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Vol.198 どう対応するか


13日、国税庁が「ハズレ馬券訴訟」についてコメントを公表。

さて、これでどれだけの影響が出るのでしょうか。

このなかで、今後の対応を次のように述べています。

今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達 34- 1を改正する予定です。

なお、パブリックコメントの手続、この手続を経た改正後の所得税基本通達については当ホ ームページ上で公表いたします。

また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、

少なくとも判決と同様の馬券購 入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、

その所得を一時所得では なく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。

具体的な手続については、改正後の基本通達公表時に併せてお知らせしますので、今しばら くお待ちください。

(最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について)

「自分のケースも当てはまるんじゃないかな」

そう考える方も出てくるでしょうね。

で、対応を求められる可能性のある立場にいるのが税理士

さて、この手の相談に来られたらどうするか。

ちょっと考えておく必要があるかも。

国税庁と同様、判決の内容を精査しなければ。

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