Vol.157 その領収書は必要経費?
来週から、いよいよ本格的に確定申告期に突入ですが。
インターネットが発達し、家に居ながら収入を得ている人も多いですね。
で、一体どこまでが必要経費として認めらるものなのか、気になるところですよね。
先日のタビスランドで、一つ参考になる裁決事例を紹介しています。
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いわゆるライブチャットサービス業務に要した
パソコンやウェブカメラ、衣服、水着、ソファー、カーテン等の購入費用並びに美容費の必要経費性の判断が争われた事件で国税不服審判所は、
パソコン等の購入費及びインターネット接続料金の必要経費性は認められるものの、
衣服、水着、ソファー、カーテン等の購入費用及び美容費については客観的に業務と直接の関係を有し、
かつ業務遂行上必要なものとは認められないと判断、一部取消しの裁決を言い渡した。
(略)
必要経費該当性については、
業務関連性に関する答述等から合理的に判断していくほかないものの、
答述は総じて終始場当たり的で一貫せず、
不自然かつ不合理な内容や業務に無理に関連づけて述べるものと認められるから信用できないと認定。
さらに、請求人が提出したメモ書き等からみても、
いずれの費用も客観的に業務と直接の関係を有し、
かつ業務の遂行上必要なものとまでは認められないと判断して、棄却している。
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・・・ん~、詳細は見ていませんが、多分、相当派手に何でもかんでも必要経費に入れたんでしょうね。
で、ダメよと怒られて、「いや、これは仕事に必要なんです」なんて具合に後付で理由を探したと。
だから、「答述は総じて終始場当たり的で一貫せず」と指摘されるのも無理ないですね。
いや、先に理由を付けておけば、何でも必要経費になると言っているわけではなく。
本当に必要な経費と、そうでない経費なんて、一見すれば、おおよそ分かります。
普段から、必要経費分を分けておき、時々どれくらいの所得かを把握しておく。
そしたら、確定申告だからと慌てずに済むと思うのですが・・・
いざ納税額を見て、少しでも減らそうと魔がさしたのか。
しかし、その後で負う代償は、きっと大きいものだったでしょうね。