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國田修平税理士事務所

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Vol.170 難問です


「特定口座・源泉徴収あり」を選択している場合の、株の譲渡所得配当所得の申告。

仕事柄、この時期に迷うことが多く、多分、税理士が共通して持つ悩みかなと。

申告すれば、所得税が還付になるケースでも、それだけでは選択不可能

住民税がどうなるか、翌年の国民健康保険料がどうなるか。

さらには、高齢者のかたなら、医療費の自己負担割合が1割で収まるか。

はては、仮に翌年の国民健康保険料が申告しない場合に比べて増えるとしても、

国民健康保険料は、翌年の所得税・住民税の控除になるので、そこまで考えると・・・などなど。

 

要は、税金で払おうが、社会保険料で払おうが、医療費で払おうが、

懐から出ていくお金であることには変わりはないってことですね。

その出ていくお金を、トータルでどれだけ減らせるかってこと。

ただ、翌年の所得がいくらになるかなんて、予想することは難しいですね。

翌年どれだけ病院等のお世話になるかなんて、誰にも分からない。

仮に予想できたとしても、その通りに行くかどうか・・・。

まさに雲をつかむような話ですよね。

さて、税理士はどこまで考えて申告するかの判断をするべきなのだろう・・・

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