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Vol.38 お金を借りたら


たとえば、銀行でお金を借りたら、利息が付きます。

国が国債を発行して、お金を借りた場合も、利息が付きます。

昨日の公開研究討論会で、東京税理士会が研究テーマの一つに「財政危機と税制のあり方」がありました。

少しですが、その中から。

日本が、2010年のG20で国際公約として掲げ、昨年のG20でも再確認されたものが「2020年までにプライマリーバランスを黒字化する」というものです。

簡単に言えば、「新たな借金、つまり赤字国債の発行などに頼らずに、税金などの収入だけで、年間の政策的な経費の支出を賄う」ということです。

ところが、安倍政権が進めている、いわゆる「三本の矢」と称される経済政策が、思惑通りに行ったとしても、2020年のプライマリーバランスは「▲(マイナス)11.5兆円」という試算。

2013年の▲33.1兆円からは、21.6兆円改善するものの、黒字化には、ほど遠い予測・・・。

改善額の説明としては、税収の増加により収入が33.6兆円増えるものの、社会保障費の負担増加で支出が12兆円増えるため、差引で21.6兆円の改善としているんですね。

国際公約として掲げた「プライマリーバランスの黒字化」を達成に不足する11.5兆円 を税収の増加だけで賄おうとすると、必要になる税収の増加額は、33.6兆円+11.5兆円=45.1兆円

ここには消費税を10%に引上げた増収予測額14.1兆円は入っていないので、これを引くと、45.1兆円-14.1兆円=31兆円・・・。税収として、31兆円を消費税の10%引上げとは別に増やさないと達成できないんですね。

ここで登場するのが、冒頭に書いた「利息」です。

実は、プライマリーバランスの考え方には、「利息」が入っていません 。

確かに、新しい赤字国債などは発行していないので、借金は増加していませんが、減ってもいない。ということは、利息は支払い続けないといけないってこと。

この国債等の利息が年12.1兆円かかっている。これを加味したものが「財政均衡収支」。

財政均衡収支を黒字化しようとすると、先の31兆円+12.1兆円=43.1兆円 になる。

で、これからは、「プライマリーバランス」ではなく「財政均衡収支」を基準に考えていくことになるということ。

先日のニュースでも出ていましたが、ドイツが2015年に、「財政均衡収支」で黒字化するからなんですね。

結論としては、税収だけで43.1兆円を確保することは至難の業。強い経済成長と、支出の削減もセットで、トータルで実行していくことが必須なんでしょうね。

ちなみに、社会保障費は毎年1・5兆円ずつ増加していく予想なので、消費税の税収だけで達成しようとすると、消費税の税率は、2020年で25.4%、2025年で28.1%、2035年で33.4%にする必要があるとの試算でした・・・。

今の日本の現状から言って、実現できる可能性は・・・言わなくてもわかりますよね(^^;

Vol.37 公開研究討論会~in tokyo


7月7日は、彦星と織姫が年に一度会える日ですが、本日は、年に一度、全国の税理士が一堂に会する「公開研究討論会」でした。

今年の開催地は、東京。

ま、お忙しい重鎮の先生方の予定をすり合わせての開催ですから、七夕のように、毎年決まった日ではありませんが・・・。

で、税理士会の説明です。

全国には、東京税理士会、近畿税理士会など、15の税理士会があります。

この15の税理士会と、それぞれの税理士会に登録している税理士への指導などを行い、税理士登録に 関する事務を行うことを目的として、 税理士法で設立が義務づけられたのが「日本税理士会連合会」、略して「日税連」です。

1956年の改正で、税理士業務は、税理士登録を行い、かつ、税理士会に入会しなければ、原則として業務が行えないこととなりました。いわゆる「強制加入」というものです。

国家財政や、企業・家計などの収支に大きな影響を及ぼす「税」を扱う仕事ですから、身元保証をしっかりしようということだったのでしょうね。

ちなみに、税理士バッジの意匠は、外側の円が日本の「日」を、その中の上部にあるのが国花である「桜」です。外側の円は「日」とともにどこまでも進行(隆昌)することを意味していて、「桜」は、当時の大蔵省(現在は財務省)のシンボルでした。

これが税理士のバッジです

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

公開研究討論会は、日頃の研究成果の発表、討論の過程を通じて、税制・税務行政及び税理士業務の改善・進歩並びに税理士の資質の向上を図ることを目的として、全国15の税理士会が、毎年持ち回りで開催しています。

今年担当だったのが、東京税理士会。

約1,700人の税理士が全国から東京に集まって、東京税理士会が1年がかりで研究されてきた発表を聴講しました。

内容は、・・・・・個人的に関心の深い内容がありました!!

何かって?それは、明日のブログを見てくださいね~♪

 

Vol.36 会社法の改正で3万円!?


ご存じの方も大勢いると思いますが、会社法が改正されて、来年の4月か5月に施行される予定ですね。

平成22年に、法務大臣から、会社法のあり方について諮問を受けた法制審議会が、会社法制部会を設けて、今年まで審議を続けてきました。

改正で盛り込まれたものは、

(1)一定の要件を満たす株式会社で社外取締役が存在しない場合に、定時株主総会でその理由の説明を義務化する

(2)会社に対して負う責任に上限を設ける、いわゆる「責任限定契約」を締結できる役員の範囲を拡張する

(3)いわゆる「詐害的会社分割」について、分割前の会社に対して有していた債権を、一定額を限度に承継会社等にも行使を可能とする

(4)定款で、監査役の監査の範囲を、会計に関するものに限定している場合には、その旨を登記事項とする

・・・などなど。

で、(4)です。

現行の会社法でも、一定の場合には、定款で「監査役の監査の範囲」会計に関するものに限定できます

「監査役の監査の範囲」が会計に関するものに限定されると、会社法上の「監査役設置会社」には該当しません。

にもかかわらず、登記上は「監査役設置会社」であると登記しないといけません・・・なんかヘンテコな感じしませんか?

つまり、監査役設置会社」と登記されていても、監査役の監査の範囲が、「会計監査だけに限定」されているのか、「業務監査まで及ぶ」のかが判断できないわけです。

そこで、「『監査役の監査の範囲は、会計監査だけですよ』と定款に規定するなら、その旨を登記しなさい!」と改正されたんですね。

・・・そうです。これまで、定款で「監査役の監査の範囲は、会計監査だけですよ」としていた会社は、登記義務が課せられたわけです!

で、この登録免許税が3万円必要ですよ」ってこと。

この登記が必要になる株式会社は、推計で100万社に上るのだとか・・・ってことは、国としては、3万円×100万社=300億円の臨時税収!

これについて、司法書士会からは、「会社都合ではなく、会社法の改正で登記する必要に迫られたんだから、一定期間内の間に登記する会社は、登録免許税を非課税にしてよ!!」との会長声明が出されています。

今のところ、法務省では、平成27年度の税制改正の意見として、非課税措置の要望は出ていないようです。さて、この点が、すったもんだを引き起こすのかどうか・・・(^^;

Vol.35 スーパー台風


猛烈な勢力の台風19号が、勢力をさらに強めて、「スーパー台風」にまで発達したんですね。

スーパー台風っていうのは、「米軍合同台風警報センター」の台風の強さの分類で、最も強いレベルのものなのだとか。

そのスーパー台風にまで発達した台風19号は、またもや3連休最終日あたりに、日本に上陸する恐れがあるようです・・・。多少勢力は弱まると思われるものの、仮に日本に上陸したり、かなり接近するとなると、相当な被害を及ぼす可能性もあるでしょうね。

所得税法では、災害で被害を受けた場合などについて、税金を計算するうえで「雑損控除」が設けられていて、被害を受けた資産の損失額などのうち、一定の金額を、所得から控除できます。

平成26年度税制改正で、この「雑損控除」の算定方法が見直されています。

資産の損失額については、これまで、「その損失の生じたときの直前における資産の価額」 を基礎に計算するとされていました。平たく言えば、その資産の「災害直前の時価」のことです。つまり、被害を受けた時価のうち、一定額を所得から控除しましょうということです。

納得ですよね。でも、「時価っていったいどうやって出すの?」って思いませんか?

たとえば、1万円札が火事で燃えたなら、時価は1万円って分かりますけど、燃えた家の時価は・・・?

・・・悩ましいですよね。

例に挙げた「家」など、「時間の経過により価値が減少するもの」「減価償却資産」と呼びます。

で、災害で被害を受けたものなどが、減価償却資産の場合には、「災害直前の時価」 か、「その損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額の計算をしたときにその資産の取得費とされる金額に相当する金額」 のどちらかを選択して、雑損控除の計算をできるようにになりました。

「はぁ?」でしょうか(苦笑

後者は、会計でいう「帳簿価額のことです。

たとえば、例に挙げた「家」でいうと、「家」の購入金額から、災害があった時までに減った価値を引いたものが「帳簿価額となります。そうです、「家」の購入時から災害までの期間について、会計でいうところの「減価償却」をするわけです。

計算方法については、所得税法施行令85条に詳しく書かれていますので、購入金額が分かれば、あとは、粛々と計算を進めていけば「帳簿価額を計算できます。

「災害直前の時価」 といわれても、なかなか計算するのが難しく往生することが多かったんでしょうかね。明確に計算できるようになったという意味では、誰が見ても分かりやすくて良いですね。

追加していえば、「時価」「帳簿価額」のどちらかで計算できますから、有利な方を選べるようになったという意味でも、納税者が有利になったといえるでしょうね。

ま、一番良いのは、災害などで被害を受けないことですが(^^;

 

 

Vol.34 給与が増えた!?


国税庁が「平成25年分」「民間給与実態統計調査」を、先月公表しました。

給与所得者数は前年より113万人増5,535万人(前年比2.1%増)で、調査を始めて以来 過去最多!!  また、給与総額は前年から9兆2,600億円増200兆3,597億円(同4.8%増)だったとのこと!

民間事業所に1年を通じて勤務したかたの平均給与は414万円ということで、こちらも前年比で1.4%増えたようです。

ただ、正規・非正規の内訳では、正規が473万円と前年比で1.2%増加した半面、非正規は168万円と前年比で0.1%減り、正規・非正規の差が開く結果になったとのことです。

(週間税務通信No.3329より)

この賃金増加の結果については、平成25年度の税制改正で導入された「所得拡大促進税制」の効果かなと思ったのですが、影響は少なかったのかもしれません・・・

この「所得拡大税制」は、個人所得の拡大を図るために企業向けに設けられた制度なんです。

企業の支給する賃金が、基準になる年度と比べて増えた場合には、一定の要件を満たせば、その増加額の10%を法人税等から控除できる制度です(控除できる上限としては、法人税額の10%までなどとされていますが)。

たとえば、A社が基準の年度に支給した賃金の総額が1億円で、今期は1億5千万円支給したとしたら、増えた5千万円の10%、500万円を税金から控除できる可能性があるってことです。ん~、大きいですよね。

さらにこの制度、利用促進を図るために、平成26年度の改正では、より使い勝手が良くなっています。

新たに社員を採用したら、おのずと賃金の総額は増えるでしょうから、業務拡大と賃金のベースアップを進めていこうとする会社などには、使い勝手は良いかもしれませんよ!

ですが、先に書いたように、「統計調査で出された給与総額の増加要因は、所得拡大税制にある!!」・・・とは言いにくいのかもしれません。

経済産業省が実施した「雇用状況に関する調査」によると、所得拡大促進税制の認知度は、従業員数が20人以下の企業では27.7%しかなかったんだそうです(苦笑) さらに、制度を利用した企業は、なんとたったの6.3%・・・。制度導入を進めてきた経済産業省としては、この結果をどう感じているのでしょうかね・・・。

平成26年度改正で使い勝手は良くなったのですが、さて、どれだけ利用が進むのか・・・。

制度の存在自体ご存知のない経営者の皆様には、これを機会に一度検討してみられても良いと思いますよー(^^)/

ちなみに、賃金を引き上げた理由の75.7%は、「従業員の定着・確保」だったようです。ごもっとも!

Vol.33 昨日の続き


昨日、配偶者控除のことに少し触れましたね。

改正を視野に入れて検討されそうなのですが、「女性の社会での活躍を税制面で阻害しないように」という他にも、以前から指摘されている問題点があります。

たとえば、妻がパートで稼いだ給与収入が103万円だとします。

所得税法では、給与について、「給与所得控除」という控除項目が設けられていて、最低65万円を引いてくれます。給与収入が103万円ですから、そこから給与所得控除65万円を引くと、妻の所得は「38万円」となります。

さらに所得税法では、誰にでも「基礎控除」が38万円認められていますから、妻自身の所得税が課税される「所得」は、「給与所得38万円-基礎控除38万円=ゼロ」になり、所得税はかかりません。

ちょっと余談ですが、俗に「103万円の壁」といわれるのは、「給与所得控除65万円」と、「基礎控除38万円」の合計額のことなんです。

話は戻り、妻の所得は38万円です。妻の所得が38万円以下であれば、夫の所得税の計算をするうえで、配偶者控除を受けられます。

現行の所得税法上、配偶者控除は、先の基礎控除と同額の38万円とされています。つまり、夫の所得税の計算では、夫自身の基礎控除38万円に加えて、配偶者控除38万円も引けるわけです。

・・・やたら38万円が出てきますよね!?

お気づきのかたもいるかもしれませんが、夫婦二人しかいないのに、基礎控除が、妻で1回、夫で2回引けていることになり、「控除の二重取り」とも考えらるわけです。

ここもどうにかしようとする論点の一つとしてあるわけなんですね。

今月届いた専門誌「税理」では、この点について慶応の佐藤教授が語っておられます。奥が深い論点なので、私も、しっかり読ませていただこうと思っています!

 

Vol.32 壁を超える


錦織選手、楽天ジャパンオープン優勝おめでとうございます!!

「4-3ぐらいから頭がどっかいっちゃってて何考えているか分からないくらいだった。ボールに食らいつくことだけ考えてやっていた」とのこと。また一つ壁を超えたって感じでしょうかね。11月のツアー最終戦出場という壁も超えて欲しいですね!

どこの世界でも、どんな道に進んでも、「壁」って存在しますね。

「女性の活躍、男女の働き方改革」 これ、9月24日の税制調査会の財務省説明資料に出てくる言葉です。

「女性の活躍の更なる促進に向け、税制、社会保障制度、配偶者手当等について、経済財政諮問会議で年末までに総合的に検討する」としています。

夫の所得税の計算の上「配偶者控除」の適用を受けるために、妻のパート収入を年間103万円に抑える、いわゆる「103万円の壁」。その壁を超えた次にまっているのが「130万円の壁」。こちらは社会保険料のお話ですね。妻のパート収入が年間130万円未満なら、サラリーマンの夫の被扶養者になれて、妻自身は社会保険料を支払わなくて済みます。他に、一定額を超えると会社からの配偶者手当てが無くなるという壁もあります。

こういった様々な壁が、女性の社会での活躍を阻んでいるとして、本格的に検討を始めたわけです。

ただし、103万円の壁以外は、社会保険制度や会社ごとの規定のお話ですから、税制だけで解決できる問題ではないですね。

今年6月11日の税制調査会でも、「税制にとどまらず社会保険制度や企業の賃金制度等における課題に対しても合わせて検討が進められることが必要と考える」としています。

ただし、いずれも長年に渡って定着してきた制度であるうえ、配偶者控除を受けている人は1,400万人程度、保険料を払わなくて済んでいるサラリーマンの妻も960万人程度いるようですから、見直しに当たっては、相当な反対意見などもでるのでしょうね。

次々に壁を乗り越えていく錦織選手のように、改革を進めていけるのかどうか。注目ですね。

 

 

Vol.31 0%、3%、5%、8%、・・・


そう、消費税の税率ですね。今は8%が標準。

来年の10月から10%に上がるのか否か、上った場合に軽減税率が導入されるのか否か。

仮に、10%に上ったとしても、それに合わせて軽減税率を導入するのは、時間的に無理と言われていますが・・・。で、そもそも軽減税率導入が良いのかどうかです。

個人単位で見ると、食料品などについて消費税率が低くなれば家計が助かるし、軽減税率大賛成~!なんて考えませんか?

でも、それは一面でしかなく、裏にはテンコ盛りのデメリットがあると思います。

経団連、日本商工会議所、全国商工会連合会など、様々な団体が軽減税率導入について猛反対しています。

日本税理士会連合会(日税連)も反対意見なのですが、今月届いた専門誌『税研』で、経団連の阿部さんが説明されています。

様々な理由がある中で、社会保障制度の持続可能性に絞っての主張です。

そもそも、消費税率の引き上げは、社会保障費の財源を確保するのが目的。

経団連の推計では、消費税率を一律10%に引上げても、2025年度にかけて、社会保険料の負担額は、勤労者世帯一世帯の負担が年間25万円の増加、企業負担は総額12兆円の増加になるとのこと。

仮に、飲食料品について消費税率を5%にすれば、3.3兆円の税収減になり、社会保障の充実どころか維持すらも困難になると指摘されています。

この場合に、足りない分を社会保険料で補うなら、先に書いた社会保険料の負担額は、さらに重くなり、消費税の中でカバーするなら、軽減税率以外のところを12%程度にする必要があるということだそうで。

他にも、問題点はたくさんあります。

軽減税率とするか否かを、どこで線引きするのか。軽減税率の対象外となったものについて、軽減税率に加えるような働きかけが起こりうる。税制は経済活動に対して中立でなくてはならないという大原則が保たれるのか。税率の区分について、社会全体に新たな事務負担の増加を強いることになる。税率の適用を巡り税務当局とのトラブルが新たに発生することも考えられるが、税務行政はこれに耐えうるだけの体制を整えられるのか。・・・など。

実際に軽減税率を導入しているヨーロッパ諸国では、後悔している旨のコメントが多く出されています。

最後は政治決着になるのでしょうが、さて、日本はどちらに舵を切るのでしょうね。

Vol.30 子供貯金


将来、子供たちが就職や結婚など、人生の門出を迎えたときのために、貯めておこう。子供名義の預貯金をするときって、こんな感じで始めることが多いのでしょうか。

祖父母が孫名義で同様のことをするケースもありがちですよね。では、祖父母が孫名義で作成した預貯金は、いったい誰のものでしょうか??

ピンときたかたもおられるかもしれませんが、これ、相続税の申告について、後日税務調査があった際に、揉めるネタになってしまうことが往々にあります。

まだ孫は小さく、自らでの稼ぎは当然ない。祖母は毎月孫名義の預貯金にせっせと入金を繰り返し、貯まっていく残高に、将来の孫の門出を重ね合わせて目を細めている・・・・。そんなある日、不幸にも、祖母に相続が発生・・・。

このようなケースでは、相続税の申告に際して、この孫名義の預金は、いわゆる『名義預金』として、祖母の相続財産として相続税の申告に加える必要があります。名義預金として、相続財産に加えるべきかについては、

・預貯金等の管理や運用の状況、

・原資となった金員の出捐者

・贈与の事実の有無

・その財産の名義人がその名義を有することになった経緯

・・・などなどを、総合的に勘案して判断することになります。

もってまわった言い方ですが、要は、その預貯金が本当は誰のものかは、それぞれの事実次第ってことです。

先に書いた例は、名義預金だと分かり易いのですが、夫婦で貯めた妻名義の預貯金などなら、判断に迷うこともあるのが実際のところでしょうね。

実際に、税務署側が「それは名義預金だから、相続財産に含めてないといけない。だから、名義預金を除外した当初の申告は過少だ~」と主張して争っても、必ずしも名義預金とされるとも限りません。

名義預金であることについて、税務署側の立証が不十分だとして、納税者の主張が認められた事例だってあります(平成25年12月10日裁決http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/11/index.html)。

同じ相続は二つとしてありません。それぞれに別の顔を持っています。つまり、過去にこんな事例があったというのは参考になるにはせよ、そのまま同じように当てはめて判断するのは危険です。

人には歴史がありますから、そこをよ~く知る必要があるわけですね。

Vol.29 50歳


今年で、新幹線が開業して50周年なんですね。他にも、東京オリンピック・パラリンピック開催50周年。東京モノレール開業50周年。ホテルニューオータニ開業50周年。テレビ東京開局50周年などなど・・・。なんだか、特別な年って感じがしませんか?!

便乗するわけではないのですが、近畿税理士会も誕生して50周年なんですね。

本日は、その記念式典や、記念講演、記念祝賀会が催されました。

記念講演では、東京大学大学院法学政治学研究科教授で、政府税制調査会会長でもおられる、中里実先生をお招きし、「未来における申告納税制度と税理士の役割」と題して、ご講演いただきました。

一見すると、なんだか難しそうに思えるかもしれませんね。でも、ご講演は、笑いあり、新たな気づきありで、終始和やかな雰囲気で、大変有意義な時間でした♪

タイトルにある「申告納税制度」は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。」とした憲法30条について、納税者が負う納税の義務について、自らが計算して申告し、納税するという制度です。

昔、中里先生が、とある国を訪れた際に、日本では申告納税制度を基本としている旨説明すると、「そんなこと、できるわけないじゃないか。自分が納める税金を自分で計算したら、みんなゼロっていうにきまってる」と言われたんだそうです。

さらに、その自らが納める税金の計算などを、税理士という専門家にお金を払って委嘱している個人や企業も沢山あると説明されると、「なんで税金納めるうえに、さらにお金を払って頼んでまでして税金を納めようとするのか?そんなことできるわけない」とも言われたんだとか。

笑い話のようですが、世界には、そのような考えの国がある(あった?)ということ。

税務行政が確立されて、税理士制度が浸透している日本では、考えられない発言ですよね?

もし、日本でも、この発言と同じ考えを持つ人々しかいなかったら、きっと、冒頭に書いた、様々な50周年なんて、迎えることはなかったでしょうね。

中里先生のお話は続き、日本人の、まじめでルールを遵守する国民性は素晴らしいと語られていました(ウンウン、確かに!)。

日本では、禁止されたこと、認められたことを、遵守しますが、アメリカでは禁止されたこと以外は、認められていると考える向きがあるようです。また、ドイツでは、認められたこと以外は禁止されていると考えるようです。また、旧ソ連では、認められたことも禁止されていると考えられ、イタリアでは、禁止されていることほど、認められていると考えるんだそうです(笑)

ま、仮に脚色が入っていたとはしても、各国々の国民性が表された言い回しのように感じました。

ご講演は、納税環境に関するあれやこれやも含め、幅広い視点からのお話で、あっという間に2時間が経過。

納税者の信頼に応えつつ、国家財政の根幹も同時に支える。つまり、憲法30条に示された、国民の納税の義務の適正な実現も同時に図っていくのが、税理士の仕事。・・・ん~、改めて責任の重さを感じましたねぇ。

中里先生の貴重なお話より。

 

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