、
保険料は親が払ってくれている。
なんてことも有り得ますね。
その場合、満期になって解約返戻金を受け取ったら・・・。
これ、受け取った解約返戻金に対しては贈与税が課税されます。
誰からもらったかと言えば・・・そう、保険料を払ってくれていた親です。
500万円の保険料を払ってくれていた保険の解約返戻金を受け取った。
仮に解約返戻金が500万円なら、親から500万円もらったのと同じ結果です。
だから、親から500万円をもらったとみなして、贈与税が課税されるわけですね。
で、もし間違えて一時所得として所得税の確定申告をしている場合、
「それは所得税ではなく贈与税ですよ」と税務署さんから指摘されることってあるんでしょうかね?
理屈としては、そうなるんですが、自分でも経験がなく、周囲でもそういった指摘を受けたという声を聞いたことがない・・・。