Vol.130 誕生秘話?
平成28年からジュニアNISAが登場するわけですが。
非課税となる口座へ預入れできる上限は、年間80万円です。
この80万円という微妙な数字が誕生するまでを、勝手に想像すると。
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A氏:イギリスなんかじゃ、もっと活発に利用しているし。
B氏:いくらを上限にしようか?
A氏:大人が年間100万円だしねぇ・・・。
C氏:半額じゃ効果も低そうだし、大人の8掛けで80万円でどうかなぁ?
A氏:20万円しか違わないってのは・・・。
B氏:じゃあ、大人の方を月10万円×12カ月の120万円にしたらどうかなぁ。
A氏:なるほど、そしたら子供の1.5倍か!月10万円てのもいい感じだね。
C氏:いいね。子供はお金持ってないから、資金は親などが贈与してもらおう。
B氏:80万円なら、110万円の贈与税の基礎控除の枠に納まってるし、贈与しやすいね。
C氏:大人の上限120万円分の資金を贈与すると、贈与税がかかるって違いも作れるね。
A氏:そうだね。あとさぁ、できれば、おじいちゃん、おばあちゃんが贈与してほしいね。
C氏:そうだったね。高齢者の資金を次の世代へ移すのが目的の一つだしね。
B氏:ほんと。大人版の利用者のほとんどが高齢者だし、市場も若返らせないとね。
A氏:そうだね。説明資料も、贈与者をおじいちゃん、おばあちゃんをイメージして作るよ!
B氏:じゃあ、もらう方は赤ちゃんの絵だね♪ゼロ歳からでもできるって分かってもらいやすいし!
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そして、ジュニアNISAが誕生・・・あくまで、勝手な想像ですが。
80万円が上限ですから、ジュニアNISAの資金だけの贈与なら、贈与税の申告は不要。
一点だけ、「3月31日で18歳になっている年の1月1日」より前(前年以前)に、
口座から引き出すと、その引き出した日に「株の譲渡をした」、「配当の支払いを受けた」
とみなされて、せっかく非課税となっていた利益に課税されてしまうので注意ですね。
Vol.129 福をまく
1月は行く、2月は逃げる、3月は去る、と言いますが。
今日は十日戎。1月も既に3分の1を経過したということ。
今日のNHKニュースです。
△
ことし1年の商売繁盛を願って9日から始まった大阪の今宮戎神社の「十日戎」では10日、
芸妓さんたちが華やかなかごに乗って神社にお参りに行く「宝恵駕籠(ほえがご)行列」が行われました。
▽
商売繁盛を願うのは、どの経営者でも同じですね。
政府も昨日、
商売繁盛を願い(?)、
補正予算案を組んだのだとか。
今日の日経です。
△
政府は9日の閣議で、総額3兆1180億円の2014年度補正予算案を決めた。
景気を下支えする緊急経済対策を盛り込み、個人消費の喚起と地方の産業振興を狙う。
厳しい財政に配慮し、13年度補正より公共事業を減らした。
ただ、15年度当初予算の歳出を抑えるために、
経済対策に前倒しで盛り込んだ項目も目立ち、
ばらまき色はぬぐい切れていない。
▽
・・・ん~手厳しいご指摘。
昨年6月に閣議決定された、
では、アベノミクス効果に一定の評価をしつつも、
△
経済の好循環を引き続き回転させていくためには、
日本人や日本企業が本来有している潜在力を覚醒し、
日本経済全体としての生産性を向上させ、
「稼ぐ力(=収益力)」を強化していくことが不可欠である。」
▽
と指摘しています。
あれから半年、
補正予算を組んでも、
ばらまきと評されていては・・・。
同じばらまくなら、
十日戎のように、福をばらまくのが良いかな(^^;
Vol.128 入口と出口
国税庁HPより。
△
平成25年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について、
復興特別所得税の記載漏れによる申告誤りが数多く見受けられました。
確定申告書の作成に当たっては、復興特別所得税の記載漏れのないようご注意ください。
また、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただければ、
画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動的に計算され、
計算誤りのない申告書を作成することができますので、是非ご利用ください。
▽
東日本大震災の復興のための税なので、財布も別に分けている。
ところが、確定申告書に「復興特別所得税」を記載しないと、
分けた財布に入ってくるはずのお金が入ってこない。
みなさん、間違えないでくださいね~。ってこと。
(画像は国税庁HPより)
で、これは入口の注意書きで、国民が気を付けること。
一方、出口の注意書きもあり、これは、お上の皆さんが気を付けること。
こちらの注意書きを書いているのは、このブログでも何度となくご紹介している会計検査院。
これまでにも、次のような手厳しい指摘をしています。
△
復旧・復興関係経費の一部が、
震災前から一般会計により継続的に実施されていた事務・事業等に支出されたり、
被災地域における社会経済の再生や生活の再建等に直接結びつくとは考え難い使途に充てられたりなどしていたことは、看過できない。
政府は、同経費の財源が増税による国民負担で賄われていることを強く認識して、(略)予算の査定、事業実施箇所の選定等を厳格に行うべきである。
(「東日本大震災からの復興等に対する事業の実施状況等に関する会計検査の結果について」)
▽
復興特別所得税は、
平成25年1月1日~平成49年12月31日まで続く予定です。
・・・本当にこれだけ長期間続けるのか不明ですが。
少なくとも、上述のような問題があると、
復興税の存在意義が疑問。
納税する私たちも、間違えずに申告するので、
使う側の立場にいる、お上の皆さんも、間違えずに使ってほしいものです。。。
Vol.127 本当に大丈夫?
原油安では、円安のデメリットを食い止められないようです。
昨日の日経の記事です。
△
帝国データバンクは7日、2014年の円安関連倒産が13年の2.7倍の345件に上ったと発表した。
負債総額も約3倍の1633億円だった。
業種別では運輸・通信業が最多の27.8%を占めており、卸売業や製造業が続いている。
都道府県別に見ても鳥取県を除く全国46都道府県で倒産が発生しており、影響は全国に広がっている。
▽
黒田総裁とアベノミクスにとっては、原油安自体も大問題。
何しろ、「円安主導→原材料高騰→物価上昇」と描いていたのに、
これだけの原油安になってしまうと、物価上昇も抑えられてしまうでしょうし。
残された円安の効果は、原材料高騰で訪れたのは、記録的な円安関連倒産。
円安によって、海外生産品を逆輸入するメリットがなくなるので、
生産拠点を国内に戻す動きがあり、雇用に繋がるといった報道もありますが。
ただ、海外生産品を海外向けに販売するなら、そもそも円安の影響を受けません。
日産のゴーン社長は、「消費地で生産する原則は変わらない」とも言われているそうですし。
いずれにしても、円安関連倒産がこれだけ起こったという事実は変わらないわけで。
消費低迷、円安関連倒産急増、原油安・・・
アベノミクス成功には、悩みの種がちょっと多すぎるような。
いや、アベノミクスの成否とか、そんな悠長なこと言ってる場合ではないのかもしれません。
Vol.126 便利になると大変?
気を抜いたわけではないのですが。
昨日から38℃の発熱・・・。
ただ、PCさえあれば、どこでも作業が可能。
場所も時間も関係なく、あれやこれや出来てしまいますね。
で、あれやこれやを断らずに請け負うと、なかなかに大変・・・(^^;
そうこうしていると、ちょっと熱が上がったような(><;
便利になればなるほど、忙しくなる。
これは人によるのかもしれませんが。
で、これからの時期は税務署も大変。
今日のタビスランドより。
△
国税庁では、平成26年分確定申告に当たり納税者から好評を得ている税務署等の「閉庁日対応」を今年も実施する。
閉庁日対応は、平日に税務署等へ足を運べない納税者へのサービスや
平成10年以降推進している“自書申告”の施策の1つとして
平成15年分確定申告から行われているもので、
申告期間中前半の日曜日2日間にわたり確定申告の相談・申告書の受付が行われる。
▽
もうそんな時期・・・早く治さねば(^^;
みなさんも、お風邪など召されぬよう、お気を付けを!
Vol.125 メリットとデメリット
日経平均525円安、チャートは逆張りに「待った」
今日の日経です。
△
原油安やギリシャの政治情勢を不安視し、
欧米の株式市場が軒並み下落した流れを引き継いだ。
チャートなどテクニカル指標をみると、
これだけ調整しても割安サインはまだともっておらず、
むしろようやく過熱感が消えた程度だ。
▽
で、NISAですが。
例えば、楽天証券のHPをみると、
こんな説明がされています。
図解も入っていて、力作ですよね~。
値上がりした売却益や配当などは、非課税になるので嬉しいのですが。
値下がりしているときに売却し、損失が出たらどうなるか・・・。
答えは、その売却損は、「ないもの」とみなされます。
NISA口座以外の口座の売却益や配当と、
相殺することはできないわけです。
ちなみに、NISA口座以外の口座同士なら、売却益や配当と、売却損相殺でます。
短期の値上り益狙いだと、一概にお得とは言い切れないってこと。
投資する際には覚えておきたいことですね。
Vol.124 5.9 vs 10.2
今回の税制改正大綱に
「日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付義務化」
なるものが入った原因が5.9 vs 10.2です。
自分に扶養者がいて、その扶養者が、原則としてその年の12月31日時点で、
① 配偶者以外の親族(六親等内の血族又は三親等内の姻族 )等で
② 年間の合計所得金額が38万円以下
③ 納税者と生計が一緒
④ 16歳以上
などの要件を満たせば、
自分の所得税を計算する際に、
控除対象扶養親族として、控除を受けられます。
一人当たりの扶養控除の額(38万円 or 48万円 or 58万円 or 63万円)に、
控除対象扶養親族の人数を乗じた金額が控除されます。
例えば高校生2人なら38万円×2人=76万円。
で、今回の改正ターゲットは「人数」です。
会計検査院によれば、
扶養控除を受けた金額が
300万円以上と多額だった者をべたところ、
日本にいる扶養者が平均5.9 人だったのに対して、
国外にいる扶養者は、なんと平均10.2人だったとのこと。
税務署からすると、国際結婚して扶養者が国外にいると言われても、
ちゃんと仕送りして面倒をみているかどうか調べるのは困難。
さらに、ほんとに生存しているかどうか調べるのも困難。
これを逆手に取って、悪さしてる人がいるかも。
いや、けっこう悪さしてる人がいるでしょと。
本当に国外に扶養者がいるなら、
その証拠を書面できっちりと見せてね。
というのが、今回の大綱に乗った内容です。
「国外に扶養者を沢山抱えずに、国内で抱えてよ~」
・・・裏から、そんな政府の声も聞こえてきそうだなぁ~(^^;
Vol.123 鉄則
遺産分け、こじれると損 相続税を左右する10カ月特例使えず負担増す恐れ
昨日の日経電子版の記事です。
△
Aさんは2014年3月末に父を亡くした。
遺産をどう分けるか、母や弟と何度も話し合ったが、いまだに決まっていない。
自宅など遺産はかなりあり、相続税はかかりそう。
相続税には申告期限があると聞いたAさんは、間に合わないのではないかと頭を抱えている。
▽
実話かどうかは分かりませんが、現実にありがちな話。
まずは、もめずに分け合うことが大切。
相続に直面した際の鉄則です。
(理由1~被相続人の想い)
自分が亡くなった後のいざこざを望んでいる人はいるだろうか。
残した財産がもとでそんなことになれば、悔やんでも悔やみきれない。
不動産や有価証券など残さず処分し、優雅に過ごそうと思っても叶わない夢。
(理由2~相続人の想い)
これまで仲良くやってきたが、相続で大揉め。
仮に、弁護士を立て金銭的な解決を得られたとして。
果たして、前のような仲の良い関係に戻れるだろうか・・・。
(理由3~相続税の問題)
財産に自宅が合ったり、相続人に配偶者がいる場合。
円満に分けられれば、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性がある。
分割できないと、当初の相続税の申告では、相続税は軽減できず、多額の納税資金が要ることも。
さらには、その後に財産の分割ができた場合に、当初の相続税の申告について、更正の請求の手間を要することも。
これは、今回の相続税の増税とは関係なく、普遍的なお話し。
ただ、相続税が増税になれば、敏感になる人も増えるのかなと。
相続税増税の不安を煽ってはいけないのですが、注意喚起として。
相続人になるかたは、三方一両損の気持ちを大切にしたいものですね。
Vol.122 矛盾???
平成27年度税制改正大綱の一つに、
ふるさと納税の拡充があり、
△
地域創生を促進するため、
個人住民税の特例控除額の上限の引き上げを行うとともに、
確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を簡素な手続きで行える
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を創設する。
▽
と記されています。
一方、税制改正大綱の一番最初に書かれている、
「平成27年度税制改正の基本的考え方」というところで、
△
インフラ整備や治安、社会保障など、
行政サービスの多くは地方公共団体が直接の担い手となっていることに鑑みれば、
公共サービスの対価を広く公平に分かち合うという地方税の応益課税を強化することが重要である。
▽
と記されています。
疑問なのは、応益課税を強化するということと、
ふるさと納税を拡充するということは、相反しないの?ということ。
教育、福祉、消防・救急、ゴミ処理などの行政サービスは、
その人が住んでいる地域で受けるもの。
であれば、その地域に住んで、その行政サービスという利益を受ける人が、
その住んでいる地域に税金を支払って運営すべきだと。
地方税が地域の会費といわれる所以です。
では、現在のふるさと納税の実態はというと・・・。
その人と縁もゆかりもない地域に、特産品など欲しさにされている。
これが、現実なのかなぁと思うわけです。
(北海道上士幌町の返戻品はこちら↓)
http://www.furusato-tax.jp/rank.html
目に余るものがあるので、
平成27年度税制改正大綱にも、
「返戻品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応を要請する」
なんてことが書かれたんだと思います。
現実に行政サービスを受けている地域に税金の一部を納めない仕組みを拡充する。
・・・ん~、地方創生も必要でしょうが、これじゃ、総務省が言う地域の会費の意味が薄れませんかねぇ?
ちなみに、ふるさと納税を押しているのも、総務省です(^^;
Vol.121 あなたの背番号は?
新年になり、今年10月から、国民全員に、背番号の発表が始まります。
いわゆる「マイナンバー」ですが、金融機関での運用も視野に入っているようですね。
平成27年度税制改正大綱の114頁に、
「2 マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置」
という項目があります。
ここに、
「国税通則法を改正し、銀行等に対し、個人番号及び法人番号(略)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務を課することとする。」
と書かれています。
内閣府が示している実行予定時期は、2018年度のようです。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/pd/dai13/siryou3.pdf
現在、預貯金の利息に課税される税金については、
金融機関が天引きして納付することで完結しているので、
預貯金にマイナンバーを付して課税漏れを防ぐ必要はありません。
ただ、生活保障の不正受給を防いだり、
相続税や贈与税の課税漏れを防ぐためには、
預金が把握の対象から漏れている状態は好ましくない。
この状況を正すために、預貯金にもマイナンバーを付すべきだと。
そのための法整備を、今年の通常国会で詰めて行くということのようですね。
他にも、
①マネーロンダリング対策
②預金保険などでの名寄せ
③災害時の迅速な対応
などでも効果を発揮できるので、
預金者の皆さんにもメリットがありますよ~との解説。
確かにそうですが、個人資産の大部分が当局の管理下に入るわけです。
個人情報の流出といったニュースを耳にすることが増えている昨今、
仮に、情報漏えいなんてことになれば、大ニュースになります。
十分なセキュリティーの構築と、人の教育が必須ですね。