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Vol.211 利用するかどうかの判断


自分たちだけでできるのか、

それとも、だれかの手を借りないとできないのか。

何かやろうとしたときに、実行するか否かの大きな判断材料になりますね。

で、教育資金一括贈与の非課税にしても、結婚・子育て資金一括贈与の非課税にしても、

信託銀行などを介してやらないといけない点が、どうも面倒というかたが、少なからずいらっしゃいます。

「な~んだ、そうなの?なんだか面倒くさそうだし、それだったら止めておこうかなぁ。」

これらの利用について相談を受けても、制度の仕組みを説明すると、

止めておくと判断されるかたが結構いらっしゃいます。

 

とはいえ、世間では、教育資金一括贈与の非課税制度については、

予想以上に利用が進み、人気を博しているのが現状ですね。

では、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度はどうか。

 

利用は進むかもしれませんが、

信託の期間中に贈与者が死亡すると、

死亡日の非課税拠出額(上限1,000万円)から、

結婚・子育て資金 としての支払額(結婚資金は上限300万円)を、

控除した残額 (「管理残額」といいます。)を、贈与者から相続等により取得したとされます。

 

つまり、使わなかった分は、相続税の対象に取り込まれる点で、

教育資金一括贈与の非課税制度とは一線を画しますね。

制度を利用するにしろ、しっかり理解しておかないと、

あとで「え~っ?」て驚くことになっちゃうことも。

ということで、詳細は、次の国税庁HPをご覧くださいね(^o^)/

「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」などについて

 

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