Vol.94 行政に参加する機会
「社会保障・税番号制度」、通称「マイナンバー制度」
平成28年1月からの施行に向けて、整備が進められています。
番号自体の通知は、来年の10月から始まるので、実質1年を切りました。
今月3日に、マイナンバーで使用する本人確認書類のうち、
国税庁が定める書類について、パブリックコメントを募集しています。
個人番号の不正利用を防ぐために、
①:市町村から郵送される個人番号が記載された「通知カード」
②:①と引き換えに、市町村から交付される「個人番号カード」
この2つが、本人確認手段とされています。
②には、個人番号と、4つの個人識別事項(氏名、住所、生年月日、性別)の他、顔写真も載ります。
顔写真も載りますから、本人の確認は、比較的容易ですね。
ただ、①には顔写真は載りません。
本人確認が難しいわけです。
そこで、国税庁は、通知カードを使用する場合は、別に本人確認書類を定めました。
1)写真付住民基本台帳カード
2)税理士証票
3)学生証
・・・etc
ただ、これらにも写真がない場合はどうするか。
その場合は、さらに2以上の書類で本人確認をすることとされました。
その書類として、
1)個人識別事項が記載されている身分証明書
2)国税・地方税の領収証などで個人識別事項等が記載されているもの(発行後6ヵ月以内)
3)印鑑登録証明書、戸籍の附票の写し等の公的書類(発行後6ヵ月以内)
4)源泉徴収票、支払通知書その他個人識別事項のある本人交付用税務書類
を公表しています。
ん~、なんだか大変ですね(^^;
ただ、既に番号制度を取り入れている諸外国では、
いわゆる「成り済まし」による被害などが多いようですから、慎重にすべきでしょうね。
これについて、ご意見があれば、こちらのパブコメへどうぞ~!