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Vol.206 信託の現状


さて、昨日のブログで触れた信託ですが。

信託協会の発表では、信託財産残高は大幅に増加したんですね。

3月19日に発表された、信託協会の中野会長定例記者会見の記事です。

まず、信託への期待の高まりについてです。

この1年間で、信託財産残高は55兆円増加し、昨年12月末には886兆円となり、史上最高額を更新しております。

また、高齢化の急速な進展を背景に、遺言代用信託や後見制度支援信託など、

資産承継や資産管理に関する新たな信託商品の利用は大幅に増加しており、

信託への期待がますます高まっていることを感じております。

このことを最も実感するのが教育資金贈与信託の受託実績です。

昨年12月末には、契約数は10万件を超え、信託財産設定額は約7,000億円となるなど、

「孫の教育のためにお金を出してあげたい」、という祖父母世代のニーズにかなった商品として、ご好評をいただいております。

この度の税制改正で、

利用範囲が拡大される教育資金。

適用期限が平成31年3月末まで延長され、

通学定期代や留学渡航費も非課税対象になります。

 

贈与税を金持ち優遇税制としていしまうことには疑問ですが。

信託の認知度を上げることに一役買っていることは間違いないですね。

で、民事信託では、ここに登場するような信託銀行信託会社は基本的に登場しません

 

登場人物は、

頼みごとをする祖父と、

頼まれごとを引受ける息子

それに、信託で利益を受ける人三者です。

 

頼みごとをする人を「委託者」

頼まれごとを引受ける人を「受託者」

この信託で利益を受ける人を「受益者」

と呼びます。

で、続きは明日へ~(^0^)/

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