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Vol.182 (続)買った値段が分からない


昨日の続きです。

土地を売ったときに、儲けがでていると所得税や住民税が課税されます。

で、儲けの計算は、売却価格から買ったときの購入代金売却費用を差し引いて計算するわけですが。

 

買った値段が分からないときは、売却価格の5%が経費として引ける。

ただ、それでは95%が儲けとして課税されてしまう。

ここまでが昨日の話し。

 

ただ、この5%を経費として引けるというのは、強制ではないので、

他に合理的に購入代金を説明できれば良いわけです。

参考になるのが、次の裁決事例です。

(平12.11.16裁決、裁決事例集No.60 208頁)|国税不服審判所

納税者と税務署が土地と建物を譲渡した場合の課税について、

購入代金を説明できる契約書などの資料がない場合どうするかを争った事例です。

 

ここで、税務署側が出してくれた考え方が使えるのではということです。

取得費の算定の基になる建築物単価がN調査会(以下「調査会」という。)が公表した統計的な数値であることから、

市場価格を反映したより近似値の取得費が計算できることになり、合理的であると言える。

以下、ながながと説明されているのですが、要は次です。

(1)売却したのは土地建物だ。

(2)建物の建築費用は、N調査会社が出した建築単価×面積だ。

(3)売却時には建物の価値も落ちているので、その分を(2)から引く。つまり減価償却する。

(4)土地建物の売却代金から、(3)で出した建物の売却時の価値を引いたものが、土地の売却時の価値だ。

(5)(4)で出した土地の価値は、売却時のものだから、これを購入当時の価値に時点修正したものが、当時の購入価格だろう。

(6)(5)でいう購入当時の土地の価格を計算するのには、売却時の「市街地価格指数」と購入時の「市街地価格指数」で比較すればよい。

 

こう説明しても難しいかも・・・。

もっと要約すれば、つまり税務署も話の分かる人たちってこと。

契約書など、購入代金を説明できる資料がないなら、

「絶対に売却価格の5%しか引かないよ」なんてことは言わないと。

理屈のつく説明をできれば、それはそれで認めてくれることだって、十分あるわけですね~。

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