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Vol.174 120年ぶり


成立当初のことを生で知る人はいないですね。

何しろ、120年ぶりの抜本改革といことですから。

今日の朝日デジタルの記事です。

1896(明治29)年に定められ、ほとんど改正されてこなかった「契約」に関する民法の規定(債権法)を、

現代社会にあわせて大幅に見直すべきだと、法制審議会(法相の諮問機関)が24日、上川陽子法相に答申した。

法務省は3月までに改正案を通常国会に出す方針で、成立すれば民法の制定以来約120年ぶりの抜本改正となる。

時効については、飲食代などのツケは1年診療報酬は3年など、

ばらばらだったものを「原則5年」に統一するんですね。

改正自体は、適宜すれば良いのかなと思いますが。

それにしても、5年に統一とは・・・。

 

明治、大正、昭和に比べ、

格段に変化が速くなっている平成の時代に。

また、来月の通常国会で法案成立したとして、施行2018年中を目指すということ。

それほどまでに慎重にしないといけないのでしょうかねぇ。

さらに、成人と未成年の違いなどを定めた「総則」

不動産の所有などについて定めた「物権」

結婚や相続について定めた「親族・相続」

これらは、化石化したまま残るのですね(^^;

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