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Vol.7 二世帯住宅を建てるなら、区分登記か共有登記か?


タイトルでピンときたかた・・・いらっしゃれば、相続税の改正に相当詳しいですよね!?

こう書くと、相続税についての有利不利があるんだ~と思うかもしれませんが、その通り!

で、それだけではなく、不動産取得税や固定資産税なんかでの有利不利があるんです。

住宅展示場なんかを覘いてみると、二世帯住宅の展示も見かけますよね。

親子で二世帯住宅を建てるときに、将来の税金の負担が、区分登記にするか共有登記にするかで、随分と異なるってことです。

結論からいえば、不動産取得税や固定資産税は区分登記が有利になるんですね。

不動産取得税は、自宅を新築した場合、床面積が50㎡~240㎡なら、課税標準額から「一戸につき」1,200百万円を控除してくれます。固定資産税は、床面積が50㎡~280㎡なら、120㎡分について、3~5年間「一戸につき」課税標準額を2分の1に減額してくれます。

「一戸につき」ですから、親子が自分の持ち分を区分して登記すれば、それぞれについて優遇を受けられることになるんですね。ん~お得です!

ただ、相続税に軸足を置くのなら、建物を区分所有にしておくと、ケースによっては、これが落とし穴に一転してしまうんです。・・・ん~恐ろしい。

自宅の敷地など、簡単に手放して換金できない土地について「小規模宅地等の特例」が適用出来るケースがあります。この落とし穴にはまってしまえば、この特例が敷地の一部分にしか使えなくなってしまうってことです。

この特例を受けられれば、自宅の敷地についてどれくらい相続税の優遇があるかといえば、来年からは最大で330㎡まで80%を相続税の対象になる価格から減額できることもあるんです!

たとえば、相続税の対象になる価格を計算する上で、自宅の敷地が1億円と評価されれば、最大で8,000万円を相続税の対象になる価格から除けるわけです!ん~、メチャクチャ大きいです!!

「小規模宅地等の特例」を満額適用出来るか否かは、ケースバイケースですが、二世帯住宅を建てて区分登記する際には、十分な検討が必要なことには間違いなさそうです。

 

 

 

 

Vol.6 法人化することでのデメリット


前回の予告についての内容です。

このテーマって、「法人成り メリット デメリット」なんてキーワードでネット検索するとあふれ出てきますので、色々なことはそちらにお譲りするとして。じゃあ同じテーマで何を書くかといえば・・・

前回も書いた政府税制調査会の法人税DGで、色々と法人税の抜本改革として挙げられている項目があるのですが、実は、増税色が濃いものが結構あるんですね、これが。

そこで、法人化すると「税制上」デメリットになるかもしれない点について書いてみたいと思います。

確かに、法人実効税率の引き下げについては減税なのですが、前回書いた「中小法人の軽減税率の見直し」にも触れて、次のようなことが書かれています。

個人事業主か法人形態かの選択に税制が歪みを与えるべきではない。

個人・法人間の税制の違いによって法人形態を選択する「法人成り」の問題は、その歪みを是正する必要がある。

「法人成り」の実態を踏まえ、給与所得控除など個人所得課税を含めた検討を行う必要がある。

法人税率引下げによって個人所得課税との差が拡大すれば、「法人成り」のメリットがさらに拡大するため、この観点からも軽減税率など中小法人に対する優遇措置を見直す必要がある。

また、個人所得課税の税率と法人税率の差が拡大した場合、配当を恣意的に抑制して利益を法人内に留保し、個人所得課税を繰り延べる誘因が大きくなる。

特定同族会社の内部留保に対する留保金課税は、中小法人については適用除外とされているが、法人税率引下げにあわせて適用を検討する必要がある。

と、難しいことが書かれているのですが、要は、節税目的の法人化には、「フタ」をしましょうという考えのようです。

他にも、会計上の経費に計上されていても、税金を計算するうえでは、経費として認めないようにするものとして、事業税や固定資産税が挙げられたり・・・。

・・・ん?固定資産税?

そう、固定資産税が税金の計算の上で経費として認められなくなる・・・なんてことになると、たくさん不動産を保有している会社は、メチャクチャ痛いのでは(>_<;)

これ、「法人税」DGで議論していることなんですね。つまり、個人事業主には、今のところ影響がないということなんでしょうかね。

自前で法人を作って、たくさん不動産を保有させている資産家のみなさんには、個人から法人への「法人成り」ならぬ、法人から個人への「個人成り」が流行る時代がくるのでしょうか・・・

さてはて・・・今年の年末の税制改正大綱の中身、どうなるのか注目ですね。

 

Vol.5 個人事業主か法人化か


先日書いたネタですが、経済産業省は、平成27年度の税制改正要望で「来年度から法人実効税率の引下げを開始し、数年で20%台まで引き下げること」といっています。

実現すると、法人税の負担が軽減されるということです。

すると、しっかり頑張って稼いでおられる個人事業主のかたからすれば、「法人にした方が節税になって有利になるのかな」と考える向きが強くなるように思います。

ただし、法人化することでのデメリットもあるので、よく検討しておく必要があると思います。

これについては、後日書くとして。

経済産業省の税制改正要望をみると、「中小企業者等に係る法人税の軽減税率(年800万円以下の所得金額に適用。本則 19%・租税特別措置 15%)について、法人実効税率の引下げの検討状況を踏まえつつ、その引下げを目指す。」と書かれていて、あたかも中小企業者等にとっては、一層法人化が有利になる・・・なんて見て取れます。

ただ、直近の政府税制調査会の法人税DG(ディスカッショングループ)では、全く逆のことをいっているのですね。

引用すれば、「同じ所得金額には、同じ税率を適用するべきであり、特に基本税率を引き下げることを踏まえれば、所得金額のうち800万円以下の金額に適用される法人税法による19パーセントへの軽減税率は厳しく見直す必要がある。また、リーマンショック後の対応として設けられた時限的な軽減税率(15パーセント)はその役割を終えている。 (http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/08/14/26kiso3kai_2.pdf)」とされているようです。

「法人税の実効税率を20%台に軽減」という見出しは、結構目にすることが多いと思いますが、この中小企業者等の軽減税率の見直しって、税理士業界などの一部を除き、世間一般では意外に知られていないように思います。

どちらに進むのか関心の高いところですが、財源を考えると後者の意見が通ってもおかしくないようにも思えます。

もし、中小企業者等の軽減税率について、後者の意見が採用されたとすると、節税目的だけのために法人化して、なおかつ複数の法人を作っていると(何社あるのかは知るすべもありませんが・・・)、結構、いや、かなり痛いな(>_<)・・・と思うかたも多数おられるかもしれませんね。

 

Vol.4 太陽光発電(2)


前回、太陽光発電について書きましたが、他にも「ん~」ということがあるんですね。

「サラリーマンのかたが太陽光発電設備を家事用資産として使用して、電力会社へ売却した余剰電力は「雑所得となり・・・」と書きましたが、売電収入が、所得税法上の何所得に該当するかで、随分と有利不利が生じます。

国税庁のHPでは、たとえば、自営業のかたが店舗の屋根に太陽光発電設備を設置して、その事業の電力を賄ったうえで、売却した「余剰」電力は「事業所得」になるとされています。

(国税庁/質疑応答事例 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/45.htm)

事業所得になれば、太陽光発電設備について、通常の減価償却費以外に、特別償却をすることもできます。結果的に、平成27年3月31日までに売電を開始した場合なら、太陽光発電設備の取得価額全額をその年に必要経費にできます(あ、自宅兼店舗のような場合でしたら、自宅と店舗の電力の使用率や使用面積割合などで按分することになるのは、前回のお話と同じですので、お間違えないように)。

すると、事業所得は大幅な赤字になることもあり得ると思います。その赤字は、仮に他の所得、例えば給与所得などがあれば、それら他の所得の黒字部分と相殺できます。もし、事業所得の赤字の方が大きくて相殺しきれなかった赤字があれば、これを翌年以降3年間に繰り越して、所得と相殺していくことができます。

その結果、随分と節税になることもあり得るわけですね。

でも、「全量」売電になると、その事業の電力を賄うことなく、すべての電力を売却するため、「事業」として売電をしていない限りは、「事業所得」ではなく「雑所得」として取り扱われるようです。「雑所得」になると、事業所得にしか適用が認められていない特別償却は出来ないことになります。

つまり、自営業のかたが店舗に太陽光発電設備を設置して、売電をしても、「余剰」電力の売電か、「全量」売電かで、随分と税制上の取り扱い方が変わってしまうということなんですね。

ここで、じゃあどれくらいの規模で「全量」売電をすれば、「事業所得」になるかといえば・・・結局、事例ごとに個別に判断されることになるようで、はっきりとした説明はないのが現状なんですね。

個人で太陽光発電設備を設置して、売電をする場合には、税制上どう取り扱われるかを、よ~く考えてから手掛けるのが良いのかもしれないですね。

 

Vol.3 太陽光発電


またしても、日が変わり、9月6日になってしまっているのですが・・・9月5日のつもりで書いております(^^;

9月に入って既に5日経過したのですが、気象庁の発表によると、8月の日照時間は、西日本の太平洋側で平年比54%と、1946年の統計開始以来、最も少なかったんですね。

また、局所的な大雨も大変多かったように思います・・・。大雨による甚大な被害を受けられた地域にお住いの皆様には、心からお見舞い申し上げます。

この天候不順、日照時間の短さは、野菜価格の高騰など色々な影響を与えていますよね。

我が家でも、微力ながら環境保護を考えて、太陽光パネルを設けているのですが、8月は今年最も少ない発電量でした。

太陽光発電をされているかたも、この数年間で随分と増えたようですが、サラリーマンのかたが太陽光発電設備を家事用資産として使用して、電力会社へ売却した余剰電力は「雑所得」となり、所得の金額によっては確定申告が必要になります。

「所得」の金額、平たく言えば「利益」がいくらかで考えるのでして、極端にいえば「売却額」がいくらかではありません。

つまり、「売却額」が多額でも、「必要経費」が多ければ「所得(利益)」が少なくなり、確定申告は不要になり得るということです。

では、太陽光発電の場合の「必要経費」は何かといえば・・・「減価償却費」が挙げられます。

減価償却とは、 長年使用される固定資産の取得費用を、取得した年で一度に経費にするのではなく、その資産が使用できる期間にわたって、少しずつ経費に計上していく手続きのことで、経費に計上される費用のことを「減価償却費」と呼びます。

 この使用できる期間のことを耐用年数といい、太陽光発電設備の場合は、通常の場合は17年とされています。

たとえば、1月に売電を始めた太陽光発電設備の取得に170万円かかったとすれば、その年から17年間にわたり、毎年10万円ずつ「必要経費」に計上していくというわけです。

ただ、「余剰」電力を売却している場合は、自宅で消費された電気を上回って発電した場合に生じるものです。つまり、発電量には、自らが費消する家事用部分と売却する部分とが混在していることになります。

すると、太陽光設備に係る減価償却費も、家事用部分と売却する部分の両方に分ける必要がでてきます。

「必要経費」になるのは、減価償却費を両者に分けたうち、後者の分だけということになるわけですね。

(参考/国税庁 質疑応答事例 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm)

 

 

Vol.2 1109人


これ、国税庁が平成27年度の定員の増員要請をした数なんですね。

ただ、同年度の国税庁定員合理化目標数が1057人とされているため、純増要求数は 52人になるとのことです。

「税制改正等への対応」、「消費税率引上げ(8%)への対応」及び「調査・徴収事務の複雑化等への対応」等の観点からの要請と説明しているようです。

予定通り来年10月から消費税が10%に引上げられると、さらに増員が必要になるんでしょうね。

で、仮に軽減税率が導入されると・・・税務行政を滞りなく進めていくには、いったいどれだけの人手が必要なのでしょうね。

増員によって必要になる人件費の増加・・・

さらに、書類作成コストの増加、納税者での事務量の大幅な増加、適用税率をめぐったトラブルの増加、税務訴訟の増加・・・etc  増えるものは多そうですね。

その反面、すべてに消費税10%を適用したとして目論んでいた社会保障費確保に対する財源は足りなくなるんでしょうね。

ヨーロッパの国々では、軽減税率の導入を後悔するような意見も多数ありますが、日本は本当に導入するのでしょうか?(ただ、10%引上げ時に導入することは、時間的に間に合わないとの話もありますが)

・・・っと、二日続けて日を跨いでしまいました(^^;

 

 

 

 

Vol.1 日々更新、ブログスタート!


ホームページも新たになったこともあり、ブログを始めることにしました。

折角始めるのなら、毎日更新することをコミットしてみようと思います。

今回は、その記念すべき1回目!・・・っと、初回から既に日が変わってしまっていますが(^^;

ともかく、税理士という仕事に携わっていますので、税・会計と、これらに関連する情報を提供したり、

疑問をもったことをツブヤいてみたり、あれやこれやと綴っていこうかなと考えています。

新たなスタートといえば、先月29日に、各省庁からの平成27年度の概算要求が出そろったとのこと。

一般会計の総額は過去最大で101兆7千億円ほど、初めて100兆円超えなんだとか!

財務省は100兆円以下に絞るとしているようですし、これから年末の予算編成に向けて、様々な交渉がされていくのでしょうね。

そして、この概算要求の期限にあわせて、税制改正要望が各省庁等より出されていて、たとえば次のようなものがあります。

親や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫への住宅資金贈与にかかる贈与税の非課税措置の期限を3年間延長し、非課税枠を3千万円に拡大すること(国土交通省)

・ジュニアNISAを創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とすること(金融庁)

・来年度から法人実効税率の引下げを開始し、数年で20%台まで引き下げること(経済産業省)

各省庁様々な思惑があることと思いますが、さて、着地はどうなるか・・・注目されますね。

 

 

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