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Vol.191 1日違いで大違い


今年の確定申告も、16日の期限まで残りわずか。

で、相変わらずドタバタしているのですが。

今日の仕事での確定申告ネタを一つ。

 

不動産を譲渡した場合の儲けは、

給与や年金などとは別個に税金を計算するのですが。

適用される税率が、不動産を所有していた期間に応じて倍も変わる

具体的には、不動産を所有していた期間が5年超かどうかで大きく変わります。

話を簡単にするために、復興特別所得税の2.1%上乗せ分を省けば、

5年超所有していれば、所得税と住民税を合わせて20%

5年以内だったら、なんと39%に跳ね上がる。

で、気を付けたいのは、

この5年超かどうかの判定

購入してから売却日までの期間ではなく、

購入してから、売却する年の1月1日で判定ってこと。

 

たとえば、平成20年12月31日に購入

平成26年3月31日に売却なら5年超になる。

 

ところが、平成21年1月31日に購入

平成26年3月31日に売却なら、1月1日では5年以内

つまり、購入してから売却するまで、5回正月を迎えないとダメってこと。

ここまでは、知ってるって人も多いかも。

で、本題はここからなのですが。っと、長くなるので、続きは明日へ~(^^)

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