Vol.196 いじめ撲滅運動
経営者のかたには、公正取引委員会と、税務署から、
「取引先さんは、消費税の引き上げに応じてくれてますか?いじめられてたら報告してね」
といった趣旨のアンケート調査が届いていたかと思います。
これに返信した結果発覚したのでしょうかね。
今日のタビスランドの記事です。
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監視・取締り対応の強化では、買手側の転嫁拒否行為に対して、
転嫁対策調査官(転嫁Gメン)による監視・取締りを行っており、
2月末までの累計で、
違反行為が明らかになった事業者に対する指導を1615件(うち大規模小売事業者80件)、
措置請求を3件、公取委による勧告・公表を15件(同2件)実施した。
(略)
主な指導事例をみると、「買いたたき」(消費税転嫁対策特別措置法第3条第1号後段)では、
金属製品製造業のA社は、ブリキ缶の納入業者(特定供給事業者)に対して、
また、卸売業のB社は、物品の運送業務を委託している事業者(特定供給事業者)に対して、
ともに平成26年4月1日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく、
消費税込みの委託代金を据え置いていたことが明らかになっている。
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みなさんは泣かされていませんか?
少なくとも、泣かす立場になっちゃいけませんよ。
会社の顔に傷がつく。そんなことになれば、消費税どころの話じゃないですからね!