Vol.195 国の管理下に置かれる日?
未だ施行されていない通称「マイナンバー制度」ですが。
施行に向けて、周辺の法律を整備する改正案が国会へ提出されたのですね。
今回の改正案を一言でいえば、
① 個人情報保護法の整備
② 番号利用法の利用推進
この2点ですね。
このうち②について改正案概要では、
△
預貯金⼝座への付番、
特定健診・保健指導に関する事 務における利用、
予防接種に関する事務における接種履 歴の連携等
▽
と説明されています。
「預金口座へマイナンバーを付番して、相続税を中心とした脱税摘発に役立てよう。」
「医療費が嵩まないよう、健康診断などを徹底させ、感染病などの拡大防止に役立てよう。」
ってなところが、
改正案の本音でしょうかね。
つまり、「財政再建に役立てる」
これがマイナンバー導入の大きな目的だと。
(←マイナちゃん)
で、本音がそうとしても、改正案にそう書けるはずもなく。
たとえば、預金口座に番号を付番する理由について、法律案要綱 P15では、
△
預金保険機構等が行う金融機関破綻時の預金保険制度等における債権額の把握に関する事務において個人番号を利用できるものとすること。
▽
なんて解説されています。
「国民の皆さんにメリットありますよ~」と飴を出す。
これについて、今週の週間税務通信の記事でも書かれていて、
△
税務当局は銀行等に対し、税務調査でマイナンバーを付された預金情報を利用することが可能となる。
▽
と、スルドイ突っ込みを入れています。
皆さんの金融資産情報も、国の管理下に置かれる日も、
すぐそこまで来ているのかもしれないですね・・・。