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Vol.186 リスク回避


最近、中国人のなかでも富裕層は、中国製ではなく日本製を選ぶと聞きます。

特に、生活必需品については、安全性を求め、その傾向が顕著だとか。

逆に、日本人は中国製であっても、安い品物を選ぶと。

まだまだデフレ感は根強いということでしょうか。

先週のタビスランドの記事です。

偽ブランド品など知的財産を侵害する物品の輸入を全国の税関で差し止めた件数が

2014年は3万2060件に上ったことが財務省の調査で分かった。

13年を14%上回り、統計を開始した1987年以降で過去最多。

大半が中国からの持ち込みで、全体の92.2%を占めた。

高級ブランドだけでなく、日常品にまで広がっているのが特徴で、取り締まりの強化が求められている。

(略)

近年は知財を侵害する偽物が高級ブランドから日常品にシフトしている。

背景には、長引く不況で消費者の低価格志向が広まったことに加え、

インターネットの普及に伴って国境を超えた個人レベルの売買が容易になった環境の変化がある。

(略)

安くて悪いものを選ぶのは遠慮したいですね。

安くて良いものなら言うことないですが。

 

しかし、本物高くて良いものならリスクは低い。

選ぶべきは、リスクの回避が第一でしょうね。

みなさん、いつも本物であるよう頑張りましょうね(^0^)/

Vol.185 続・ふるさと納税を考える


「ふるさと納税」の返礼品が何でもアリ状態になっていると、昨日触れたところですが。

もはや返礼品ではなく、「お金」バックする事態も起こっているのですね。

今日の朝日デジタルの記事です。

石川県加賀市が、インターネットの商品サイトを活用して寄付額の半分を電子マネーで還元する特典付きの「ふるさと納税」を急きょ中止した。

2月12日に始め、3週間で約6500万円が集まったが、総務省が自粛を求めている「高い返礼割合」にあたると判断した。

市はホームページに「おわび」を掲載した。寄せられた分は予定通り還元するという。

商品サイトは、加賀市で1999年に設立され、現在は東京に本社がある「DMM.com」が運営。

同社からの提案で、市がサイトに案内広告を設け、今月末までの予定で受け付けを始めた。

サイト運営の諸経費を含めて寄付額の50%を加賀市が同社に支払うことにしていた。

(略)

通常のふるさと納税(水の森のふるさと資金)は続けており、感謝状や総湯入浴券1枚などが年に1回贈られる。

昨年度は12件、計95万円が寄せられた。

拡充前の制度でみても。

例えば、1,000万円の所得があれば、

約18万円の寄付をしても、2,000円の負担しかない。

所得の1割までとはいえ、僅か2千円の負担しかないのが「ふるさと納税」

にもかかわらず、寄付した半分が返ってくる。

先の例でいえば、18万円寄付して、

9万円が返ってくる。

しかも、寄付したお金は、2千円の負担だけで、

自分が住んでいる地方自治体に本来納めるはずの住民税から控除される。

つまり、寄付すれば儲かるなんてヘンテコな現象が起こっている。

ん~・・・これって、寄付と言えるんでしょうかねぇ。

これを提案した「DMM。com」は倫理観なんて持ち合わせていないのでしょうね。

で、その提案を受け入れて、実行に移す加賀市も同じ穴のムジナ。

「おぬしも悪よのぉ・・・」なんてやり取りが、両者の間でされていたりして(^^;

Vol.184 ふるさと納税を考える


この度の確定申告「ふるさと納税」の恩恵にあずかった、

または、あずかる人も相当多数いるでしょうね。

この「ふるさと納税」拡充されますが。

今日の朝日デジタルの記事より。

政府が地方創生の目玉策として制度を拡充する「ふるさと納税制度」をめぐり、

6日の衆院予算委員会で野党側が自治体による特典競争の行き過ぎを指摘した。

高市早苗総務相は、自治体に「節度ある対応」を求めていく考えを示した。

民主党の小川淳也氏が「特産品は当たり前。旅行券、航空会社のポイント、電子マネーもあり、高額化している」と述べた。

具体例として、▽300万円の寄付で130万円のコート▽300万円の寄付で牛1頭――を挙げた。

高市氏は「納税の趣旨から逸脱するような高額なものや換金性の高いものは税法上の問題が生じる」と述べた。

これ、昨年末に発表された税制改正大綱にも明記されていましたね。

ご指摘の通り、何でもアリ状態と化している「ふるさと納税」

大綱での指摘を知ってか知らずか分かりませんが、

日経電子版でも”「ふるさと納税」が拡充、春からおトク度が倍に”と題した記事もあります。

 

お得感を売りにする制度になり下がってしまったのが「ふるさと納税」

本来の寄附の精神とは、随分かけ離れてしまったような。

さらに、マスコミの上記のような、あおりが入り・・・。

これで寄附文化が醸成される?

・・・んなわけないですね。

何しろ、本来の目的が、寄附の先にある「見返り」なのでしょうから。

さらには、地域の会費としての性格を持っているのが「住民税」です。

「ふるさと納税」について見なおす時期が来ているのかもしれませんね。

Vol.183 固定資産税6倍を避けられる?


これまでブログでも何度か書いていますが。

空家対策がどんな効果をもたらすか。

今日のタビスランドの記事より。

倒壊の恐れのある“危険な空家”を取り締まる「空家対策特別措置法」(空家対策法)が、2月26日に一部施行された。

空家対策法では、近隣に危険や迷惑を及ぼす可能性のある空家を「特定空家」と規定し、

自治体が立ち入り調査や解体の指導・命令、行政代執行を行うことを認めている。

(略)

勧告を受けた特定空家は、税優遇の対象からも外される。

現行の固定資産税は住宅の敷地であれば6分の1などに減額されており、上モノが空家であっても適用可能。

このため所有している空家が老朽化しても、更地にすると税負担が重くなるということで放置されているケースが多かった。

しかし今後、「特定空家」については更地と同様の扱いになる。これまで税優遇を受けていた所有者の税負担はいきなり6倍になる。

倒壊のおそれ、火災のおそれ、などなどが理由とされていますね。

で、やはり固定資産税が6倍になるのは痛いですね。

しかし、解体したとしても答えは同じでしょう。

そのまま放置しても解体しても6倍になるのは変わらない。

であれば、解体費用を掛けて取り壊すメリットって・・・「?」なわけです。

さて、これで効果はでるのやら。いや、もっと別に深遠な目的があるのでしょうかね(^^;

Vol.182 (続)買った値段が分からない


昨日の続きです。

土地を売ったときに、儲けがでていると所得税や住民税が課税されます。

で、儲けの計算は、売却価格から買ったときの購入代金売却費用を差し引いて計算するわけですが。

 

買った値段が分からないときは、売却価格の5%が経費として引ける。

ただ、それでは95%が儲けとして課税されてしまう。

ここまでが昨日の話し。

 

ただ、この5%を経費として引けるというのは、強制ではないので、

他に合理的に購入代金を説明できれば良いわけです。

参考になるのが、次の裁決事例です。

(平12.11.16裁決、裁決事例集No.60 208頁)|国税不服審判所

納税者と税務署が土地と建物を譲渡した場合の課税について、

購入代金を説明できる契約書などの資料がない場合どうするかを争った事例です。

 

ここで、税務署側が出してくれた考え方が使えるのではということです。

取得費の算定の基になる建築物単価がN調査会(以下「調査会」という。)が公表した統計的な数値であることから、

市場価格を反映したより近似値の取得費が計算できることになり、合理的であると言える。

以下、ながながと説明されているのですが、要は次です。

(1)売却したのは土地建物だ。

(2)建物の建築費用は、N調査会社が出した建築単価×面積だ。

(3)売却時には建物の価値も落ちているので、その分を(2)から引く。つまり減価償却する。

(4)土地建物の売却代金から、(3)で出した建物の売却時の価値を引いたものが、土地の売却時の価値だ。

(5)(4)で出した土地の価値は、売却時のものだから、これを購入当時の価値に時点修正したものが、当時の購入価格だろう。

(6)(5)でいう購入当時の土地の価格を計算するのには、売却時の「市街地価格指数」と購入時の「市街地価格指数」で比較すればよい。

 

こう説明しても難しいかも・・・。

もっと要約すれば、つまり税務署も話の分かる人たちってこと。

契約書など、購入代金を説明できる資料がないなら、

「絶対に売却価格の5%しか引かないよ」なんてことは言わないと。

理屈のつく説明をできれば、それはそれで認めてくれることだって、十分あるわけですね~。

Vol.181 買った値段がわからない


確定申告シーズンまっただ中ということで、今回は所得税ネタを。

個人で所有している不動産でも、売却して利益が出ると

原則的に、所得税や住民税が課税されますよね。

「利益が出れば」なので、損が出ていれば課税されないわけですが。

土地なら、売却価格から購入価格に譲渡に要した経費を引くわけですね。

では、昔買った土地で、契約書なども紛失していて、買値がわからないとどうするか。

一般的には、売却価格の5%しか経費として認められないなんていわれます。

国税庁のHPでも、この解説がありますね(タックスアンサーNo.3258 取得費が分からないとき

 

つまり、1億円で売れた土地の買値が不明だと、500万円しか引けない

残り9,500万円に課税されちゃうってことです。

 

本当に、全くいくらで買ったか見当もつかないなら仕方ありませんが。

でも、「確か9,000万円位で買ったと思うんだけど・・・」なんて場合もそうでしょうか!?

つづきは、明日へ~!

Vol.180 喜ぶべきか・・・


昔から、2月8月は売上が伸び悩むといわれますね。

特に2月は、12月・1月と出費がかさんだ反動として財布のひもがきつくなる。

で、今年の1月の税収は、大幅に伸びたということです。

今日の日経電子版の記事です。

財務省が2日発表した2015年1月の税収実績は、

一般会計の合計が4兆8613億円と前年同月に比べて18.3%増えた。

株式配当の増加や賞与の伸びによる賃金の増加を反映して所得税が大幅に増加した。

1月単月の税収としては1994年以来、21年ぶりの高水準となった。

税収が21年ぶりの高水準とは凄いですね!

失われた20年を取り戻すかの勢いが伺えたと。

で、重要なのは、税収増をもたらした源泉ですね。

源泉は「株式配当の増加や賞与の伸び」ということです。

 

資産家や優良企業にお勤めのかたと、

貧困層との格差に目を向けるとどうでしょうか。

やはり、その差は広がったと言わざるを得ないのでしょうね。

では、増えた税収をセーフティーネットの拡充など、

貧困層を救うところに充てられるか。

 

財政健全化を目指す現状では、残念ながら否でしょうね。

こう見たときに、この税収増加を、素直に喜ぶことができるのだろうか。

Vol.179 想定外


とある相続相談会に来られた相談者のお悩みです。

相談者弟さんは、父から相続した優良収益物件を持つ資産家

幸い、その弟さんの賃貸経営は順調で、たっぷりの金融資産もお持ちです。

その弟さん夫婦には息子さんがいるものの、その息子さん夫婦には子供が授からなかった。

 

そんな状況で数年前、相談者弟さんに相続が発生。

相続人は、弟さん配偶者と、その息子さん

この度、その息子さんにも相続が発生。

相続人は、息子さん配偶者と、

相談者弟さん配偶者

 

つまり、相談者一家からすれば、

第三者の家系へ父の不動産が移ってしまったということ。

こんなことになると分かっていれば、父の相続時の遺産分割も異なっていたということ。

なんとか取り戻す方法はないかとのことですが・・・無理でしょうね。

 

更に少子化が進めば、こういった事例も沢山出てくることも。

さて、どこまでを想定して相続を考えるのが良いのだろう・・・。

Vol.178 1日違いで大違い


平成26年中にゴルフ会員権を譲渡されたかた。

損失が出ている場合には、確定申告で注意が必要ですね。

譲渡が平成26年3月31日まで4月1日以後かで、大きく取り扱いが異なります。

自戒を込めて、週間税務通信の記事で確認しておこう。

ゴルフ会員権の譲渡損失が生じた場合、

その損失を給与所得等の他の各種所得と相殺(損益通算)することで、

課税の対象となる全体の所得金額を少なくすることができたが、

26年4月1日以後譲渡したゴルフ会員権により生じた譲渡損失は、

他の各種所得区分と損益通算ができなくなった。

(略)

金地金等総合課税の譲渡所得として扱われるものに譲渡益がある場合、

その譲渡益とゴルフ会員権の譲渡損失の相殺(内部通算)をすることは、

平成26年4月1日以後に譲渡したゴルフ会員権であっても可能である。

3月31日以前の譲渡なら、譲渡損を給与所得等と相殺可能

結果、給与から天引きされていた所得税の還付も見込めますね。

4月1日以後の譲渡なら、これが不可能

ただ、金地金、30万円超の貴金属や骨董品、競走馬。

こういった資産を譲渡して生じた譲渡益とは相殺が可能です。

タックスアンサー/ゴルフ会員権の譲渡による所得参照)。

 

駆け込みでゴルフ会員権を譲渡されたかたは、再度譲渡の日を確認しておく必要がありますね。

Vol.177 税制も国際化


税制って、毎年どんどん複雑化の道を辿っていますね。

「税負担を免れようとする行為を防ぐ必要がある。」

これが年々複雑化していく要因の一つですね。

日経デジタルの記事です。

大手ゲームメーカー「タイトー」(東京都新宿区)のイスラエル人創業者(故人)の妻(当時89)が2013年に亡くなり、

国外で暮らしていた長男と長女が、海外にあった母親の財産約200億円にかかる相続税約110億円を滞納していることが分かった。

13年度の税制改正により、海外に住む相続人が相続した海外の財産についても日本国内で申告し、納税するよう制度が変わったが、

2人は「法律の周知期間が短すぎる」などと主張。国内財産分は納税したものの、海外財産分は滞納しているという。

平成25年4月1日以後の相続や贈与については、

被相続人や贈与者が、相続時や贈与時に日本に住んでいれば、

相続人や受贈者が外国人でも、取得した「全財産」が相続税や贈与税の税対象です。

で、この改正がされたのも、その背景があったわけで。

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父:「まさか、花子の結婚相手がマイケルとはなぁ。アメリカに行って、もう5年も経つんだなぁ(・・・シミジミ)」

母:「ほんとうにねぇ。孫の名前がキャサリンだなんて(苦笑)」

父:「そういえば、わしが死んでも、海外にある財産なら、花子が相続すれば相続税かからんのだよなぁ?」

母:「そうですねぇ。あの子はもう日本国籍もありませんものねぇ。」

父:「だったら、早いとこアメリカに財産を移しとこうか」

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こんな話なら、まだ理解できますが。

なかには、わざわざ日本国籍から外国籍に変える。なんてケースも(^^;

 「やじるし 画像」の画像検索結果  

相続人が外国籍になって、財産を海外へ移して相続税や贈与税を免れることへ対応したわけです。

 

どんどんと国際化が進んでいる近年、

昭和の時代には考えなかったことが起こるようになった。

時代に合わせて、人々の考えや行動も変化し、税制も変化を遂げていくわけですね。

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