大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.181 買った値段がわからない


確定申告シーズンまっただ中ということで、今回は所得税ネタを。

個人で所有している不動産でも、売却して利益が出ると

原則的に、所得税や住民税が課税されますよね。

「利益が出れば」なので、損が出ていれば課税されないわけですが。

土地なら、売却価格から購入価格に譲渡に要した経費を引くわけですね。

では、昔買った土地で、契約書なども紛失していて、買値がわからないとどうするか。

一般的には、売却価格の5%しか経費として認められないなんていわれます。

国税庁のHPでも、この解説がありますね(タックスアンサーNo.3258 取得費が分からないとき

 

つまり、1億円で売れた土地の買値が不明だと、500万円しか引けない

残り9,500万円に課税されちゃうってことです。

 

本当に、全くいくらで買ったか見当もつかないなら仕方ありませんが。

でも、「確か9,000万円位で買ったと思うんだけど・・・」なんて場合もそうでしょうか!?

つづきは、明日へ~!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850