Vol.68 電子化でスリム化+需要喚起!?その先の簡便化は・・・
書き忘れて、素通りしそうになったので、少し前の日経の記事ですが。
税務上、領収書や契約書などは原則7年間保存する義務があるのですが、電子化されるのですね。
まさに、昨日書いたことに関連することで、忘れないように書いとかなきゃということで。
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政府は税務調査の証拠となる領収書や契約書の原本を原則7年間保管するよう企業に義務付けた規制を2015年にも緩める方針だ。
3万円以上の場合に紙のまま保管するよう求めていたが、スキャナーで読み取って画像データを保存すれば原本を捨てられるようにする。
米国や韓国は税務関連の書類の電子保存を広く認めており「岩盤規制」の撤廃にようやく踏み出す。
政府は制度の見直しに向け10月から経済界との調整に入った。
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また、
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海外に比べ日本は書類の電子化が遅れている。
世界銀行が調べる「ビジネス環境ランキング」の15年版で手続きの煩雑さを含む「納税」の項目は189カ国中122位で、14年版から8つランクを落としている
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とも。
ん~、世界に随分遅れをとっていたと。
確かに、書類の電子化が進めば、物理的な保存スペースが要らなくなり、管理コスト・人手・時間も削減でき、企業にとっては、嬉しいニュースでしょうね♪
また、これを機会に複合機の入れ替えも進むでしょうから、OA機器関連の企業や、情報管理・メンテナンス・セキュリティを得意とする企業なんかにとっては、特需ってとこでしょうかね。
反面、書類保存場所の賃貸を業としていた企業や、書類の裁断・処分なんかを請け負っている企業なんかにとっては、今後の業務の見直しが必要になってくるのでしょうね。
なにせ、昭和の時代に比べて、平成の時代は進むスピードが早いですし。
明日には飯のタネがなくなっている・・・そんなことにならないよう、変化に対応していかないといけませんね~(と、ダーウィンの声が聞こえてきそう)。
で、税制の複雑さはいつに改正されるのでしょう・・・・。
電子保存が普及しても、122位からのランクアップを図るには、税制本体の簡素化が求められますから。
今の日本の税制には、税制の基本原則「平易であること」に向けた見直しが求められるのでしょうね。
組織再編税制、グループ法人税制、信託税制、連結納税制度、金融取引課税、自己株式に係る課税制度、組合税制、医療法人に係る税制、事業承継税制、小規模宅地等の特例、相続時精算課税制度・・・etc
ん~、やっぱり難解で複雑な制度がテンコ盛りですね(^^;
Vol.67 右脳型が残る?
オックスフォード大学のマイケル・A・オズボーン准教授の『雇用の未来―コンピューター化によって仕事は失われるのか』という論文が、世界中で話題なんですね。
「現代ビジネス」からです。
中には、そんな仕事もコンピュータ化されていくの?ってものも。
記事の最後のほうですが、
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オズボーン氏は「人類にとってこれは歓迎すべきことだ」と主張する。
「かつて洗濯は手作業で行っていましたが、洗濯機の登場でその仕事は奪われました。しかし、それによって余った時間を使って新しい技術や知恵が創造された。こうして人類は発展してきたわけです。現在起きているのも同じことです。
ロボットやコンピューターは芸術などのクリエイティブな作業には向いていません。となれば、人間は機械にできる仕事は機械に任せて、より高次元でクリエイティブなことに集中できるようになるわけです。人間がそうして新しいスキルや知性を磨くようになれば、これまで以上に輝かしい『クリエイティブ・エコノミー』の時代を切り開いていけるのです」
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なるほど。
緻密な作業については、いつかはコンピュータに取って代わっていく時代がくるのだと。
つまり、人間に求められるのは、右脳型であり、人間力であり、ということなのでしょうかね。
でも、これって今でも重要なことですよね。
考えることを止めてしまえば、その人の成長は止まってしまうように思いますし。
コンピュータは、あくまで道具であって、利用するもの。コンピュータ化が進化することは、歓迎すべきこととの主張には同意です。
すべて手書きの会計帳簿なんかを見かけると、とてもじゃないけど、まねできないと思いますし・・・(^^;
昔の税理士先生からすれば、コンピュータ化で仕事が減ったと思っているのでしょうかね?
この記事では、「税務申告書代行者」や「簿記、会計、監査の事務員」も淘汰される職種とされています。
既に、その兆しは出てきていると思いますが、完全にコンピュータ化される時代が、どんなものなのか、とても興味深いです♪
コンピュータには真似できない「気付き」を提供していけるように日々研鑽です!!
みなさんは、コンピュータに負けていませんか(苦笑)??
Vol.66 どちらを選ぶか
生きていると、常に選択の連続ですね。今後に影響する選択もあれば、影響しない選択もある。
誰でも1日の間に10個の選択はしているのでしょうね。人によっては、1ケタ増えるのかも。
今年の4月から、国民年金保険料の支払いを2年分まとめて前納できるようになったのですね・・・知りませんでした。
ま、さほど影響が大きくないのですが、これも一つの選択。
インターネットで調べてみると、メリットとデメリットを比較検討しているホームページも沢山あるようです。
ちなみに、2年前納だと、月々払う場合と比べて、1万4千円程度お得なようです。
また、支払った保険料を、所得税や住民税で控除を受ける際の留意点が、『国税庁のホームページ』や『日本年金機構のホームページ』で解説されていますので、ご案内しておきますね。
国税庁の解説によれば、控除の受け方については、「納めた年に全額控除する方法と、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択することができます」ということ。
これも、どちらにするか、一つの選択。
これくらいの選択なら、「やっぱり、あっちにしておけば良かった」と思っても、さほど痛くはないと思いますが。
で、私が何かを選択する必要に迫られた際に、心がけていることは、「損得で判断するのではなく、善悪で判断する」です。
凄く大切な視点だと思いますが、ややもすれば忘れがちになるので。
国民年金のケースで言えば・・・払い方について善悪は無いように思いますから、どちらでもよいのでしょうね(笑
Vol.65 効果はいかほど?
少額投資非課税制度、俗に「NISA」(ニーサ)と呼ばれていますね。
20歳以上の人が金融機関に「非課税口座」を開設して、その非課税口座で、年間100万円を上限として購入した上場株式等については、受け取る配当金やその上場株式等の売却益などが、最長5年間非課税となる制度です。
5年間について使える100万円の非課税の枠が、今年100万円、さらに来年100万円、さらに再来年も100万円・・・と利用でき、5年目まですべて利用すれば、最大で500万円について非課税となります。
5年経てば1年目の非課税枠はなくなり、その時の時価で通常の課税がされる口座に移されるのですが、一定の手続きを踏めば、1年目に購入した上場株式等を、そのまま6年目の100万円の非課税投資枠に移せます。
1年目の非課税枠は無くなっても、新たな100万円の利用枠を利用できていることになるので、6年目もやっぱり最大500万円の非課税枠が継続していくことになります。
で、そこからまた5年間について受け取る配当金などは非課税となるわけです。
現在は、非課税口座を開設した金融機関を最長4年間変更できません。
そうすると、別の金融機関の商品が欲しくなり、翌年は別の金融機関でNISA口座を開設したいと思っても、その願いは叶いません・・・(;o;)
そこで、来年からは、毎年別の金融機関にNISA口座を開設できるように改正されることとなり、欲しい商品を、もう少し自由に選べるようになりました\(^0^)/
さらに金融庁は、
「ジュニアNISAを創設し、0歳から19歳の未成年者の口座開設を可能とすること」
「年間投資上限額を、毎月の定額投資に適した金額 (120万円:10万円×12か月)に引き上げること」
といった改正要望も出しています。
ただ、1億円の金融資産を持っている人からすれば、ほとんど関心のないことなのかも・・・。
さて、仮に改正案が通ったとして、どれだけ効果があるのでしょうね。
Vol.64 仕入ルート
従業員を守り、その企業を存続させるためには、売上と利益を上げる必要がありますよね。
そのために必要なことは沢山あると思いますが、たとえば、「しっかりした仕入れルート」を持っておくことも強みになるでしょうね。
販路が十分にあっても、提供できる良質な「モノ」や「サービス」などがないと・・・
で、税理士業界に目を向けても、変わるところはありません。
日本税理士会連合会は、平成27年4月から税理士の研修受講義務化に向けて、同会研修部に「研修受講義務化に向けた研修体制の整備について」を諮問したということ。今日のタビスランドの記事です。
現在も、年間36時間の研修受講が努力目標とされていますが、これを義務化することを検討しているのですね。
『税理士を名乗って仕事をしているなら、一定の品質保証がないといかんだろ。』ってとこでしょうか。
確かに、常に勉強しておかないと、頭の中がガラパゴス化してしまっては、良質なサービスは提供できないので、税理士会として「勉強しなさい」と指導することは必要なのでしょうね。
ただ、全国津々浦々の7万人以上の税理士に向けて、義務化して品質保証するからには、税理士会として、それなりの「仕入れルート」を提供する必要が出てきます。
これが可能なのかどうか・・・答申は、来月研修部から出されるようです。
個人的には、「受講」が義務では、居眠り続発でもOK?研修内容が理解不能でもOK?数字上の義務で終わらない?との疑問が拭えないのですが・・・。
それに、研修受講にこだわらなくても、勉強される方は、様々な「仕入れルート」を確保して、日々勉強していると思います。
そして何より、「強制されてやる」ではね・・・(^^;
企業に目を戻しても、「強制してやらせる制度」ではなく、従業員が「自ら考えて動く仕組み」を作れれば、何よりの「仕入」になるように思います。
そういう仕組みをお持ちの企業の経営者のかたがいらっしゃれば、どなたか、税理士会に提言してもらえればなぁ・・・。
Vol.63 今年のことは今年のうちに
早くも、11月も5日が経過、このままでは、あっという間に今年も終わってしまいそうですが。
政府税制調査会では、年末の税制改正大綱の発表に向けて、議論が活発に行われています。
法人税率の引き下げ議論の行方が注目されますが、その財源の一つに、租税特別措置法のゼロベースでの見直しがありますね。
その提言の一つとして「期限の定めのある政策税制は、原則、期限到来時に廃止する」というものがあります。
これは、「法人課税ディスカッショングループ」としての議論ですから、他の税目には関係ないともいえるのですが、全く影響しないかと言えば疑問でして・・・。
特に、租税特別措置法のうち、所得税に関係するものは、法人税に関係するものと同内容のものが沢山あります。
Vol.17でも触れましたが、試験研究税制、雇用促進税制、所得拡大税制、中小企業投資促進税制などなど。
これらは、法人税でも所得税でも同様の減税内容です。
つまり、法人税だけ期限到来で廃止して、所得税は延長されることになるとは、ちょっと考えにくいと思うんです。
そして、事業用の資産を売却した場合の買換え特例についても、今年で期限到来となるものがあります。
「国内にある土地等、建物又は構築物で、譲渡日の属する年の1月1日で所有期間が10年を超えるもの」を売却して、「国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で一定のもの」を買って事業に使うなら、最大で売却益の80%の課税を繰り延べますよ~というもの。
ま、「繰り延べ」ですから、買換えた資産を売却するなどすれば、課税されてチャラにはなるのですが。
それでも、「この度の売却時に課税されないのは嬉しい!」と、この制度を利用されるかたは多いと思います。
買換え特例については、他にも色んなケースを想定して、課税の繰り延べ措置が設けられてはいるのですが、一番使い勝手が良いのが、これです。
何せ、その年1月1日で10年以上持っていればOKですから、たとえば、取得して10年を経過した賃貸不動産を売却し、新たな賃貸不動産を取得した場合でも使える可能性があるわけです。
今年のうちにやってしまったほうが良いことは沢山あると思いますが、資産の買換えを検討されているかたは、実行は年内のほうが良いかもしれませんね。
Vol.62 初志貫徹?
黒田バズーカと称される、日銀の追加金融緩和は、市場の予測を超えるものだったのですね。
日経web版から。
マネタリーベース(資金供給量)を約80兆円まで拡大するとしたわけですが、9人の政策委員のうち、賛成が黒田総裁を含め5人、反対が4人。まさに薄氷の可決だったとのこと。
マネタリーベースの拡大のほか、上場投資信託(ETF)や不動産投資信託(REIT)の買い入れも3倍に増やすことから、日経平均株価も急進、反面、円相場は急落し円安が進みました。
日本円の価値は下がって、日本株は上がった。トータルすれば、日本の価値は上がったのでしょうか、下がったのでしょうか・・・。
で、黒田総裁は、就任当初から言い続けている「2%の物価上昇目標の早期実現を確かなものにする」ことにこだわっているのでしょうね。
デフレ脱却のためなのか、自らのプライドなのか、安倍総理のためなのか、それ以外のもっと別の理由なのか、分かりませんが。
安倍総理からすれば、2%の物価上昇の見通しが立てば、消費税増税にも踏み切れるという思惑もあるのでしょうかね。つまり、黒田総裁には頑張ってもらいたいと。
ただ、金融政策だけで実態経済が回復するとは、ちょっと信じにくいですね。
三菱東京UFJ銀行では、貸出資金としての預金は大量にあるものの、貸出先がなく、調達した資金を運用して得られる利回りが、調達資金の原価を下回っているようですし・・・。
なんだか、国を挙げて実体経済の弱さに化粧をすることで、隠しているようにも思えてきて・・・消費が強くて物価が上がるのと、円安で原材料などが上がった結果物価が上るのでは、重さが違うと思うのですが・・・。
いや、経済のことを分かっていない、一介の税理士の戯言であれば、それに越したことはないのですが。
そんなさなか、維新の党・みんなの党・生活の党は、「消費増税凍結法案」を衆院に共同提出しましたが、さて、年内にするとした消費税の10%引上げの判断は、いったいどうなるのでしょうね。
Vol.61 気になります
昨日の朝日デジタルの記事です。
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泡盛「残波(ざんぱ)」を全国的にヒットさせた酒造会社「比嘉酒造」(沖縄県読谷村)が、沖縄国税事務所から4年間で6億円の申告漏れを指摘されたことが分かった。役員4人に支給した報酬計19億4千万円のうち6億円が「不相当に高額」と判断され、経費として認められなかった。同社は過少申告加算税を含む1億3千万円を追徴課税されたが、処分を不服として東京地裁で争っている。
同社の代理人を務める山下清兵衛弁護士は「実際に働いた対価としての報酬なので全額認めるべきだ。国税庁が民間企業の給与に口をはさむべきではない」と話している。
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また、山下弁護士は、「法人税率より所得税率の方が高いので、租税回避にはあたらない。」とも。
確かに、一人につき年間数億円もの役員報酬を支払っているなら、「法人税率より所得税率の方が高い」という点は正しいのです。それに、「比嘉酒造」が上場企業だったとしたら、否認されることはなかったのかなと。
問題視されたのは、「4年間に、創業者の社長を含む親族の役員4人に計12億7千万円の基本報酬と、退職慰労金6億7千万円を支払った」というところだと思います。
従業員25人の有限会社だということですから、たぶん、株主は親族のみの同族会社(VOL.12参照)で、役員もほとんど親族なのでしょうね。
つまり、親族で経営する同族会社だから、どの役員にいくら役員報酬を支給するかについて、文句を言う株主はいません。上場企業では、反対する株主が多数でて、同じようには行きませんよね。
もっといえば、役員に名前だけ連ならせて、形式だけ整えて役員報酬を・・・なんてことも。
悪さをしようと思えば出来ちゃうってことです。
今回の事例が、これに該当するかどうなのか、分かりませんが。
裁判の行方が気になります。
Vol.60 くせ
人それぞれ、色々な癖がありますね。
我が家の長男は、5歳になったのですが、いまだ指しゃぶりが止められず・・・本人いわく、癖なんだとか(^^;
昨夜から、それが原因と思われる胃腸炎が発症し、今朝病院へ・・・。
なんとか止めさせたいのですが、良い方法はないものかぁ。
で、考える癖をつけるためには、簿記を学ぶのが良いと思います。
弁護士・公認会計士・税理士の関根稔先生は、簿記を義務教育にすれば良いのにと語っておられます。
全く同意です。
それに、慣れてくれば、凄く面白い学問だと思います。
簿記ってきくとアレルギー反応を起こされる方もいますが、これは数学でも物理でも化学でも同じです。毛嫌いする人は毛嫌いする。
それでも、簿記は義務教育にすれば良いと思います。理由は、簿記には論理的思考を磨く効果があると思うからです。
理屈で物事を考えれば、色々なことが見えてきて、「イヒ」という気づきにあふれてくる
たとえば、預金が100万円増えたという結果について、なぜ増えたのかを考える必要があります。
それが、売上で増えたのか、誰かからもらって増えたのか、以前仕入れたものを返品してお金が返ってきたから増えたのか。
預金が100万円増えたといっても、原因は様々考えられ、それによって、その100万円の重みや意味するところが変わってくると思います。
国民全員が、簿記を勉強すれば良いのにと、本当に思います。
誰か、教育関係者のかたが、このブログを見てくれていることを夢見つつ・・・。
Vol.59 プライスレス
人の気持ちは、お金では買えませんね。いや、買えるいう人もいるようですが(苦笑
相続の現場では、お金で解決ということが、起こり得ます。
ただ、こうなるのは、気持ちにわだかまりがあるためかなと思います。
もっと遺産を貰いたい、あるいは、貰えるはずだ、貰ってもおかしくない、という気持ちが解消される場合もあれば、解消されない場合もあり。
よく、残された相続人間のトラブルを回避するために、遺言書を作りましょうという類のアナウンスがされます。
でも、良かれと思って作成した遺言書が、逆に、トラブルの引き金になってしまうこともあります。
よくあるのが、一部の相続人に偏った財産分けを記しているケース。
相続人が子供二人のときに、一方の相続財産が90%で、もう一方が10%なんて具合。
こういったケースでは、民法上、「法定相続分の半分」について、最低相続できる権利として「遺留分」というものが認められています。このケースでいえば、法定相続分2分の1の半分、「25%」となります。
すると、10%しかもらわなかった側は、「遺留分減殺請求」といって、「あと15%よこせ」なんて請求をできるわけです。
他に、私が経験したケースで、次のようなケースがあります。
将来の相続でもめないようにと、家族全員で話し合いをして、公正証書遺言を作成されたかたがいます。
その段階では、みなさん満足されていたのでしょうね。
そこまでは良かったのでしょうが、そのあとで、公正証書遺言が作り直されたというケースです。
まずいのは、当初の公正証書遺言は、家族全員で話し合って作ったのに、一部のかただけで作り直されたという点。
変更を知らされていたなかった家族からすれば、そりゃ気分を害しますよね。
こうなったら、お金の問題以上に、気持ちの問題になります。
これらが明るみになって、再度、家族全員で話し合いの場を持ち、公正証書遺言を作り直され、一見すると、仲も回復したようにも見えるのですが、本音のところではどうでしょうね・・・。
今回、遺言内容で不利な立場に立たされかけたかたからすれば「また目を盗んで作り変えるんじゃないか」と疑っても不思議ではないように思います。
お金で解決できても、それは、うわべだけ。気持ちの解決は、やはりプライスレスです。
公正証書遺言は、相続のトラブル回避として利用できるツールです。ただ、一歩間違えれば、一方では非常に役立つが、他方では大きな損害をもたらす危険もある「諸刃の剣」と化す可能性をもっていると理解しておく必要がありますね。