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Vol.207 信託とは


年度跨ぎは2年ぶりだそうで。

今日の日経電子版の記事です。

2015年度予算案が3月末までに成立しない見通しとなったことを踏まえ

政府が編成した15年度暫定予算は30日の参院本会議で、

与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。

一般会計の歳出総額は5兆7593億円。

対象期間は4月1日から、15年度予算が自然成立する11日までの11日間になる。

政府与党は15年度予算案を8日ごろに成立させる方針だ。

ねじれでもないのに、なぜ?

と思いきや、政治と金の問題なのですね。

朝日デジタルの記事では次の解説。

当初、政府・与党は「当然の目標として年度内成立」(菅義偉官房長官)と強調。

衆院での審議を急いだが、辞任した西川公也・前農林水産相らの献金問題などが発覚し、年度内成立のめどが立たなくなった。

また、自公両党はこの日の会談で、民主党などが提案している政治資金規正法の改正案について、改正を行わない方向で一致。

国から補助金の交付を受けている企業に対し、各省庁から献金の禁止を通知するなど、運用上で課題に対応していく方針も確認した。

選挙があると必ずと言っていいほど発覚しますね。

で、また元の木阿弥に戻り・・・

これを繰り返す。

なんともお粗末な国ですね。

いったい、いつになったらまともになるのやら。

ちなみに、日本国憲法の前文には次のように書かれています。

『そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。』

つまり、私達国民は、政治家のみなさんを信じて、国政を託しているわけですが、

これが、ものの見事に期待を裏切られているといえるわけで・・・。

信託法上の「忠実義務」が課されないのですかねぇ。

さて、政治家のみなさんは、信託の意味をどのように理解されているのでしょうか・・・。

是非、次の本を読んでいただきたいと思う今日この頃・・・

入門 信託と信託法

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