大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.78 間違いではないけれど・・・


年末調整。

企業にお勤めだと、毎年の手続ですが。

その手引きが、税務署から企業へ届けられています。

で、今年について言えば、この手引きだけ読んでいては、誤ってしまうケースもありそうです・・・。

 

というのは、今年の10月17日付で、

「通勤手当の非課税限度額」が引上げられまして、

これが「4月1日以後に受けるべき通勤手当から適用する」とされたからです。

で、この改正の対象になるのは、「自動車などの交通用具」を使って通勤している人に限られます。

詳しくご覧になりたい方は、国税庁のHPをご覧くださいね。

 

そもそも、通勤手当は、通勤するのに必要な「旅費の実費精算」と考えられています。

実費精算ですから、そこに「儲け(=所得)」は生じないと考えられ、所得税は非課税とされているんです。

 

この10月にその非課税の枠が増え、それが4月に遡って適用されます。

仮に、4月から9月に非課税限度額を超えた通勤手当の支払いを受けていた場合には、

その超えた分には所得税が課税されているわけです。ま、企業側がきちんと給与計算をしているという条件付ですが(^^;

 

たとえば、通勤手当の非課税限度額が24,500円のところ、30,000円貰っていれば、限度を超えた5,500円に所得税が課税されているってことです。

でも、この非課税限度額が、この度の改正で24,500円から31,600円に増えると、5,500円部分には所得税は掛からなかった・・・となります。

でも、既に9月分までは給与の支払いは終わっていて、所得税は課税されてしまっている・・・じゃあ、どうするのか。

答えは「年末調整で精算しましょう」となるんですが・・・。

 

ここの説明が、企業に届いている「年末調整のしかた」という手引きには、一切載っていないんです・・・。

・・・なぜか。その理由は、この手引きを1ページめくってみると分かります。

そこには「平成26年9月1日現在の所得税法等関係法令の規定に基づいて作成していあります」と書かれてあります。

 

そう、この非課税限度額の改正が行われたのは10月です・・・。

10月末には企業へ発送しているようなので、印刷直しはできなかったのかな?

手引きに誤りはないといえば、それまでなんですが、「ん~、・・・」と思うわけです。

改正の内容のペラ1枚くらい同封しても・・・と思ってしまうのは、当局には酷なんでしょうかねぇ・・・。

 

蛇足ですが、この改正は、8月の人事院勧告で、国家公務員の通勤手当が引上げられたのに合わせたものだということ。

 

 

コメントを残す

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850