大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.178 1日違いで大違い


平成26年中にゴルフ会員権を譲渡されたかた。

損失が出ている場合には、確定申告で注意が必要ですね。

譲渡が平成26年3月31日まで4月1日以後かで、大きく取り扱いが異なります。

自戒を込めて、週間税務通信の記事で確認しておこう。

ゴルフ会員権の譲渡損失が生じた場合、

その損失を給与所得等の他の各種所得と相殺(損益通算)することで、

課税の対象となる全体の所得金額を少なくすることができたが、

26年4月1日以後譲渡したゴルフ会員権により生じた譲渡損失は、

他の各種所得区分と損益通算ができなくなった。

(略)

金地金等総合課税の譲渡所得として扱われるものに譲渡益がある場合、

その譲渡益とゴルフ会員権の譲渡損失の相殺(内部通算)をすることは、

平成26年4月1日以後に譲渡したゴルフ会員権であっても可能である。

3月31日以前の譲渡なら、譲渡損を給与所得等と相殺可能

結果、給与から天引きされていた所得税の還付も見込めますね。

4月1日以後の譲渡なら、これが不可能

ただ、金地金、30万円超の貴金属や骨董品、競走馬。

こういった資産を譲渡して生じた譲渡益とは相殺が可能です。

タックスアンサー/ゴルフ会員権の譲渡による所得参照)。

 

駆け込みでゴルフ会員権を譲渡されたかたは、再度譲渡の日を確認しておく必要がありますね。

コメントを残す

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850