Vol.209 税制改正法案の成立
今日のタビスランドの記事です。
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平成27年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立した。
午前中に行われた参院財政金融委員会での所得税法等一部改正法案、
同総務委員会での地方税法等の一部改正法案の採決を受け、
夕方から開かれた参院本会議の採決で、
ともに賛成141、反対96の賛成多数で可決・成立した。
施行は原則、平成27年4月1日から。
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今日から、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度が始まり、
ふるさと納税の申告不要制度と、限度額2倍への拡大もスタート。
4月1日以降に開始する事業年度からは、法人税率もダウン↘
これらに共通する点は、アッパー層に嬉しい税制ってとこ。
所得税と相続税の最高税率が5%引き上げられ、
相続税は基礎控除も引き下げられましたが、
これは今年の法案ではありませんし。
法人税率の引き下げは、国外競争力を高める目的がありますが、
にしても、赤字法人からすれば、その効果を享受できるかといえば限定的でしょう。
経済活性化を前面に打ち出した税制改正に見えますが、本当に必要なのは、低所得者層の保護でしょう。
この点について、どうやって対応していくのか注目です。