Vol.158 ピケティ氏の影響力?
「民間税調」設立だそうです。
昨日の朝日デジタルの記事です。
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政府・与党による経済成長重視の税制は貧富の差を拡大しかねないと、
大学教授や弁護士らが税のあり方を考える研究会を設立する。
与党の税制調査会に対し、名称は「民間税制調査会」。
(略)
富裕層に富を集中させない税制の仕組みを考えようと昨年4月から準備。
世界的な格差拡大に警鐘を鳴らす仏経済学者のトマ・ピケティ氏の議論が設立の追い風になったという。
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格差解消には、相続や贈与などの「資産税」の見直しが重要と考えているそうで。
今年から、相続税の基礎控除4割引き下げと、税率構造が見直されましたが。
たぶん、政府税調もこれで改革を達成できたとは考えていないと思います。
その点では、どちらの「税調」も同じような思考を持っているのかなと。
基本構造を、この視点で改革していくことには賛成なのですが。
一方の贈与税で、富裕層が優遇されるような措置を設けていては・・・。
教育資金一括贈与、結婚資金・子育て資金一括贈与、住宅取得等資金贈与
こういった非課税措置を設けると、お金持ちの家に生まれた子と、そうでない子の差は・・・。
経済活性化、少子化防止を目的としているのは分かりますが、もっと重要な何かを見落としているような。
このままこういった制度を勧めていって、本当に格差解消って図れるのだろうか・・・極めて疑問です。
Vol.157 その領収書は必要経費?
来週から、いよいよ本格的に確定申告期に突入ですが。
インターネットが発達し、家に居ながら収入を得ている人も多いですね。
で、一体どこまでが必要経費として認めらるものなのか、気になるところですよね。
先日のタビスランドで、一つ参考になる裁決事例を紹介しています。
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いわゆるライブチャットサービス業務に要した
パソコンやウェブカメラ、衣服、水着、ソファー、カーテン等の購入費用並びに美容費の必要経費性の判断が争われた事件で国税不服審判所は、
パソコン等の購入費及びインターネット接続料金の必要経費性は認められるものの、
衣服、水着、ソファー、カーテン等の購入費用及び美容費については客観的に業務と直接の関係を有し、
かつ業務遂行上必要なものとは認められないと判断、一部取消しの裁決を言い渡した。
(略)
必要経費該当性については、
業務関連性に関する答述等から合理的に判断していくほかないものの、
答述は総じて終始場当たり的で一貫せず、
不自然かつ不合理な内容や業務に無理に関連づけて述べるものと認められるから信用できないと認定。
さらに、請求人が提出したメモ書き等からみても、
いずれの費用も客観的に業務と直接の関係を有し、
かつ業務の遂行上必要なものとまでは認められないと判断して、棄却している。
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・・・ん~、詳細は見ていませんが、多分、相当派手に何でもかんでも必要経費に入れたんでしょうね。
で、ダメよと怒られて、「いや、これは仕事に必要なんです」なんて具合に後付で理由を探したと。
だから、「答述は総じて終始場当たり的で一貫せず」と指摘されるのも無理ないですね。
いや、先に理由を付けておけば、何でも必要経費になると言っているわけではなく。
本当に必要な経費と、そうでない経費なんて、一見すれば、おおよそ分かります。
普段から、必要経費分を分けておき、時々どれくらいの所得かを把握しておく。
そしたら、確定申告だからと慌てずに済むと思うのですが・・・
いざ納税額を見て、少しでも減らそうと魔がさしたのか。
しかし、その後で負う代償は、きっと大きいものだったでしょうね。
Vol.156 ダブルパンチに注意!
今年の7月1日以降、
相続贈与の注意点がまた一つ。
子供が仕事の関係で、海外へ赴任した。
その場合に、子供が有価証券を相続すると大変。
良かれと思い、子供にうっかり有価証券を贈与しても大変です。
今回の税制改正で登場した「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」です。
(税制改正大綱 P27~参照)
今週の週間税務通信の記事です。
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1億円以上の有価証券等を保有する者が本年7月1日以後に国外転出した場合に対象となるほか、
同日以後、1億円以上の有価証券等の保有者が相続や贈与により有価証券等が移転した場合の規定は、
日本国内に住む居住者から非居住者への相続、贈与に適用される。
(略)
相続税や贈与税が課税されることに加え、
有価証券等を移転させた被相続人や贈与者には、
本制度の適用により所得税が課されることになるようだ。
(略)
この相続贈与があった場合の規定は、
有価証券等を1億円以上保有している者であれば、
その相続や贈与で非居住者に移転した有価証券等の額が1億円未満でも対象になる。
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仮に、1億円の自社株を持っている親が、
帰国後、家族経営の会社を継ぐことを条件に海外赴任した子供へ、
事業承継を進めようとして、持っている自社株のうち、1千万円分を贈与すると、
もらった子供に贈与税は当然として、あげた親にも所得税が課されちゃうってこと・・・。
・・・ダブルパンチをくらったら、辛いですよねぇ(^^;
国外転出から5年以内に帰国すれば、課税は取り消されたり、
10年までは所得税の納税が猶予される規定は設けられていますが。
そこそこ順調にいっている会社の経営者なら、気を付けておきたいところです。
Vol.155 確定申告の相談はお早めに!
今日は、所得税の確定申告の無料相談会に行ってきました(^^)
茨木市役所(大阪)の会場には、9時前から行列・・・
60歳以上と思われるかたが大多数。
近年は、無料相談会の会場でもPCを導入してますので、
私たち税理士は、納税者の皆さんの資料を整理して、
PCコーナーへ誘導するのが主な役割なのですが。
あっという間に、PCコーナーには長蛇の列(^^;
会場責任者からは、手書きでの申告書作成を勧めて欲しいとのアナウンス。
・・・そりゃぁそうなりますわな(^^;
所得税の確定申告は2月16日からですが、
還付を受けられるかたは、既に申告できるため会場を開設しています。
まだ2月5日ですが、無料相談に来られたかたは、今日1日で300人以上・・・。
3月15日が近付いてくると、すごいことになりそうですね・・・(^^;
で、無料相談会場や税務署まで足を運ばれるかたは、
早い時期に行かれることをお勧めします。
1、2時間で終えられるのは、今のうち・・・かも(^^;
Vol.154 税制も原点回帰すべき
「世界が注目する経済学者・ピケティが来日して“アベノミクス“をケチョンケチョンに!」
今日のライブドアニュースの記事の見出しです。
簡単に言えば、「資本家・富裕層への課税を強化し、格差を是正すべきだ」と。
凄く分かり易く、ごもっともな主張で、アベノミクスでは日本は良くなりませんよ~との警笛です。
「格差の拡大」
昨年来よく耳にする言葉。
アベノミクスで株価が上昇したのは事実。
恩恵を受けるには、その「株」を持っていることが必要。
税制で格差拡大に歯止めを!
と、行きたいところなのですけれど・・・
「教育資金一括贈与の非課税制度を使いやすくしよう」
など、資本家・富裕層優遇とみられる制度も、多数みられるところです。
例えば、上記の非課税制度では、使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費用等が追加です。
(平成27年度税制改正大綱P46参照)
税の機能としては、景気調整や国内産業の保護といった、政策的な機能の他、
「富の再分配」という、とても大きな、かつ、基本的な機能があるわけですが。
まさに、ピケティ教授は、これを実行すべきだと唱えているわけです。
小手先の景気刺激策を採るのではなく、原点回帰。
政府には、この声が届くのでしょうか。
Vol.153 超高齢化社会
「高齢化社会」 日本が現在辿っている道ですが。
税理士の業界は、一歩先を行ってますね。
日本税理士界連合会の調べによると、
税理士の登録者数約7万5千名。
←税理士のバッジ
このうち、人数が最も多いのは、
なんとなんと、70歳代だというからびっくり!
税理士登録者数に占める割合では33%もいると!
ちなみに20歳代は、たった0.3%しかいないそうです(^^;
私は、昨年11月で到達した40歳代は、12.8%で、真ん中あたりでした。
これ、税理士業界の構造的な問題もあるのでしょうね。
税務署に23年以上勤務して、一定の要件を満たせば、税理士試験は免除。
この仕組みを使って税務職員退官後、税理士登録をする、いわゆるOB税理士が多いわけです。
大学を22歳で卒業し、23年税務署勤務後に税理士登録。
このコースを辿って税理士登録すれば、登録時には、既に45歳です。
日本が辿る高齢化社会の一歩先を歩んでいるように見えますね(^^;
業界の若返りを図るには、ここでも「構造改革」が要りそうですね。
Vol.152 複雑化
今年もあっという間に2月ですね。
光陰矢のごとしという言葉を実感する季節です。
所得税の還付を受ける人は、もう申告が可能な時期に入ったと。
で、国税庁からの注意喚起は、特に次の2点。
① 復興特別所得税の記載を忘れないでね。
② 平成26年4月1日以降は消費税の税率は8%。5%との区別に気をつけてね。
今週の週間税務通信の記事です。
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平成25年分として提出された申告書で復興特別所得税の記載漏れ等があったものは約45万7,000件。
(略)
復興特別所得税に限らず、こうした誤りのある申告書を削減するため、
国税庁ホームページでは「確定申告書作成コーナー」を設置して正しい申告書を作成するよう呼びかけている。
(略)
平成26年4月1日から消費税(地方消費税を含む)の税率が5%から8%へ引き上げられていることから、
課税取引を旧税率が適用されたものと新税率が適用されたものに区分した帳簿等に基づき確定申告書を作成する必要がある。
ただし、新税率の適用後に行われる取引であっても、経過措置によって旧税率が適用される場合もあることに留意したい。
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復興特別所得税は2年目、消費税率の引き上げは1年目。
・・・年々複雑になっていって、ミスをなくすのは難しいものですが、
誰だってミスはしたくないものです。注意深く処理していきたいですね(^^;
Vol.151 節税という魔力
タワーマンション節税。
流行り(?)の相続税対策の一つですが。
「それ、聞いたことある!」って人もそこそこいるかと。
いつフタがされるのか気になりますが、今年の改正ではなかったすね。
この説明は、日経のこちらの記事に譲るとして。
弁護士・公認会計士・税理士の関根稔先生が、MLとブログで書かれています。
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パークマンション白金台 2億9800万円 想定圧縮率86%
赤坂タワーレジデンス 2億5000万円 想定圧縮率92%
パークハウス常磐松 2億0500万円 想定圧縮率75%
……
……
上記のようなマンション販売のビラが入ってました。
想定圧縮率が、マンション販売の売りになる時代。
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何とも大胆な広告ですねぇ。
相続税の増税が、営業ツールになる時代。
ん~、国税庁は売られた喧嘩を買うのでしょうか・・・(^^;
太陽光ブーム同様、節税を信じて買った人がハシゴをはずされるのか。
【教訓】
流行に乗るのは間違い。
やはり、損得ではなく、善悪で判断すべき。
みなさんのアンテナは、正常に作動していますか?