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Vol.140 フタを開けると・・・


意外に少なかったのですね。

今日の朝日デジタルより。

日本証券業協会は21日、主要証券10社について少額投資非課税制度(NISA)の利用状況をまとめた。

昨年末に約406万あった専用口座のうち、1年間で一度でも株や投資信託などの購入に使われたのは45.1%だった。

日証協の稲野和利会長は「当初の想定より大幅に低く、若年層への投資教育を充実させたい」という。

株や投信などの平均購入額は、限度額100万円に対し、約77万円だった。

NISAの口座は開設したけれど、実際に運用された件数は半分以下だったと。

さらに、運用した額も100万円の非課税限度額に対して77%

そんな中で、来年からは非課税限度額を120万円に拡充

未成年者でも利用できるジュニアNISAも始まります。

・・・拡充はいいのですが。

この利用状況からして、それだけのニーズってあるのかなぁ?

金融庁は、税制改正の要望で、

毎月積立で活用したいという意向は約4割であり、若年層ほどその傾向が強い

平成27年度税制改正要望項目 平成26年8月金 融 庁 P6

としています。

野村アセットマネジメントが実施した、

「第5回NISAに関する意識調査(平成26年2月調査)」

これに基づくものだそうですから、そこに偽りはないのでしょうけれど。

ただ、NISAを1年間施行してみたところ、結果は、芳しくなかったのですね(^^;

 

原因はどこにあるのでしょうね。

① NISAの存在自体を知らない。

② NISAの仕組みを理解していない。

② リスクを伴うので投資は控えている。

③ そもそも投資には関心がない。

④ アベノミクスを警戒している。

・・・etc

 

さて、ニーズのないところに種をまいて、効果はでるのでしょうか。

それとも、ニーズを掘り起こせる自信があるとの証左か?

結果は、平成28年の運用を受けて、平成29年に!

Vol.139 相談会


去る1月18日(日)の午後、新年初の相続相談会(無料)を開催しました。

開催場所は、大阪市・阿倍野区にある「あべのハルカス」です。

「縁活(えんかつ)」という、近鉄が運営する市民活動。

その活動の中で、無料相談会を開催しています。

今年1月1日から施行された相続税法の改正。

今まで相続税とは縁のなかった人にとっても、関心事になっています。

みなさんの一助になればと、昨年から月に1度日曜日に開催しています。

 

無料相談会の活動が周知されてきたからなのか分かりませんが、

昨年までと比べると、今回の相談件数は急増しました。

これから更に増えるか減るかは分かりませんけど。

 

相談に来られるかたの多くは、

「相続税法が改正されましたね」なんて口にされます。

基礎控除の4割引き下げ、税率の一部引上げといった改正はされていますが。

 

Vol.131でも書いたように、

今回の改正で増加する相続税の納税額が、

相続する財産に占める割合数パーセントに収まります。

でも新聞など大幅増税などと取り上げられ、みなさん不安が強まっている様子。

 

確かに、数百万円の増税になるケースもありますが、

数億円の財産を相続している前提があります。

財産の種類、相続人の構成、遺産の分け方などによって、

一概に心配はいらないとは言い切れませんが、

相続で必要になる税金手続き費用を、

相続する預貯金保険金有価証券などで払えるなら、

そんなに心配はいらないはず。節税策に奔走し、失敗しないように注意です!

 

まずは、財産の棚卸をして、現状を把握しておくことが肝要ですね(^^)

Vol.138 宿題


この度の税制改正大綱に盛り込まれた「地方創生」

東京一極集中を是正し、地方を活性化することが目的。

地方へ本社機能を移し、地方で雇用を生み出す企業について、

税制面で優遇する制度が設けられました(経済産業省資料P18参照)。

 

確かに、税制面の優遇はインセンティブになるかも。

改正の目玉の一つとしての位置づけのようですし。

ただ、どこまで活用されるのかは・・・でしょうね。

 

・・・なぜか。

税制も重要ですが、

本社をそこに置く価値が、

税制だけではないからでしょうね。

取引先との関係性立地の利便性など。

 

「自宅を東京から田舎に移せば、税負担を軽減しますよ~」

仮に、こんな制度が創設されたとしたら、住み慣れた東京から田舎に引っ越す人は何人か?

・・・つまり、そういうことなのかなと。

 

とはいえ、地方の衰退を手をこまねいて待っているわけにもいかず、

政府の立場としても、苦肉の策といったところでしょうか(^^;

ん~、他に地方活性化の仕組み作りはできないかなぁ。

・・・とてつもなく大きな宿題ですね(悩)

Vol.137 住宅取得と贈与税


「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置」

平成21年から設けられた贈与税の非課税制度ですが。

この度の税制改正大綱で、延長拡充となりました。

 

昨年末で終了予定で、昨年の非課税限度額は次になっていました。

【省エネ等住宅の取得に充てられる場合】 1,000万円

【上記以外の住宅取得に充てられる場合】  500万円

 

これが、平成31年6月まで延長となり、

非課税限度額は、住宅用家屋を取得する「契約の締結期間」に応じて、それぞれ次になります。

【契約の締結期間】 【良質な住宅用家屋】  【左記以外の一般住宅】
平成27年12月末まで 1,500万円 1,000万円
  平成28年 1月~平成29年9月末 1,200万円 700万円
  平成29年10月~平成30年9月末 1,000万円 500万円
  平成30年10月~平成31年6月末 800万円 300万円

 

さらに、取得する住宅用家屋の価額に含まれる消費税等が10%なら非課税限度額は次になります。

【契約の締結期間】 【良質な住宅用家屋】  【左記以外の一般住宅】
  平成28年10月~平成29年9月末 3,000万円 2,500万円
  平成29年10月~平成30年9月末 1,500万円 1,000万円
  平成30年10月~平成31年6月末 1,200万円 700万円

 

つまり、贈与税1月1日~12月31日までの1年間で計算しますが、

同じ年の贈与でも、建築請負契約日などによって非課税額が異なるってことですね。

 

なぜ年の途中非課税限度異なるなんてややこしいことになったのか。

・・・それは、住宅建築の特性によるものなんですね。

住宅は、契約したからといって、すぐに完成するものじゃない。

通常は、住宅の契約をしてから、完成引き渡しまで数カ月かかります。

ここで影響するのが、平成29年4月から10%に引上げ予定の消費税です。

たとえば、消費税が10%になる前に住宅を購入しようと考えて、

平成28年6月に住宅の建築請負契約をしたけれど、

工事が遅れ完成引き渡し平成29年4に。

そんなことだって、十分あり得る話です。

 

そんなときまで消費税を10%にするのは酷でしょということで、

契約が平成28年9月末までなら、引き渡しが平成29年4月を超えても

「消費税は8%でいいですよ」という「経過措置」が設けられます。

 

そうです。平成28年10月以降の契約だと、

「経過措置」適用はありません

 

つまり、平成28年10月以降の契約なら、

完成引き渡しが平成29年4月を超えると消費税が10%になる。

すると、消費税が8%で住宅を購入するより、必要になる資金は当然増える

そこで、住宅用家屋の価額に含まれる消費税が10%なら贈与税の非課税枠を増やしたってわけ。

 

うまく考えたものですね!

Vol.136 厚生労働省の想い VS 税制


大学病院などの大病院では、

紹介状がないと、初診料の他に別途料金が必要ですね。

高度な医療が必要な、重症患者の治療が求められる大学病院などに、

軽症の患者が訪れることを抑制するための、いわば歯止めですね。

これは保険の対象外で、数千円程度が請求されています。

 

で、これが医療費控除の対象になるとの解説です。

今週の税務通信の記事より。

東京国税局は、病院のいわゆる”紹介状”に係る文書料が医療費控除の対象となることを示した。

(略)

一定規模の病院で初めて受診する際等には、紹介状がないと”初診時選定療養費”などという名目で数千円程度の費用がかかることがある。

紹介状に係る費用と同様に、初診時選定療養費も一般的には医療費控除の対象となる。

(国税庁HP~診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて

要は、

①「医師等による診療又は治療、治療又は療養に必要」

②「病状等に応じて一般的に支出される水準」なら、医療費控除の対象ですよと。

ちなみに、診断書は、治療内容などを書いた書類で、

生命保険会社へ保険金請求に用いたりする書類なので、

上記のに該当せず、医療費控除の対象外になっています。

 

厚生労働省は、紹介状なし大病院に来る患者の窓口負担額を高くして、

軽症の人の来院を防ぎ、大病院が本来の役割を果たせるよう改革するようですが、

一方の税制医療費控除を認めていたら、効果は半減してしまってると思うのですが・・・。

 

ん~、これでいいのかなぁ(^^;

Vol.135 格差社会


税制改正大綱の目玉の一つに「法人税率の引き下げ」があります。

端的に言えば、黒字法人優遇赤字法人課税強化

格差社会は法人の世界にも広がるのかなぁ。

税制改正大綱では、

「課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げる」ことにより、

法人課税を成長志向型の構造に変えるものである。

(略)

「稼ぐ力」のある企業や企業所得の計上に前向きな企業の税負担を軽減することで、

企業の収益力の改善に向けた投資や新たな技術開発等への挑戦がより積極的になり、

(略)

と説明されています。

今回は、主に大企業向けの「課税ベースの拡大」に留めました。

まだまだ業況が厳しい中小企業にも手を付けるのは、時期尚早との判断だったのでしょう。

ただ、

中小法人のうち7割が赤字法人であり、一部の黒字法人に税負担が偏っている状況を踏まえつつ、

中小法人課税の全般にわたり、各制度の趣旨や経緯も勘案しながら、

引き続き、幅広い観点から検討を行う。

としています。

 

近い将来には、中小法人にも手を付けるよ」と。

敢えて法人には利益を残さないようにしているケースもあるので、

一部の赤字法人にも税負担を求めるとする理由も分かるのですが・・・

 

これが実行されると、

本当に厳しい中小法人にはたまったもんじゃないでしょうね。

本当に厳しい中小法人には税負担を求めず、節税スキームとしての中小法人利用には課税をする。

やるなら、これなんでしょうけれど・・・さて、執行できる仕組みが作れるかどうか。注目です。

Vol.134 願えば叶う!?


生命保険の契約者変更が税務署に把握されるようになる。

これは国税庁の8年越しの要望で、平成27年度税制改正大綱に盛り込まれたもの。

今日のタビスランドの記事です。

これ、なぜ今年の税制改正大綱に入ったのかと疑問だったのですが、

国税庁の長年の要望が実ったということだったのですね。

8年も切望していたとは知りませんでした・・・。

 

なぜ改正に至ったのかの理由を知るには、

前提として、生命保険契約の性質を理解しておく必要があります。

 

1つ目は、保険を解約した場合に、解約返戻金を受け取れるのが「契約者」ということ。

2つ目は、保険契約者=保険料負担者となっていることが一般的であるということ。

 

生存している相続人被保険者被相続人契約者となっている生命保険契約では、

相続が発生しても、被保険者ご健在なので、保険金は未だ支払われない

でも、保険契約者は死亡しているので、契約者の変更が必要

保険契約者は、保険契約を解約した場合に、

解約返戻金を受け取れる

 

新たに保険契約者なった相続人は、

被相続人保険料を払ってくれていた保険契約について、

相続時点で解約したら受け取れる解約返戻金を相続したといえる。

本来なら、この解約返戻金相当額について、相続税が課税されるわけですが。

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その申告をきちんとしているケースが少ないのですね。

他にも、国税庁が要望を出している項目は多岐に渡ると思いますが。

 

さて、次に改正される国税庁の要望はなんだろう・・・。

これを知るには、情報公開法に従った手続きを踏む必要があるのですね。

Vol.133 アメとムチ


現在でも、所得が2,000万円以上の人は、

確定申告の際に、「財産債務明細書」の提出が必要です。

年末に所有している全財産と債務を税務署へ報告するのですが、

いい加減な記載内容のものが多かったようです。

 

これが、「財産債務調書」として整備されることになりました。

 

現在は、仮に明細書の記載内容が事実と反するものでも、特段の罰則はなし

平成28年以後は、仮に調書の記載内容が事実と反するものだと、

将来、「あイタ~(泣)」という目に合うことも。

逆に、調書をきちんと記載していると、

「助かった~(嬉)」となるかも。

天国と地獄の画像 プリ画像

当初の所得税や相続税の申告が少なくて、あとで修正した場合には、過少申告加算税が課されます。

これが、調書の記載内容次第では、さらに重くなったり、逆に軽減されたりすることに。

まさに、アメとムチですね。

この財産債務調書の提出が義務付けられるのは、

①所得が2,000万円以上

かつ

②12月31日の財産を3億円以上所有している人 又は 有価証券を1億円以上所有している人

です。

 

仮に、個人所有の預貯金にも通称マイナンバーが導入されると、

ここでも、マイナンバーが威力を発揮するのかもしれませんね。

個人資産が、国の監視下におかれる時代もすぐそこか??

Vol.132 何事も度を過ぎると・・・


鳴り物入りで登場した、太陽光発電ですが。

税制面でも、法人や一定の個人事業主のかたが購入した費用を、

購入した年に全額経費計上できる特例を設けるなど、その普及を後押ししていました。

その後、

電力買取価格の見直しや、

買い取り自体の見合わせなどのすったもんだがあり。

結局、先に書いた特例制度は、今回の税制改正大綱で延長の対象から外れました。

結果、平成28年3月末までに取得したものまでで特例の適用は終了。

ただ、太陽光発電以外のエネルギー設備は1年延長です。

風力発電地熱発電なんかが対象です。

でも、コストが合うんでしょうかね。

税制で後押しするとしても、

普及が進むか・・・。

太陽光発電の終焉が訪れたのでしょうか。

世の中での普及速度が速すぎたのか、

電力会社の見込みが甘かったのか。

政府の見込みが甘かったのか。

「おごれる者は久しからず」

肝に銘じておこう。

Vol.131 過渡期


先日、ご家族にご不幸があったかたとお話をしていたときのこと。

この度の相続税法の改正を気にされていました。

「基礎控除が随分下がったんですね・・・。」

と無念そうに話されていました。

 

そう、相続税の負担が増えることを懸念されていたわけです。

ところが、よくお話を聞いてみると、相続発生日は、昨年の年末

改正後の相続税法は、今年1月1日以後発生した相続が対象です。

ご相談者様のご家族の相続発生日は昨年末なので、改正前の法律によります。

そのかたは、相続税の申告をする時点の法律が適用されると思われていたようでした。

これから発生する相続は、すべて改正後の法律によります。

このご相談者様のように、ご心配されてるかたも多いかもしれませんね。

 

改正後の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。

改正前は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数ですから、

ある程度財産をお持ちのかたには、負担感は高く映りそうです。

 

そこで、例えば、相続人配偶者と子1人の家庭で、

財産を法定相続分で分けた場合について、

改正前後の相続税の負担を比較すると。

 

①財産が5,000万円の相続税の負担は、

(改正前)ゼロ → (改正後)40万円 ・・・40万円増

 

②財産が1億円の相続税の負担は、

(改正前)175万円 → (改正後)385万円 ・・・210万円増

 

③財産が3億円の相続税の負担は、

(改正前)2,900万円 → (改正後)3,460万円 ・・・560万円増

金額で見れば、「結構負担が増えたなぁ」という印象があるかも。

ただ、増加金額の相続財産に占める割合はというと・・・

①のケースでは「0.8%増」

②のケースでは「2.1%増」

③のケースでは「1.9%増」

・・・そんなに増えていないのが分かります。

 

「相続税増税」という言葉などが独り歩きして、

世間では、あたかも大事件のような風潮が漂っていますが、

きちんと理解すれば、焦らずに対応できるのではないでしょうか。

 

この度ご不幸があった、ご相談者様には、謹んでお悔やみ申し上げますm(_ _)m

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