大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.209 税制改正法案の成立


今日のタビスランドの記事です。

平成27年度税制改正法が、年度内ギリギリの3月31日に成立した。

午前中に行われた参院財政金融委員会での所得税法等一部改正法案、

同総務委員会での地方税法等の一部改正法案の採決を受け、

夕方から開かれた参院本会議の採決で、

ともに賛成141、反対96の賛成多数で可決・成立した。

施行は原則、平成27年4月1日から。

今日から、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度が始まり、

ふるさと納税申告不要制度と、限度額2倍への拡大もスタート。

4月1日以降に開始する事業年度からは、法人税率もダウン

これらに共通する点は、アッパー層に嬉しい税制ってとこ。

所得税と相続税の最高税率が5%引き上げられ、

相続税は基礎控除も引き下げられましたが、

これは今年の法案ではありませんし。

 

法人税率の引き下げは、国外競争力を高める目的がありますが、

にしても、赤字法人からすれば、その効果を享受できるかといえば限定的でしょう

経済活性化を前面に打ち出した税制改正に見えますが、本当に必要なのは、低所得者層の保護でしょう。

この点について、どうやって対応していくのか注目です。

コメントを残す

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850