Vol.181 買った値段がわからない
確定申告シーズンまっただ中ということで、今回は所得税ネタを。
個人で所有している不動産でも、売却して利益が出ると、
原則的に、所得税や住民税が課税されますよね。
「利益が出れば」なので、損が出ていれば課税されないわけですが。
土地なら、売却価格から購入価格に譲渡に要した経費を引くわけですね。
では、昔買った土地で、契約書なども紛失していて、買値がわからないとどうするか。
一般的には、売却価格の5%しか経費として認められないなんていわれます。
国税庁のHPでも、この解説がありますね(タックスアンサーNo.3258 取得費が分からないとき)
つまり、1億円で売れた土地の買値が不明だと、500万円しか引けない。
残り9,500万円に課税されちゃうってことです。
本当に、全くいくらで買ったか見当もつかないなら仕方ありませんが。
でも、「確か9,000万円位で買ったと思うんだけど・・・」なんて場合もそうでしょうか!?
つづきは、明日へ~!