Vol.171 最高裁の判断
「ハズレ馬券は経費に当たる」最高裁でも下級審と同様の判断ですね。
これで、今後の税法実務は、より難しくなるのかも・・・。
20日のタビスランドの記事です。
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ハズレ馬券の購入費用は所得税法上の経費にあたるかどうかが争われた脱税事件の裁判で、
「ハズレ馬券は経費に当たる」とする一審・二審での判決が最高裁で確定する見通しとなった。
最高裁は二審での結論を見直す際に必要となる弁論を開かず、来月10日に判決を言い渡すことを決定した。
(略)
通常、馬券の払戻金による収入は、偶発的な収入として「一時所得」と見なされる。
一時所得で必要経費として認められるのは「収入に直接要した金額」のみであり、
収入に直接結び付いていないハズレ馬券の購入費用は経費にあたらない。
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この事件では、馬券の払戻金による収入が「雑所得」に当たるとの判断。
所得税法35条では、雑所得を「総収入金額から必要経費を控除した金額」としています。
一時所得の必要経費は「収入に『直接』要した金額」ですが、雑所得の必要経費は、その範囲が広い。
つまり、一時所得なら、当たり馬券の購入費用だけが必要経費になるところ、雑所得ならハズレ馬券も必要経費になる。
結果、多額の必要経費が認められて、所得税の負担は、圧倒的に減ったというわけ。
で、これがどのケースにも当てはまるはずはなく、あくまで、この事件についてはという判断ですね。
では、どこまでが一時所得で、どこからが雑所得になるのか。
ボーダーラインが見えないのは悩ましいですね。
この最高裁判決を信じて、雑所得で申告するには勇気がいるかも(^^;