Vol.191 1日違いで大違い
今年の確定申告も、16日の期限まで残りわずか。
で、相変わらずドタバタしているのですが。
今日の仕事での確定申告ネタを一つ。
不動産を譲渡した場合の儲けは、
給与や年金などとは別個に税金を計算するのですが。
適用される税率が、不動産を所有していた期間に応じて倍も変わる。
具体的には、不動産を所有していた期間が5年超かどうかで大きく変わります。
話を簡単にするために、復興特別所得税の2.1%上乗せ分を省けば、
5年超所有していれば、所得税と住民税を合わせて20%。
5年以内だったら、なんと39%に跳ね上がる。
で、気を付けたいのは、
この5年超かどうかの判定。
購入してから売却日までの期間ではなく、
購入してから、売却する年の1月1日で判定ってこと。
たとえば、平成20年12月31日に購入、
平成26年3月31日に売却なら5年超になる。
ところが、平成21年1月31日に購入。
平成26年3月31日に売却なら、1月1日では5年以内。
つまり、購入してから売却するまで、5回正月を迎えないとダメってこと。
ここまでは、知ってるって人も多いかも。
で、本題はここからなのですが。っと、長くなるので、続きは明日へ~(^^)