大阪の相続相談は北区西天満の税理士事務所

税務相談

法人税・所得税・消費税・相続税等、 税金対策、税務調査立会等

会計相談

記帳代行、決算書作成、会計ソフト等

経営相談

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

他士業との連携有

会社設立、独立開業、経営計画策定、 経営コンサルティング等

國田修平税理士事務所

國田修平税理士事務所
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316
FAX:06-6363-8850
営業時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

Vol.165 年金が時効に?


確定申告期のネタとして。

年金の受け取りには注意が必要なんですね。

たとえば、6月生まれの人が65歳になって、年金を貰おう手続きをします。

この手続きの対象は、「老齢基礎年金」なんですね。

 

ただ、65歳未満の人でも、

①老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている

②厚生年金の被保険者期間が1年以上ある

この要件を満たしていると、60歳から65歳まで

「特別支給の老齢厚生年金」が支給されるんだそうです。

 

気を付けないといけないのは、

たとえば、6月で65歳の誕生日を迎えて、

10月まで受給手続きを忘れていたようなケース。

 

というのも、年金の受給権についても、

次の時効の規定が置かれているからなんですね。

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します

(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。

日本年金機構HPより

つまり、本来受け取れるはずだった、

60歳になった年の6月~10月分の年金が、

時効で受け取れなくなっちゃうってことのようです・・・。

 

年金のもらい忘れには気を付けましょうね。

あ、ちなみに、過去5年間分の「特別支給の老齢厚生年金」は、

齢基礎年金の受取手続きをすれば、5年分一括支給してもらえるようです。

 

この場合の税金の取扱いとしては、それぞれの年分の確定申告を修正することになります。

(参考)所得税法36条所得税基本通達36-14

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!

お問い合わせ/無料相談はお気軽にどうぞ!
大阪府大阪市北区西天満3丁目6-3 西天満ビル2F
TEL:06-6362-1316 FAX:06-6363-8850