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Vol.176 すまい給付金の延長


所得税確定申告シーズン真っ只中です。

合わせて、消費税の申告が必要な人の中には、

納税額の増え方に、驚愕されているんじゃないかなと。

平成26年4月以降は、税率5%→税率8%ですから、6割増し

去年に比べて売上が6割増しになることと比較すれば、

この増え方は、やっぱりインパクト大ですね(^^;

で、消費税の増税に対応するために、

「すまい給付金」1年半延長になるそうな。

これから家を建てるかたには、ちょっとした朗報ですね。

今日のタビスランドより。

住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して

住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するための給付措置(すまい給付金)が設けられているが、

2月17日に行われた閣議で、このすまい給付金の対象期間を平成31年6月まで1年半延長することが決定した。

これにより、住宅取得に係る給付額(被災者の住宅再建の場合は除く)の目安(専業主婦、16歳以上の子ども1人の場合)は、

平成29年3月31日までの引渡し(平成29年4月1日以降の引渡しで、平成28年9月30日までの契約に係る経過措置の対象となる住宅を含む。)では、

収入額が425万円以下の場合で30万円、

425万円超475万円以下の場合で20万円、

475万円超510万円以下で10万円となる。

増税になった消費税3%相当額と考えれば。

10万円なら、約340万円

20万円なら、約670万円

30万円なら、1,000万円

これらの金額を超えた分の3%分は自己負担ですが。

住宅ローン控除などとの合わせ技を考えれば、随分と優遇されていますね。

ただ、資材も値上がりしているようですし、帳消しになるんじゃ・・・なんて気もしますが(^^;

Vol.175 奇妙な結果


空前の超低金利時代ですが。

出口は見えてきたのでしょうか。

今日の日経デジタルの記事です。

大手銀行が3月から住宅ローン金利を引き上げる。

三菱東京UFJ銀行が主力の10年固定型の最優遇金利を過去最低だった2月より0.1%引き上げて年1.2%とするのに続き、

みずほ銀行も引き上げを決めた。同じ10年固定金利を0.05%引き上げ1.15%にする。

両行が住宅ローン金利を引き上げるのは、指標となる市場金利が2月に入ってやや上昇したためだ。

長期金利の指標となる10年物国債利回りは1月に過去最低の0.195%まで低下していたが、

今月に入って一時0.45%まで上昇するなど動きが激しかった。

とはいえ、相変わらずの低金利であることには間違いないですね。

住宅ローンの変動金利などでは、1%を切るでしょうし。

で、確定申告住宅ローン控除を受けるとすれば、

1%「税額」から控除されるわけですが。

つまり、1%未満の金利で住宅ローンをしていれば、

住宅ローン控除で得られる税額軽減効果の方が大きいケースもあると。

「借入したほうが得」なんて違和感ですが、事実は小説より奇なり・・・ですかね(^^;

さて、この奇妙な現象は、いつまで続くのでしょうか。

Vol.174 120年ぶり


成立当初のことを生で知る人はいないですね。

何しろ、120年ぶりの抜本改革といことですから。

今日の朝日デジタルの記事です。

1896(明治29)年に定められ、ほとんど改正されてこなかった「契約」に関する民法の規定(債権法)を、

現代社会にあわせて大幅に見直すべきだと、法制審議会(法相の諮問機関)が24日、上川陽子法相に答申した。

法務省は3月までに改正案を通常国会に出す方針で、成立すれば民法の制定以来約120年ぶりの抜本改正となる。

時効については、飲食代などのツケは1年診療報酬は3年など、

ばらばらだったものを「原則5年」に統一するんですね。

改正自体は、適宜すれば良いのかなと思いますが。

それにしても、5年に統一とは・・・。

 

明治、大正、昭和に比べ、

格段に変化が速くなっている平成の時代に。

また、来月の通常国会で法案成立したとして、施行2018年中を目指すということ。

それほどまでに慎重にしないといけないのでしょうかねぇ。

さらに、成人と未成年の違いなどを定めた「総則」

不動産の所有などについて定めた「物権」

結婚や相続について定めた「親族・相続」

これらは、化石化したまま残るのですね(^^;

Vol.173 マイナンバーの運用開始日、ご存知ですか?


確定申告シーズン真っ盛り。

先日、とあるお客様へ、確定申告書をお届けにあがったときのこと。

 

私:「今年の10月にはマイナンバーが交付されますね。」

お客様:「え?もう決まったんですか?」

私:「はい、法案は去年成立して、今年の10月から番号が交付されて、来年1月から実際に運用されますよ。」

 

まだ知らない人は沢山いるんだろうなとは思っていましたが。

世間一般でも、まだ知らない人だらけのようです。

今日のNHKニュースです。

国民1人1人に番号を割りふる「共通番号制度」、

いわゆる「マイナンバー制度」の運用が来年から始まるのを前に、

内閣府が制度の認知度などを調査したところ、制度の内容を知らない人が70%を上回っています。

マイナンバー制度 「内容知らず」7割

ん~、まだ少し時間はありますが、こんな状態で運用を始めて、混乱しないのかなぁ(^^;

マイナンバーについては、まずはこちらをどうぞ!

Vol.172 舵を切る


なるほど。消費者心理は冷えたままなのですね。

そりゃ、個人消費が増えないわけです。

今日の日経電子版の記事から。

日本経済新聞社とテレビ東京が20~22日に実施した世論調査で、

景気回復の実感を聞くと「実感していない」が81%に上り「実感している」は13%にとどまった。

内訳をみたときに、

内閣支持層ですら、

景気回復を「実感していない」が73%

「実感している」は23%ということです。

将来の不安が解消されないばかりでなく、

現在の景気動向にも、好転の実感がわかない。

消費税の増税円安急進による輸入価格の高騰。

さらに、原油価格下落で石油元売り大手は大打撃。

 

外的要因も大きいのかもしれませんが、安倍総理の判断も大きいですね。

さて、この世論調査の結果を受けて、政府はどのように舵を切るのでしょうか。

 

何度か書いていますが、このままじゃダメってことは見えてるように思うのですが。

いかに円安主導をソフトランディングさせることが出来るか。

個人的には、ここに注目しています。

おかしいと感じたときには軌道修正

みなさんは人生の舵取りを上手くできていますか?

Vol.171 最高裁の判断


「ハズレ馬券は経費に当たる」最高裁でも下級審と同様の判断ですね。

これで、今後の税法実務は、より難しくなるのかも・・・。

20日のタビスランドの記事です。

ハズレ馬券の購入費用は所得税法上の経費にあたるかどうかが争われた脱税事件の裁判で、

「ハズレ馬券は経費に当たる」とする一審・二審での判決が最高裁で確定する見通しとなった。

最高裁は二審での結論を見直す際に必要となる弁論を開かず、来月10日に判決を言い渡すことを決定した。

(略)

通常、馬券の払戻金による収入は、偶発的な収入として「一時所得」と見なされる。

一時所得で必要経費として認められるのは「収入に直接要した金額」のみであり、

収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費にあたらない。

この事件では、馬券の払戻金による収入が「雑所得」に当たるとの判断。

所得税法35条では、雑所得「総収入金額から必要経費を控除した金額」としています。

一時所得の必要経費は「収入に『直接』要した金額」ですが、雑所得の必要経費は、その範囲が広い。

つまり、一時所得なら、当たり馬券の購入費用だけが必要経費になるところ、雑所得ならハズレ馬券も必要経費になる。

結果、多額の必要経費が認められて、所得税の負担は、圧倒的に減ったというわけ。

で、これがどのケースにも当てはまるはずはなく、あくまで、この事件についてはという判断ですね。

 

では、どこまでが一時所得で、どこからが雑所得になるのか。

ボーダーラインが見えないのは悩ましいですね。

この最高裁判決を信じて、雑所得で申告するには勇気がいるかも(^^;

Vol.170 難問です


「特定口座・源泉徴収あり」を選択している場合の、株の譲渡所得配当所得の申告。

仕事柄、この時期に迷うことが多く、多分、税理士が共通して持つ悩みかなと。

申告すれば、所得税が還付になるケースでも、それだけでは選択不可能

住民税がどうなるか、翌年の国民健康保険料がどうなるか。

さらには、高齢者のかたなら、医療費の自己負担割合が1割で収まるか。

はては、仮に翌年の国民健康保険料が申告しない場合に比べて増えるとしても、

国民健康保険料は、翌年の所得税・住民税の控除になるので、そこまで考えると・・・などなど。

 

要は、税金で払おうが、社会保険料で払おうが、医療費で払おうが、

懐から出ていくお金であることには変わりはないってことですね。

その出ていくお金を、トータルでどれだけ減らせるかってこと。

ただ、翌年の所得がいくらになるかなんて、予想することは難しいですね。

翌年どれだけ病院等のお世話になるかなんて、誰にも分からない。

仮に予想できたとしても、その通りに行くかどうか・・・。

まさに雲をつかむような話ですよね。

さて、税理士はどこまで考えて申告するかの判断をするべきなのだろう・・・

Vol.169 時代とともに税制も変わる・・・


もし、贈与税がなかったら

将来、多額の相続税が課されると予想されても、

財産を子供たちに贈与してしまえば、相続税の問題はクリア

贈与税があるから、このような相続税逃れは、短期間ではできないわけです。

これが、「贈与税は相続税の補完税」と言われる所以なのですが。

何度か書いていますが、どうも、贈与税「富裕層優遇」の制度に変化しつつあるような・・・。

今日のタビスランドでも、同様の指摘がされています。

個人資産の流動化を税制が後押しする動きが加速している。

今年1月から税率構造の見直し・基礎控除引下げによる相続税増税がスタートしているが、

その一方で、平成27年度税制改正には贈与税の緩和措置がふんだんに盛り込まれており、

個人資産を次世代に引き継ぎやすくする環境が急速に整いつつある。

(略)

相続税の補完税という位置づけであった贈与税だが、ここへきてその役割は大幅に変わりつつある。

経済対策景気対策の名のもとに、贈与税軽減に拍車がかかる。

富裕層を優遇することで、貧富の格差を助長する制度になってしまうのだろうか。

高齢者から財産を奪い取り、若年層の浪費を助長する制度になってしまうのだろうか。

本来の立ち位置を見失い、税理士をはじめ一部業界の営業ツールと化してしまうのだろうか。

その裏返しとして、贈与税軽減営業ツールとして利用できない人たちは、淘汰されていくのだろうか。

Vol.168 税制改正案の公表日に合わせての発表


昨日、いくつか疑問として挙げたうち、

1つについて国土交通省と総務省が回答してくれました。

今日の日経の記事です。

国土交通省と総務省は荒れはてた空き家の撤去を促すための指針案をまとめた。

空き家かどうかを判定する目安として、建物が1年間にわたって使われていないことを挙げた。

空き家は全国で800万戸を超えており、火災や犯罪の温床となる恐れが指摘されている。

(略)

指針案は人の出入りの有無や電気、ガス、水道の使用実績をふまえ、

年間を通じて建物が使われていないことを基準として例示した。

処分に悩む所有者からの相談や、近隣住民の苦情に応えられるしくみを整えることも提案した。

で、税制改正でも、この1年基準というのは踏襲するのでしょうね。

あとは、この調査をどうやってするか・・・でしょうか。

 

くしくも、税制改正案の公表と同日(財務省HP参照)。

まるで、合わせたかのような発表ですね。

Vol.167 税制改正の発表!?


「下駄を履くまでわからない」なんていいますが。

税制改正も、条文を見ないと分からないことがありますね。

今の時期は、税制改正大綱を読んで、推理ゲーム状態なところもあり。

参加しているtaxMLで、明日が税制改正が発表じゃないかと教えていただきました。

その記事が、今日のNHKニュースの記事です。

政府は、デフレ脱却と経済再生の実現に向けて、法人税の実効税率を引き下げることなどを盛り込んだ新年度・平成27年度の税制改正の関連法案を17日閣議決定し、国会へ提出することにしています。

税制改正大綱で、おおよそ見当がついても、

実際に条文を見ないと確証も持てないこともあり。

ま、条文を見ても確証を持てないことも多々あるのですが(汗

たとえば、

・結婚資金・子育て資金贈与は相続税対策としては使えない制度なのか。

・固定資産税の軽減から外す空き家は、何を持って空き家と判断するのか。

・1億の価値がある自社株を、海外在住の息子に贈与すると、本当に、息子に贈与税+自分に所得税が課税されるのか。

・住宅取得資金贈与は、現行法の適用を受けていても、重複適用が可能なのか。

・・・など。

色々と教えてもらっている内容から、

大幅に狂うことはないと思いますが。

まずは、目の前の山積みの仕事をこなさなければ(^^;

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