Vol.198 どう対応するか
13日、国税庁が「ハズレ馬券訴訟」についてコメントを公表。
さて、これでどれだけの影響が出るのでしょうか。
このなかで、今後の対応を次のように述べています。
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今後、判決の内容を精査し、パブリックコメントの手続を行った上で、所得税基本通達 34- 1を改正する予定です。
なお、パブリックコメントの手続、この手続を経た改正後の所得税基本通達については当ホ ームページ上で公表いたします。
また、当該通達の改正は法令解釈の変更に当たることから、
少なくとも判決と同様の馬券購 入行為の態様、規模等により馬券の払戻金を得ていた方については、
その所得を一時所得では なく、雑所得として取り扱い、法令上、可能な範囲で是正を行うことが適当と考えています。
具体的な手続については、改正後の基本通達公表時に併せてお知らせしますので、今しばら くお待ちください。
(最高裁判所判決(馬券の払戻金に係る課税)の概要等について)
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「自分のケースも当てはまるんじゃないかな」
そう考える方も出てくるでしょうね。
で、対応を求められる可能性のある立場にいるのが税理士。
さて、この手の相談に来られたらどうするか。
ちょっと考えておく必要があるかも。
国税庁と同様、判決の内容を精査しなければ。