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Vol.156 ダブルパンチに注意!


今年の7月1日以降、

相続贈与の注意点がまた一つ。

 

子供が仕事の関係で、海外へ赴任した。

その場合に、子供が有価証券相続すると大変

良かれと思い、子供にうっかり有価証券贈与しても大変です。

今回の税制改正で登場した「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」です。

税制改正大綱 P27~参照)

今週の週間税務通信の記事です。

1億円以上の有価証券等を保有する者が本年7月1日以後に国外転出した場合に対象となるほか、

同日以後、1億円以上の有価証券等の保有者が相続や贈与により有価証券等が移転した場合の規定は、

日本国内に住む居住者から非居住者への相続、贈与に適用される。

(略)

相続税や贈与税が課税されることに加え、

有価証券等を移転させた被相続人や贈与者には、

本制度の適用により所得税が課されることになるようだ。

(略)

この相続贈与があった場合の規定は、

有価証券等を1億円以上保有している者であれば、

その相続や贈与で非居住者に移転した有価証券等の額が1億円未満でも対象になる。

仮に、1億円の自社株を持っている親が、

帰国後、家族経営の会社を継ぐことを条件に海外赴任した子供へ、

事業承継を進めようとして、持っている自社株のうち、1千万円分を贈与すると、

もらった子供に贈与税は当然として、あげた親にも所得税が課されちゃうってこと・・・。

 

・・・ダブルパンチをくらったら、辛いですよねぇ(^^;

国外転出から5年以内に帰国すれば、課税は取り消されたり、

10年までは所得税の納税が猶予される規定は設けられていますが。

そこそこ順調にいっている会社の経営者なら、気を付けておきたいところです。

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