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Vol.156 ダブルパンチに注意!


今年の7月1日以降、

相続贈与の注意点がまた一つ。

 

子供が仕事の関係で、海外へ赴任した。

その場合に、子供が有価証券相続すると大変

良かれと思い、子供にうっかり有価証券贈与しても大変です。

今回の税制改正で登場した「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」です。

税制改正大綱 P27~参照)

今週の週間税務通信の記事です。

1億円以上の有価証券等を保有する者が本年7月1日以後に国外転出した場合に対象となるほか、

同日以後、1億円以上の有価証券等の保有者が相続や贈与により有価証券等が移転した場合の規定は、

日本国内に住む居住者から非居住者への相続、贈与に適用される。

(略)

相続税や贈与税が課税されることに加え、

有価証券等を移転させた被相続人や贈与者には、

本制度の適用により所得税が課されることになるようだ。

(略)

この相続贈与があった場合の規定は、

有価証券等を1億円以上保有している者であれば、

その相続や贈与で非居住者に移転した有価証券等の額が1億円未満でも対象になる。

仮に、1億円の自社株を持っている親が、

帰国後、家族経営の会社を継ぐことを条件に海外赴任した子供へ、

事業承継を進めようとして、持っている自社株のうち、1千万円分を贈与すると、

もらった子供に贈与税は当然として、あげた親にも所得税が課されちゃうってこと・・・。

 

・・・ダブルパンチをくらったら、辛いですよねぇ(^^;

国外転出から5年以内に帰国すれば、課税は取り消されたり、

10年までは所得税の納税が猶予される規定は設けられていますが。

そこそこ順調にいっている会社の経営者なら、気を付けておきたいところです。

Vol.155 確定申告の相談はお早めに!


今日は、所得税の確定申告の無料相談会に行ってきました(^^)

茨木市役所(大阪)の会場には、9時前から行列・・・

60歳以上と思われるかたが大多数

 

近年は、無料相談会の会場でもPCを導入してますので、

私たち税理士は、納税者の皆さんの資料を整理して、

PCコーナーへ誘導するのが主な役割なのですが。

あっという間に、PCコーナーには長蛇の列(^^;

会場責任者からは、手書きでの申告書作成を勧めて欲しいとのアナウンス。

・・・そりゃぁそうなりますわな(^^;

 

所得税の確定申告は2月16日からですが、

還付を受けられるかたは、既に申告できるため会場を開設しています。

まだ2月5日ですが、無料相談に来られたかたは、今日1日で300人以上・・・。

3月15日が近付いてくると、すごいことになりそうですね・・・(^^;

 

で、無料相談会場税務署まで足を運ばれるかたは、

早い時期に行かれることをお勧めします。

1、2時間で終えられるのは、今のうち・・・かも(^^;

Vol.154 税制も原点回帰すべき


「世界が注目する経済学者・ピケティが来日して“アベノミクス“をケチョンケチョンに!」

今日のライブドアニュースの記事の見出しです。

簡単に言えば、「資本家・富裕層への課税を強化し、格差を是正すべきだ」と。

凄く分かり易く、ごもっともな主張で、アベノミクスでは日本は良くなりませんよ~との警笛です。

「格差の拡大」

昨年来よく耳にする言葉。

アベノミクスで株価が上昇したのは事実。

恩恵を受けるには、その「株」を持っていることが必要。

税制で格差拡大に歯止めを!

と、行きたいところなのですけれど・・・

「教育資金一括贈与の非課税制度を使いやすくしよう」

など、資本家・富裕層優遇とみられる制度も、多数みられるところです。

例えば、上記の非課税制度では、使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費用等が追加です。

平成27年度税制改正大綱P46参照)

 

税の機能としては、景気調整国内産業の保護といった、政策的な機能の他、

「富の再分配」という、とても大きな、かつ、基本的な機能があるわけですが。

まさに、ピケティ教授は、これを実行すべきだと唱えているわけです。

 

小手先景気刺激策を採るのではなく、原点回帰

政府には、この声が届くのでしょうか。

Vol.153 超高齢化社会


「高齢化社会」 日本が現在辿っている道ですが。

税理士の業界は、一歩先を行ってますね。

日本税理士界連合会の調べによると、

税理士の登録者数約7万5千名

←税理士のバッジ

このうち、人数が最も多いのは、

なんとなんと、70歳代だというからびっくり!

税理士登録者数に占める割合では33%もいると!

ちなみに20歳代は、たった0.3%しかいないそうです(^^;

私は、昨年11月で到達した40歳代は、12.8%で、真ん中あたりでした。

 

これ、税理士業界の構造的な問題もあるのでしょうね。

税務署23年以上勤務して、一定の要件を満たせば、税理士試験は免除

この仕組みを使って税務職員退官後、税理士登録をする、いわゆるOB税理士が多いわけです。

大学を22歳で卒業し、23年税務署勤務後に税理士登録。

このコースを辿って税理士登録すれば、登録時には、既に45歳です。

 

日本が辿る高齢化社会の一歩先を歩んでいるように見えますね(^^;

業界の若返りを図るには、ここでも「構造改革」が要りそうですね。

Vol.152 複雑化


今年もあっという間に2月ですね。

光陰矢のごとしという言葉を実感する季節です。

所得税の還付を受ける人は、もう申告が可能な時期に入ったと。

で、国税庁からの注意喚起は、特に次の2点

復興特別所得税の記載を忘れないでね。

② 平成26年4月1日以降は消費税の税率は8%。5%との区別に気をつけてね。

今週の週間税務通信の記事です。

平成25年分として提出された申告書で復興特別所得税の記載漏れ等があったものは約45万7,000件。

(略)

復興特別所得税に限らず、こうした誤りのある申告書を削減するため、

国税庁ホームページでは「確定申告書作成コーナー」を設置して正しい申告書を作成するよう呼びかけている。

(略)

平成26年4月1日から消費税(地方消費税を含む)の税率が5%から8%へ引き上げられていることから、

課税取引を旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものに区分した帳簿等に基づき確定申告書を作成する必要がある。

ただし、新税率の適用後に行われる取引であっても、経過措置によって旧税率が適用される場合もあることに留意したい。

復興特別所得税は2年目、消費税率の引き上げは1年目。

・・・年々複雑になっていって、ミスをなくすのは難しいものですが、

誰だってミスはしたくないものです。注意深く処理していきたいですね(^^;

Vol.151 節税という魔力


タワーマンション節税

流行り(?)の相続税対策の一つですが。

「それ、聞いたことある!」って人もそこそこいるかと。

いつフタがされるのか気になりますが、今年の改正ではなかったすね。

この説明は、日経のこちらの記事に譲るとして。

弁護士・公認会計士・税理士の関根稔先生が、MLとブログで書かれています。

パークマンション白金台 2億9800万円 想定圧縮率86%
赤坂タワーレジデンス  2億5000万円 想定圧縮率92%
パークハウス常磐松   2億0500万円 想定圧縮率75%
……
……

上記のようなマンション販売のビラが入ってました。
想定圧縮率が、マンション販売の売りになる時代。

何とも大胆な広告ですねぇ。

相続税の増税が、営業ツールになる時代。

ん~、国税庁は売られた喧嘩を買うのでしょうか・・・(^^;

太陽光ブーム同様、節税を信じて買った人がハシゴをはずされるのか。

【教訓】

流行に乗るのは間違い

やはり、損得ではなく、善悪で判断すべき

 

みなさんのアンテナは、正常に作動していますか?

Vol.150 安定優良な節税商品?


65歳になったとき、果たしていくらの年金がもらえるか。

予想できませんが、受取る日のことを夢見て(?)、

せっせと年金保険料を支払っていますよね。

で、支払った保険料は、

税金の上で全額控除をしてもらえますね。

所得税と住民税の税率を合わせると、最低でも15%です。

1万円の保険料を支払うと、1,500円の税負担が軽減されるわけです。

つまり、正味の自己負担額は8,500円で、残り1,500円はお国が負担してくれていると。

所得税と住民税を合わせて50%納める人だと、正味の自己負担額は半額になっちゃうわけですね・・・。

 

これだけでも税金の負担は助かっているはずなのに。

国民年金などの、公的年金ってやつは、受け取るときも優遇されてます。

例えば、65歳以上の人だと、受取額が年間120万円までは、まったく税金がかかりません・・・。

現役時代に、将来自分が受け取る「掛け金」を支払うことで、今納める税金の負担が軽くなり、

年をとって実際に受け取る際にも最低120万円分は控除され、税金の負担が軽くなる。

所得の高い人にすれば、変な投資より、よほど優れた節税商品(?)ですね(苦笑

 

政府税調でも、

昔から議論されているうえ、

平成12年度税制改正参照)

税務大学校でも、論文が存在します。

たぶん、数年のうちにメスが入るんだろうなと。

Vol.149 頑固おやじの集団


答えが出るのは、少し先になりそうですね。

今日のタビスランドから。

生活必需品の消費税率を抑える軽減税率の導入をめぐり、

自民、公明両党は税制協議会(会長・野田毅自民党税制調査会長)の下に

具体的な制度を検討する委員会を設置することを決めた。

(略)

軽減税率をすべての飲食料品に適用すると消費税率1%あたり最大6600億円の税収が減ると試算され、

安定財源をどう確保するのかも課題となる。

スーパーなどの事業者の区別経理に混乱を招かない措置も検討する。

(略)

もともと軽減税率は消費税を10%に引き上げる際の低所得者への負担軽減策として検討が始まったが、

適用範囲を広く設けたい公明党と税収減を抑えるために適用範囲を絞り込みたい自民党との主張にはなお隔たりがあり、

議論は波乱含みとなりそうだ。

この件に関しては、何度も書いていますが。

課題の多い軽減税率の導入ありきで議論されています。

導入後に後悔しても遅いのですが。これはヨーロッパ諸国が実証済み

当初の判断が誤っていたと気付いたなら、その時点で方針転換することが最良の判断。

判断誤りを認めずに、押し通していく罪は重いでしょうね。

頑固おやじの集団だからなせる技なのか・・・。

軽減税率が抱える多くの欠陥については、

見て見ぬふりをしているだけなのか。

尻拭いをするのは次世代の国民

Vol.148 やはり日本は金持ちなんだ。


何度か書いている、通称「マイナンバー制度」ですが。

いよいよ今年10月から番号の通知が始まりますね。

で、番号カードの交付を無料にするのですね。

今日のタビスランドから。

マイナンバー制度の導入に合わせて希望者に配布される個人番号カードが無料配布される。

マイナンバー制度は国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や税の手続きを効率化するしくみ。

平成27年10月に、自治体から住民票を持つすべての人に12桁の個人番号(マイナンバー)を付した「通知カード」が送付される。

そして希望者には、顔写真付きの「個人番号カード」が配布されるが、

通知カードと一緒に個人番号カードの交付申請書が送付され、

同27年10月から申請受付を開始して、

同28年1月から順次交付される予定だ。

(略)

マイナンバー制度の前身である「住民基本台帳カード」は、

莫大な税金を投入して鳴り物入りで導入したが、

発行が有料だったこともあり浸透しなかった。

このため政府は、

個人番号カードの発行を無料にすることでマイナンバー制度の普及を促したい考えだ。

もう、同じ轍は踏まないよと。

でも、様々な場面で番号の確認が求められる制度。

現在決まっているだけでも結構な範囲です(こちらの2ページ参照)。

仮に、カードの交付は広まらなくても、自分の個人番号を知っておくことは必須です。

この点が、住民基本台帳カードとは決定的に違うと思うのですが。

つまり、番号カード発行の発行手数料を無料にすることと、

制度が普及することは、関係ないのではと。

それに、どのみちカード交付費用も、

税金から出るわけですし。

ちなみに、カードの有効期限は、20歳以上で10年20歳未満は5年の予定。

以降、毎回の更新時の費用は・・・これも無料にするのかなぁ??

何だかんだ言っても、やっぱ日本はリッチなんだ!

Vol.147 実行可能性のほどはいかに。


1億円以上有価証券等を所有している人は、

国外へ転出する際には注意が必要ですね。

今回の税制改正大綱で新設されました。

有価証券の譲渡益が非課税となる国へ行き、

含み益のある有価証券を譲渡するといったケースが多かった。

政府税調資料の【BEPS行動計画に関連する検討課題(所得税関連)】参照

これを取り締まるため、国外転出時に、有価証券の含み益に課税する制度です。

この「国外転出」ですが、国外に移住するケースだけではないと。

 

今週の週間税務通信の記事です。

”国外転出”とは「国内に住所及び居所を有しないこととなること」とされている。

一般的に1年以上、国外に勤務する予定で出国した者は国内に住所を有しない者と推定されるため(所令15)、一時的に国外に居住することになる者も国外転出に該当することがあるようだ。

でも、1年以上国外に勤務する予定かどうかって、どうやって判断するんでしょうかねぇ。

「当初は1年以内に帰ってくる予定だったけど、予定が変わった」・・・なんて。

それ以外にも、色々と解消されない疑問点はあるのですが・・・

長くなりそうなので、この辺りで止めておこうかなと(^^;

・・・ん~執行は持つんでしょうかねぇ。

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