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Vol.48 使途が・・・


世間を賑わせている小渕経産相ですが。

本当は、一体どこまで知っていたのでしょうかね。全く知らなかったとすると、それはそれで「・・・」ですが。

ま、それなりの立場の人ですから、責任が問われたのは当然なのでしょうけれど、いつのご時世でも、このてのニュースが絶えませんね。

で、それなりの立場におられる経営者のみなさん、使途が不明朗な支払いはしていませんか?

どんな支払いをしたのか、帳簿にきちんと記載していなくても、政治資金規正法には触れないかもしれませんが、法人税で余計な負担を強いられる結果になることもあります。

税務調査の際には、使途が不明な経費について、その法人の役員が私的に使い込んだのでは?との疑問から役員への「賞与」と指摘されたり、得意先や仕入れ先などへの接待や供応・贈答などではないかとして「交際費」とされたり、あるいは、第三者への「寄附金」ではないかと指摘されることもあり得ます。

役員賞与については、法人税の計算の上で、損金として認められませんし、交際費や寄付金については、損金として認められる金額に限度が設けられていて、これを超えた部分は、損金にならず、法人税の課税対象となります。

使途が不明なだけならまだしも、その支払先などにつても帳簿に記載していないと、さらに手厳しい取扱いになり得ます。

多額の支出について、帳簿には内容も支払先も書いていないなんてことになると、「使途を『秘匿』しているのは、けしからん!」として、その支払額の40%分を、本来納付する法人税とは別途に課税されちゃうこともあるんです。

租税特別措置法62条の「使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例」ってやつです。

さらに上乗せして、重加算税や延滞税も課税され、まさに、踏んだり蹴ったり・・・なんてことも。

それなりの立場におられる経営者のみなさん、内容はきちんと帳簿に記載しましょうね。

 

 

Vol.47 一般社団法人


聞かれたことありますかね?

「法人」の一つの形態なんですが、どのようなイメージを持たれるでしょうか?

まだまだなじみが薄いかもしれませんが、今後、いろんな場面で活用されていく可能性があるんです。

「人格」を持つ存在としては、大きなくくりで言えば、「個人」と「法人」に大別できると思います。

「個人」は自然人といわれ、生まれながらにして「人格」が与えられた存在ですね。一方の「法人」は、「『法』律」によって「『人』格」が与えられる存在です。だから「法人」なわけです。

法人はさらに、「持分のある」法人と「持分のない」法人に分かることができます。

「持分のある」法人には、超有名な「株式会社」や「(特例)有限会社」のほか、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」などがあります。

「持分がある」というのは、簡単に言えば、会社に対する「出資者」がいるってことです。たとえば、会社を閉じて残った財産があれば、「出資者」に分配される、つまり、「出資者」にとって「持分がある」ということです。

一方の「持分のない」法人には、「宗教法人」や「学校法人」、「一般社団法人」なんかがあります。っと、出てきましたね。ここにいるのが「一般社団法人」です。

「持分がない」というのは、会社でいう「出資者」が存在しないということです。会社は「出資者」がお金を出資するなどして設立しますが、一般社団法人を設立する人は「社員」と呼ばれ、「出資者」は存在しません。

ここでいう「社員」は、会社なんかで働いている「正社員」なんかでいう”社員”ではありませんので補足しておきますね。

たとえば、一般社団法人を閉じて残った財産があっても、「出資者」がいませんから、このままでは分配先がありません。どうなるかといえば、法人の決まりごとを決めておく「定款」で分配先を決めいれば、そこに分配され、決められていなければ、「社員」で総会を開いて、そこで決めることになります。

どうですか、ちょっと会社との違いが整理できましたかね??

で、この一般社団法人ついても、沢山書籍が出ていますが、私もチョコット執筆に携わらせていただいたことがあります。taxMLというメーリングリストのメンバーで作成したものでして、その節はメンバーの皆様に大変お世話になりました(・・・シミジミ)。

書店でお見かけの際には、お手に取っていただくのもいいかもです。ただ、税理士さんなど向けの内容になってますので、ちょっと”※◎▽→☆?”かもしれませんけれど(^^;

一応ご紹介しますと、見かけはこんな本です。

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一般社団法人 一般財団法人 信託の活用と課税関係

 

Vol.46 下剋上


阪神タイガース、凄いですね!

リーグ優勝の覇者、読売ジャイアンツに4タテをやってのけるとは(◎ _◎)

一方のパ・リーグは一進一退の展開ですね。ついに、最終戦までもつれ込みましたし・・・。福岡ダイエーホークスか、日本ハムファイターズか、一体どちらが栄冠を勝ち取るのか!

はたまた、日本シリーズは、どんな展開になるのか・・・プロ野球ファンのかたは注目ですよね。

で、注目しているのは、プロ野球ファン以外にも沢山いるのでしょうね。

たとえば、エコノミストや経済学者は、どのチームが優勝するかで、どの程度の経済効果があるのかを予測し、証券会社や投資家は、どんな銘柄の株価が上がるのかを予測する。

それとも、すでに、織り込み済みなのでしょうかね?

結果がどう転んでも、最終的には、国の税収にも影響を与えますね。たとえば、優勝還元セールで会社が儲かれば法人税、個人投資家が関連銘柄の株価上昇でキャピタルゲインを得られれば所得税。こんな具合ですね。

つまり、世の中で、何かしらの動きが起こり、何かしらの経済的な取引が起これば、そこには、必ず税が関与します。なかには、税がどんな取扱いになるかを考えてからでないと、動けないことだってありますね。

阪神球団にお祝いを送ったら税金はどうなるか、阪神球団の宿舎建設のために土地を貸すと税金はどうなるか、阪神球団を買収したら税金はどうなるか・・・。

ちょっと飛躍しましたが(苦笑

こんなように、税が主導で物事が決まるさまを「タックスドリブン」というそうです。

何かしら行動するときには、見えにくい税の問題にも焦点をあてて、解決しておいたほうが良いですよってこと。

「これをやりたい」と動いたあとで「げっ、こんな税金がかかるの・・・」なんてことになると、達成しかけた来の目的に対する「下剋上」ともなりかねないですからね。

 

 

Vol.45 見通しの甘さ?


「まあ、そうなっても不思議ではないかな」と思うニュースって、たくさんあると思います。太陽光発電も、その一つでしょうか。

再生可能エネルギーの買い取り中断の口火を切ったのは九州電力でしたね。その後、北海道電力、東北電力、四国電力の各社が九州電力に続きました。東京電力、関西電力、沖縄電力も買取に制限を設ける事態に・・・。

松村敏弘東京大学教授は「(政府が)制度設計に失敗したのは(小委員会も含め)反省すべきだ」とバッサリ。

この一連の騒動を受けて、経済産業省は、現状改善のために、太陽光発電の買い取り価格を大幅に引き下げるようですが・・・。

買い取り制度については、買い取り価格もそうですが、税制上の取り扱いがどうなるかも、気がかりな問題です。

というのも、太陽光発電設備の投資額全額を経費に計上できる「グリーン投資減税」の適用を受けるためには、「事業の用に供する」ことが前提になるためです。

太陽光発電設備を設置して売電をする場合は、売電が始まってはじめて「事業の用に供した」といえます。電力会社との電力受給契約が未成立で、系統連系工事の見通しが立たない状態では、事業の用に供しているといえませんから、「グリーン投資減税」を適用できないことになります。

この点、「週間税務通信」の記事では、電力会社との受給契約が成立しているものの、連系工事が”遅れて”送電できない場合には、当初予定されていた工事実施日を事業供用日とすることも認められるとしていますが、買い取り自体が中断されてしまったら・・・。

さて、この問題をどうやって乗り切るのか、経済産業省の対応が注目されますね。

Vol.44 スピード違反


たまに、「これ経費に入れて確定申告してるけど、通ってるよ」なんて会話を聞くことがあります。

この「通ってる」というのが何なのかですが。

1、税務調査などで俎上に載り、その結果、税務署側からOKとされた。

2、税務調査などで俎上に載ったけれど、うやむなまま税務調査が終了した。

3、税務調査などを受けていない。

たぶん、この手の話をされるかたは、ほとんどが「3」じゃないかなと思います。

「確定申告をしているけれど、税務署から何も言われたことがない=税務署からOKをもらった」との方程式は成立しません。

単に見られなかっただけ、つまり、素通りしただけというのが、ほとんどだと思います。つまり、「1」以外はアウト~」って言われる可能性が十分にあるってことです。

たとえば、司法書士が支払ったロータリークラブの入会金や会費必要経費に算入できるか否かの判断が争われた事件で、国税不服審判所は、必要経費に算入できないと判断しています(国税不服審判所 2014.3.6裁決)。

ロータリークラブの会員として行った活動は、登記又は供託に関する手続きについて代理するなどの司法書士の業務の遂行上必要なものではないと判断したわけです。

尤も、この事件に登場する司法書士さんからして、ここまで争うべきものかどうかという論点はありますが(^^;

もし、同じような類の支出などを、必要経費として確定申告しているけど、税務署から何もいわれていないというかたがいれば、それは、スピード違反して走っているけれど、そこに取り締まっている警察官がいなかっただけのことですね。

スピード違反も、その超えた速度に応じて罰則が異なります。見つからなかったからとってスピードを挙げないようにしましょうね!

 

 

Vol.43 平成18年5月までに誕生した「小さな会社」は要注意!?


平成18年5月といえば、会社法が施行された年月です。

平成18年4月以前の、現在の会社法に当たる存在は、商法商法特例法でした。このうち、商法特例法は、株式会社の規模に応じた規制や手続、制度を定めていました。

で、今週の専門情報誌「週間税務通信」に「ギョッ」と思った記事があったので。

旧商法特例法では、資本金が1億円以下でかつ負債総額200億円未満の会社を「小会社」と規定していました。この「小会社」では、監査役の権限は「会計監査に限定」されていました。

Vol.36でも書きましたが、会社法施行後は、一定の会社に限って、「会計監査に限定する」と定款で規定できるようになったのでしたね。

ただし、旧商法特例法時代から存在する「小会社」は、もともと監査役の権限は「会計監査に限定」されていた点に配慮して、会社法施行後、定款を書き換えなくても、「会計監査に限定する」という規定があるものと”みなされ”ました。ま、便宜を図ったわけですね。

これもVol.36でかいたことですが、会社法の改正で、監査役の監査範囲会計に関するものに限定した場合は、その旨登記することが義務になったのですよね。

ということは、旧商法特例法でいう「小会社」は、実際には、定款に監査役の監査の範囲を「会計監査に限定する」という規定がなくても、規定があるものと”みなされた”わけですから、その旨登記する必要があるってことになります。

監査役の任期との兼ね合いもありますが、定款に「監査範囲を会計監査に限定する」との規定がないから・・・だけではなくて、会社の誕生した時期と規模もしっかりチェックしておく必要があるってことですね。

ちなみに、「会計監査」に限定しないと、「業務監査」も監査の範囲に入ってきます。たとえ、決算書などが適正 に作成されていて、「会計監査」に問題が無くても、その”モト”になる取締役の業務についても監査する必要があるわけです。その業務が違法なものなら、助言や勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じる必要があります。

 

Vol.42 一人三役


クライマックスシリーズの行方が気になるところですね。エースで4番でキャプテン。頼りになる男って感じですよね。

税の世界に目をやると、同じような存在があるんです。

これ、身近な家庭に存在します。。。

その答えは、3つの税金を使いこなす生命保険です。

生命保険それ自体は、「税」ではありませんが、受け取りによって「税」がかかることがあります。

ご家庭で生命保険に入った場合に、かかる税金は「相続税」・「所得税」・「贈与税」の3つです。

あっ、3つ全部がかかるわけではないので、ご心配なく(^^;

ポイントになるのは、生命保険の入り方です。

生命保険の登場人物は、契約者・保険料負担者・被保険者・受取人の4人ですね。

契約者=保険料負担者となるのが一般的ですので、契約者・被保険者・受取人の3人としてお話しします。

たとえば、「契約者=父、被保険者=父、受取人=母」とします。父が、自分に万が一のことがあったら、その後の生活資金として母が生命保険を受け取れるようにしておく。そんな感じです。

このときに登場する税金は「相続税」です。お金の流れを示すと、「父」─(保険料)→「保険会社」─(保険金)→「母」 となりますね。

保険会社を飛ばして考えれば、相続が原因から財産を受け取る形になりますから、相続税の出番ってわけです。父の相続で、父の自宅を母が相続するのと同じですね。

次に、「契約者=母、被保険者=父、受取人=母」 という入り方。父に万が一のことがあっても生活に困らないように、母が父に(こそっと?)保険を掛けて、母自身が受け取れるようにしておく。そんな感じです。

このときに登場する税金は「所得税」です。お金の流れを示すと、「母」─(保険料)→「保険会社」─(保険金)→「母」 となりますね。

保険会社を飛ばして考えれば、母が払い込んだ100円の保険料1億円になって母に帰ってくる 形になります。お金の増え方としては、母が100円で買ったものを1億円で売ったのと同じですから、所得税の出番ってわけです。

最後に、「契約者=母、被保険者=父、受取人=子」 という入り方。

このときに登場する税金が「贈与税」です。お金の流れを示すと、「母」─(保険料)→「保険会社」─(保険金)→「子」 となりますね。

保険会社を飛ばして考えれば、からが財産を受け取る形になりますから、母が子に1億円を贈与したのと同じですから贈与税の出番ってわけです。母からすれば、100円しか出していないのかもしれませんが(^^;

どうでしょうか。一口に保険に入るといっても、こんな違いがあるわけです。

ご家庭で生命保険に入る際には、どのような入り方にすれば、受取時の税負担が一番軽くなるかを考えることも、ポイントの1つですね。

さて、あなたのご家庭では、生命保険が「エースで4番でキャプテン」でしょうか?

 

Vol.41 老後は一人で海外へ?


相続税の対象になる財産は様々ですが、圧倒的に土地・建物等のウェイトが大きいのが実情です。

国税庁の発表では、デフレの昨今でも、相続財産の半分以上を占めているという調査結果が出ています。

でも、被相続人が住んでいた自宅に、引き続き住もうと考えている相続人がおられるケースが沢山あります。

棲家として考えているわけですから、実質的には換金は出来ない。でも、相続税は課される。そこで、一定の要件を満たした場合には、自宅の敷地について最大240㎡まで、土地の相続税評価額の80%を相続税の対象から減額できる 制度が設けられています。そう、以前にも買いた「小規模宅地等の特例」 ですね。

自宅の敷地以外にも、被相続人が営んでいた事業の敷地なら最大400㎡収益物件の敷地なら最大200㎡が対象になります。

たとえば、240㎡の敷地の相続税評価額が1億円だったとすると、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられれば、相続税の課税対象になるのは、たった2千万円で済むってことです。

自宅の敷地については、来年発生した相続から、対象になる地積が330㎡までに拡充されるわけですが、これ、日本の自宅に限定していない」 のですね。専門誌「税研(2014年9月号)」に書かれていた記事を読んでいて「おっ、」と思ったのもので。

たとえば、母は父の死亡後、南フランスに移住して、悠々自適な老後の生活を送っていた。そんな母に相続が発生。相続人は、日本に住んでいる子供達だけで、母の相続財産には南フランスの自宅がある。こんなケースです。

私の立場としては、いまだかつて遭遇したことはありませんが、今後遭遇しないとも限りません。

先日ご依頼をいただいた相続人のかたには、ルーマニア在住のかたがいらっしゃいましたので・・・(◎_◎)

こんなケースでも、一定の要件を満たせば、南フランスの自宅の敷地について、「小規模宅地等の特例」の適用を受けられるってことです。

確かに、条文には、一言も日本国内にあるものに限るとの文言は見当たりません。

いや~、知らないって怖いことですね (^^;

ちなみに、日本の土地の相続税評価額は、路線価等によって算出します。では、海外の土地はどうなるか。

たとえば、アメリカには路線価というものは存在しないようです。そんな場合は、「売買実例価額」「精通者意見価額等」を参考に評価することとされています。

・・・もし、そんな相談に遭遇した時には、東奔西走することになるのかなぁ・・・(><)

<教訓>やっぱり、人は一人では生きていけないですね(苦笑

Vol.40 Amazon


利用された方は多いと思います。

海外のモノを購入したり、電子書籍や音楽、ゲームソフトなどをダウンロードしたり。

このとき、消費税のことを意識された方はいますか?

モノについては、日本に住んでいる人が買えば、日本に輸入するときに税関を通るので、その際に消費税が課税されます。

つまり、楽天で買っても、Amazonで買っても、どちらでも消費税が課税されるってことです。

でも、電子書籍や音楽、ゲームソフトなど、いわゆるデジタル配信されるものは、税関を通りませんよね。そうです、税関で消費税を課税することは物理的に出来ないわけです。

では、どうなるか?

結論から言えば、現行では日本の消費税は課税されていません。

消費税は、「消費地課税主義」といって、「消費」される国で課税される税金です。この基本的な考え方でいけば、例に挙げたデジタル配信サービスという「役務の提供」を受ける場所 が消費される場所といえます。そうすると、その場所が日本なら、日本の消費税が課税されるはずですよね。

ただ、現行の消費税法では、「役務の提供」が海外と日本にまたがって いる場合は、日本でされた「役務の提供」かどうかは、「役務の提供」をする者の所在地で判断する といった規定になっています。

Amazonで挙げた例と逆のケースを想定していたのでしょうかね。日本企業が日本と海外に渡って「役務の提供」をした場合に、日本で行われたものと判断できるようにしとかないと不都合が生じては困ると。

この規定が、海外企業にすれば好都合な結果になったんですね。Amazonは日本に所在地がないので、同社が行うデジタル配信などの「役務の提供」は、日本で行われたものではないという判断になって、日本の消費税の対象外になるわけです。

同じ電子書籍を購入するにしても、Amazon(Kindle)で買ったほうが、消費税分安くなるので、Amazonの競争力が勝りますよね。そのうえ、消費されている場所が明らかに日本なのに、日本の消費税も課税されない結果になっているって・・・。

そこで、平成27年度の税制改正では、ここが見直される予定です。

「役務の提供」が海外と日本にまたがって いる場合は、日本でされた「役務の提供」かどうかは、「役務の提供」をする者の所在地ではなく、「役務の提供」を受ける者の所在地で判断する ことに修正するわけです。

これで万事解決というわけではないのですが、消費税の考え方でいけば、理屈に合った整理になったかな (^^)

ただ、台風の輸入はしたくないものですね・・・これは無理な話か (^^;

Vol.39 残り80日


明日から年末までの日数です。

もうそれだけしかないの!?というのが個人的な感想。

政府の税制調査会では、年末の税制改正大綱の公表に向けた議論が本格化していきます。

大綱の中身は、ブログでもご案内していきますが、税制調査会では、凄く大きな税制の構造的な議論をしています。

以前のブログでも書いた、配偶者控除を始めとして、所得から差し引かれる様々な控除項目、さらには「給与所得控除」についても議論がされていくと思います。

一般的には、サラリーマンの皆さんは、確定申告をする機会って、あまりないのが現状ですよね?確定申告するのは、医療費が嵩んだ年とか、家を購入した年などでしょうか。

通常は、お勤めの会社が「年末調整」という手続きをしてくれて、1年間の税金の精算をして終わりますね。

税金は、基本的には、売上から費を引いて、さらに基礎控除や配偶者控除などの様々な所得控除を引いた「所得」に課されます。

サラリーマンの皆さんにとってみれば、給料の額面金額が「売上」といえるでしょうね。

「ん?給料の額面が売上?でも、経費なんて会社に報告してないけど?うちの会社、大丈夫?」なんて思われるかもしれませんね。

確かに、日々の仕事で個人的にかかった経費を会社に報告して、年末調整をしている人って、ごくごく僅かだと思います。ちなみに、私はそんな人と出会ったことがありません。

では、なぜ経費の報告をしていないかというと、給料から引ける経費について、所得税法では、あらかじめ概算で決めているからなんです。これを「給与所得控除」といいます。

たとえば、年収が500万円の人なら、500万円×20%+54万円=154万円が、税金の計算上「給与所得控除」として引かれます。

月額にして、約12万8千円です。たとえば、スーツを買ったり、嫌な上司(?)とお客さんの接待に行ったりと、仕事をするうえで、必要になる経費が、毎月12万8千円ほどかかるでしょ。と考えてくれているわけです。

この給与所得控除は、給与の金額に応じて決められていて、最低でも年間65万円、たとえば年収1000万円の人なら、220万円になります。

給与所得控除の本質については、他の所得との負担調整など、少し小難しい話もありますが、ひとことで言えば、「結構手厚い特典」だと思います。

税制調査会でも、本当に、それだけの控除が必要なのかってことが議論されていくんだと思います。

すぐに答えが出るものではないでしょうけれど、2,3年後の近い将来には、あるべき姿に生まれ変わっているのかもしれません。それがどんな姿なのか。

会社勤めのみなさん、これを機会に、働いていることでかかっている経費を、ひと月分集計してみて、給与所得控除(のひと月分)と比較してみてはいかがでしょうか。もし、実際にかかっている経費のほうが多い人がいらっしゃれば、実額の経費を控除できる場合もありますよ~!

給与所得控除の計算についてはこちらをご参照くださいね。

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https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

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